dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

前回の生活保護についての新たな疑問について、投稿します。
あれから、申請日2024.1.26に申請行きました。3日後にケースワーカ決まりましたまたその2日後家庭訪問ありました。
本日ケースワーカから電話あり、受け答えして、私からも質問しましたが提出する資料只今作成中と言われました。
①申請日2024.1.26からいつくらいに決定するのか
②決定通知書とかの書類送付され、少し遡って保護費支給されるのでしょうか
またその保護費振り込まれるのに日にちはかかるのでしょうか
③2024.1.27に月イチで行く病院行って現金で、受診代薬代払いましたその領収書いると言うことで家庭訪問の時領収書を写メ撮ってました。どう言う意味なんでしょうか
詳しい方ご回答頂けたらと思います。
宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

結論


①生活保護申請日から14日以内または扶養義務者の調査等で30日まで延ばすることができるため、問題がなければ14日以内に保護決定通知書が送付れます。
②保護決定した時に、2024年1月26日保護申請日の場合は、保護申請日の26日から31日まだは日割り計算で保護費を支給することになります。
2月分は、月初めに支給することになっていますが、あなたがの場合は、1月の日割り計算文と2月分に保護費を支給することになります。
保護費を支給するために、福祉事務所で受け取ることになりますが、同時に、今後の保護の権利と義務について、説明があります。
③保護申請後は国保の健康保険証は使えませんが、会社の社会保険証は使えます。
その為、保護決定するまでは、医療機関で、保護申請したため、保険証がないため支払いを待って貰うことになるか、医事金を預けてくるか、または全額支払うかになりますが、保護申請者に医療費の支配に余裕がないものであるため、大概は、医療費は保留していること大概です。
しかし、治療費の支払いをした場合は、領収書を福祉事務所の提出ことで支払い額は支給することになります。
領収書を写メ取っている場合は、後日支払額は支給することになります。

保護申請から受給するまでは、約一月係ると思うことです。
また、最初は、現金支給か医療機関窓口支給になります。
次回から窓口支給か金融機関の口座に振り込むことになりま。

保護申請は、福祉事務所に申請しますが、保護の要否判定後の保護通知書で保護の可否決定した通知書が届くことになっていますが、保護決定したものは事前に電話連絡があります。
あなたの通合のい日に福祉事務所に出向くこといなります。
福祉事務所で、保護生活するための注意点や同意書の署名捺印することになります。これらのことが済むまでは保護費は渡しません。
福祉事務所で、毎月の保護費の支給日を記載した保護のしおりを貰います。
各福祉事務所おいて毎月の支給日を定めて、毎月1日から5日の間に保護費を支給することになります。
保護費は月単位で支給するため、毎月初めに支給しますが、その他の一時扶助費について、福祉事務所の支払い日に支給します。

(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7 保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
10 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な、ご回答ありがとうございます。本日2月9日に福祉事務所からの決定の電話ありました。

お礼日時:2024/02/09 13:53

①原則14日以内


②保護が決定されれば初回支給額は申請日からの日割り。初回支払いは随時払いとなり、手渡しです。翌月から振り込みとなります。
③申請日以降の医療費は、生活保護決定後医療扶助から支払われます。つまり、あなたが支払った分が返ってきます。その手続きのために領収書を写メしました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本日、2月9日に福祉事務所からの電話が、あり、決定したとの連絡がありたした。

ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/09 13:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A