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 先月の末に、母の姉(68歳)が脳疾患で倒れました。
現在も専門病院に入院治療中ですが、高齢で後遺症が残る為、以前勤めていた仕事は復帰不可能という事で、退職し現在は無職です。
 息子(36歳独身・無職)と娘(33歳独身・アルバイト)がいますが、息子は、親のお金をせびって生きていたので、病気になった途端に住民票ごとどこかへ行ってしまい、娘は、独立していますが、仕事がなかなか決まらずアルバイトの生活の為、親を見る余裕が無い状態です。
 5人姉妹がいますが、全員高齢で自分の子供に世話になって生活している者や一人で年金生活をしているもの、子供が障害児の為、親戚にまで手が回らないものばかりで、誰も援助が出来ない状態です。
 その上、母の姉(これからはおばと書きますね)が、無年金者で68歳にも関わらず、受給しておらず、今後の収入が0円です。
 そこで、生活保護の申請をする事になったのですが、その後の調べで、このおばが親戚中にも内緒でサラ金などから200万近い借金がある事が判り、更に自己破産の手続きもとらざる得なくなりました。
 そして弁護士費用などももちろん支払えるはずもなく、扶助していただく方向で話をするめる事になりました。
 そこで、生活保護の申請をして審査から受給までの期間は、だいたいどのくらいかかるものなのでしょうか?
 この間にも、支払いは増えているであろうし、また月が替われば、自己破産が出来ない場合、また支払いの取立ての期日が迫ってきます。
 今の状況では、そのお金を支払える能力もありませんし、早く破産の処理などが出来ないと家や病院にも迷惑がかかるのでは?と心配しています。
 ご存知の方、生活保護の事や、こういった場合の対処方法などがございましたら、アドバイスください。

A 回答 (1件)

生活保護の申請から決定までについては、生活保護法第24条で以下のように定められています。



第24条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2  前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3  第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
(第4項以下 略)

となっており、基本的には申請日から14日以内に保護の決定を行うことが義務付けられています。

ただし、「保護の補足性」の原則から、親子・兄弟などの扶養義務者から援助が優先され、これができないときに限り、保護の適用が考えられるということになります。

なお、生活保護というのは、あくまで最低生活を保障するための制度ですので、サラ金等に対する借金や自己破産云々については、おば様とサラ金との関係を整理するためのものですから、生活保護の制度とは直接関係がありませんから、これらに対する扶助ありませんし、担当の福祉事務所の職員も具体的に援助はしてくれない(というよりもできない。)はずです。

いずれにせよ、生活保護については住所地の管轄の福祉事務所に相談に行かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日が、書類の申請と娘の面談の日となっているようなので、2週間前後での処理という事なんですね~。
 自己破産などについては、前回の相談の際に、法律扶助というものが地方裁判所にあるらしく、そこから、お金を借りて弁護士を雇う形をとらなくてはならない旨を福祉事務所の方から、聞いたので・・・。
 そちらの扶助を受けるのも、生活保護の受給書が出来た時点で処理してくださるという話だったので、日にちを焦っていたんです。
 親戚の意思確認などは、もう済んでいますので、1ヶ月はかからないという事ですね。安心しました。いつも実家の母ばかりが貧乏くじを引くことになってしまうので・・・。
 

お礼日時:2005/07/20 09:44

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