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 週30時間以上の労働者を雇うと、確か会社が厚生年金に入らないといけないんですよね。今年の4月からだと思うのですが、厚生年金に入っていない場合はどのような罰則になるのでしょうか!?それとも努力義務でしかないのでしょうか!?いまいち不明で仕方ないです。
 

A 回答 (2件)

社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険で扱いが違います。



社会保険
株式会社・有限会社等の法人の場合は社員が1名でもいると、強制適用事業所となり、社員は全て加入する必要が有ります。
ただし、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以下の場合は、加入させる必要が有りません。

個人事業の場合は、従業員が5名以上の場合に強制適用事業所となり、従業員は全て加入する必要が有ります。
ただし、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以下の場合は、加入させる必要が有りません。

雇用保険。
法人でも個人事業でも、従業員が1名でもいれば、強制適用事業所となり、従業員全てを加入させる必要が有ります。
ただし、一週間の勤務時間が20時間未満の場合は、加入させる必要がなく、20時間以上30時間未満の場合は「短時間被保険者」として加入させ、30時間を超える場合は「一般被保険者」として加入させることになります。

社会保険や雇用保険に加入しなかった場合、罰金などの罰則がありますが、それが適用された例は少ないようです。
しかし、近年の不況で保険料の会社負担を嫌って、加入しなかったり、会社を偽装解散して脱退する例が多くなったために、社会保険庁は、厚生年金保険や健康保険の未加入事業所を対象にした加入促進対策に取り組むため、適用徴収対策室を2004年4月に設置して、強制加入を含む措置を検討するなどの対策に乗り出しています。
強制加入となると、2年まで遡って保険料を納付することになります。
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従業員は何人ですか?6人以下なら義務はないですがそれ以上なら罰則とかはないですがもし国の方から強制になった時大変ですよ

この回答への補足

 罰則ないのに何故企業はそれを守ろうとするのでしょうか?また従業員って本当に関係があるんでしょうか?アルバイトの話ですよ!

補足日時:2004/07/12 01:39
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