
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>傷病手当金を受給しながら、失業手当は受給せずに、お医者様から
就業可能の証明をもらって、ハローワークに休職の申し込みをして
転職活動をすることは可能でしょうか?
○結論は不可能です。
○傷病手当金について
健康保険に加入している本人で(扶養家族ではだめです)、次の条件を満たしている人が対象となります。
(1)病気やケガで療養中であること。精神科の病気も含みます。
(2)病気やケガの状態から、現在の仕事ができない状態であること(労務不能)。
(3)仕事を休み始めてから4日目から支給されます。ただし、3日間連続(公休、有給休暇も含む)で休んでいることが必要で、この3日間を待機期間といいます。
(4)休んでいる期間中は、給料をもらっていないこと。会社によれば給料が支給される場合もありますが、その金額が傷病手当より多ければ、傷病手当の支給対象にはなりません。
(5)健康保険の任意継続の場合も対象になります。
http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi …
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.ht …
○雇用保険(失業保険)について
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/koyou_s …
○ですから、就労可能状態であれば、傷病手当金受給は不可能で雇用保険(失業保険)の申請となります。逆に就労不可能な状態であれば、失業保険は受給できず傷病手当金受給の申請となります。
傷病手当金の条件等について
http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kenpo007 …
No.1
- 回答日時:
>傷病手当金を受給しながら、失業手当は受給せずに
どういうことですかね?
傷病手当金=病気休業中の生活保障(つまり雇用関係継続)⇔雇用保険基本手当=雇用関係がなくなったときの生活保障
両者の給付が、同時に支給要件を満たすことはありえないはずですが。
おっしゃる内容が、休業中でも「働いていないから雇用保険が受けられる」と考えているのであれば、それは間違いです。基本手当の受給には離職票が必要ですが、「離職票をくれ」といったら、それはすなわち自己退職の意思表明ととられかねませんよ?
なにか違うことを意図しているのでしょうか?
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