
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その領収書 何の為に使用するのか存じませんが
一般的には、5年 長ければ好きなだけ保管すればいい
No.2
- 回答日時:
結論
自治体の消滅時効は民法改正で5年間です。
生活保護費の場合は5年で消滅時効を迎えます。
その為、納付領収書は最低5年間保存することです。
普通に納付書の送り状で、支払期日を過ぎて催促も督促もなく5年間放置した場合に消滅時効援用することができますが、その間に、督促状及び催促状など送付している間は消滅時効になりません。
但し、第一回目の催促又は督促状に支払期日が記載している場合は、最初の催促状又は督促状の支払い期日日から5年間が経過することで消滅時効の援用の申し立てができます。
消滅時効までの5年間は福祉事務所から催促状や督促状は送付してきます。
つまり、小目何時時効を迎えているが、あなたが小目何時時効援用の申し出がない場合は消滅時効になりません。
債権は残ります。
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