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パート、非常勤職員の社会保険加入は、勤務実態が正職員の4分の3とかよくいわれますが、法的根拠はどこにあるのでしょうか。

根拠法令をお教えいただければと思います。

A 回答 (2件)

・厚生年金保険法


第6条(適用事業所)と第9条(被保険者)「適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」に別段、短時間労働者を除外するとは規定されていないから。

・雇用保険法では 
常用労働者の労働時間の4分の3(30時間/週)以上労働する者を一般被保険者として取り扱っているから。

社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)強制適用事業所では、そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります。(一部適用除外者があります)適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。
被保険者となる強制被保険者は、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一的な要件は設けられていません。しかし、一つの目安として常用的関係にあるか否かとなっっています。   
パートタイマーの適用基準は、「短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準」に主に次のように示されています。
(1) 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。
(2) その場合、1日または1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
(1)と(2)を満たしていると加入になります。

「概ね」の基準がよくわからないとの批判がありますが、(1)の趣旨に従い就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断され、年収は関係がないとされています。
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この回答へのお礼

やはり、根拠ははっきりしないようですね。

お二人にまとめてこちらで御礼ですが、ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/01 10:57

パートタイマー等の場合、勤務時間と勤務日数が正社員の4分の3以上という要件は法的な根拠が明確ではないようです。


健康保険法の条文には書かれていませんから、通達などが出されているのかと思います。

参考urlもご覧ください、そのように書かれています。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3272.htm
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