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生活保護の受給が始まるとしまして、仕事に就けば週に30時間の労働を超すと社会保険、(厚生年金etc)に強制加入ですか?そしたら給料が16万円あるとしましたら、社会保険で引かれて12万円ぐらいしか手元には残らないのですか?

A 回答 (3件)

被保護世帯の収入


保護の基本として、世帯員の収入が保護級地区分で定めた最低限度の保護基準以下であれば最低基準に不足するものを保護費で補います。
つまり、収入と保護費で最低限度の保護基準にして保護をします。
収入で勤労収入(就労収入)に場合、月給与収入額から健康保険料や所得税が天引きしている場合は、これの天引き額は必要経費として控除することになります。
控除後の給与所得額が16万円から12万円になったとき、月額標準基礎控除額で12万円から基礎控除額を控除後の金額が収入認定額になります。
  収入金額区分     1級地  2級地   3級地
120,000 ~ 123,999   24,660  20,960  24,660  
120,000 ー24,660円=95.340円が収入認定額になります。
基礎控除額24.660円は最低限度の保護基準外になるためあなたが自由に使用できる金額になります。
控除後の95.340円に保護基準に不足した不足分を保護費で支給することになります。
健康保険証と医療券を併用することで個人負担はありません。
健康保険証で7割、医療券で3割で10割することで被保護者日用費や投薬費などで負担はかかりません。
健康保険に加入できる場合は加入することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/01 23:49

>そしたら給料が16万円あるとしましたら、社会保険で引かれて12万円ぐらいしか手元には残らないのですか?



生活保護お収入認定額が16万円から12万円に変更されるのでで、生活保護費との合計額(実際に生活に使える金額)は変わらないということになります。
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この回答へのお礼

すみません、よくわかりません。

お礼日時:2023/02/01 22:03

生活保護を受けていて働いたら収入を保護費から差し引かれるのでトントンくらいになりますよ、というより保護費支給は打ち切になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。生活保護を受給して保護費から引かれても社会保険には入らないといけないのかな?って思いまして……。

お礼日時:2023/02/01 19:04

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