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給与未払いが原因で先日転職しました。
会社は売り上げもなく金も資産もなく家賃も払えない状態でそのうち追い出されるでしょう。社員もほとんど辞めてこの先業績が上向きになる可能性はゼロですので支払いは絶望的です。少しでもお金を取り戻す方法がないか調べています。
過去数年間、給与が一部または全部支払われない月が何度もあり、積もり積もって数百万円になっています。給与が支払われなかった月も後で必ず払うからと、支払われた月と同様に満額給与で源泉徴収されていました。
ネットで調べたら本来は支払われた分しか源泉徴収してはいけないとのこと。
所得税は修正申告することで還付されることはわかりました。
住民税は未払い給与を放棄しないと還付されないという記事がありましたが本当でしょうか?
厚生年金保険料や健康保険料については調べても見つかりませんでした。これらも未払い給与の分まで余分に納めていることになりますが、還付してもらえるのでしょうか?
時効があると思いますが過去何年分まで戻ってくるでしょうか?
役所が開いている時間に相談に行ったり問い合わせたりする時間もないため、詳しい方々のご意見をよろしくお願いします。
必ず出てくると思うので先に書いておきます。
労働基準監督署
→未払いを通報しても指導しかできないので常習犯の社長には全く効果なし。
辞めて半年以内に事実上の倒産認定を取り国の立て替え払いを利用する
→社長一人でも会社を続けると言っているので認定されない。
裁判をする
→給与未払いで有罪になる確率はかなり低い。
有罪になっても会社に金も資産もなければ払えないので泣き寝入り。
銀行借り入れ等の連帯保証以外で社長の個人資産から支払わせることはできない。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税は未払い給与を放棄しないと還付されないという記事がありましたが本当でしょうか?
住民税は、すでに決定している金額を本来は本人が直接納付しないといけない替りに会社が徴収して各市町村に納付しているだけですから、実際に給与から引かれている以上還付されたりはしないのでは?返ってきても結局は自分が払うだけですし。
給与引きになっているということは会社は特別徴収義務者として従業員の住民税を納める義務があります。請求は会社にいくだけですし、実際に納付しているなら返金の必要はないですよね?
>厚生年金保険料や健康保険料については調べても見つかりませんでした
社会保険料は標準報酬月額を元に計算します。これは例えば病休などで給与が発生しなかった場合にも納めないといけないものであり、未支給で給与が無い月は払わなくてもいいというものではありません。
また、標準報酬月額は固定賃金が変動しその変動額で実際に支給した給与が3ヶ月以上ないと変動もしません。
未支給であっても毎月の給与額が決まっているならずっと同じ額です。(定時決定での変動はありますが)
会社には当然社会保険料の請求がきます。そして、本人負担分と会社負担分を併せて納付します。
この納付分を会社が納めなかった場合、請求はこちらも会社に行きます。本人負担分は徴収している訳ですからこれ以上本人が負担することはありません。
また、会社が資金がなく社会保険料を滞納していても被保険者の加入履歴は入っているとみなされるはずです。
ですからこちらも還付ということはないと思います。
コメントありがとうございます。
住民税の決定した金額というのは前年の所得に応じて決まるので、所得が少なければ当然税金も減ることになります。所得税に関しては未払い分を除いた金額(実際に払われた給与)で過去5年分修正申告ができるようですが、住民税はそういうわけにはいかないのでしょうか?
社会保険料はやはりそういうことですか。
年金は将来返ってくると考えても、健康保険料は納得いきませんが仕方ないですね。
No.3
- 回答日時:
住民税を計算する際の所得が未払い期間に含まれていて、所得額が変わるのなら住民税は再計算されることになるかとは思います。
No.1
- 回答日時:
各都道府県に1か所、労働局が設置されています。
お住いの都道府県にある労働局(労働基準監督署の上部機関)の、労働基準部賃金課(賃金室)へ、ご相談されてはいかがですか。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …
なお、労働基準法の違反には罰則規定もあります。
労働基準法第3章(第24条~第28条)が、賃金についての規定で、
同第13章(第117条~第121条)が、罰則に関する規定です。
コメントありがとうございます。
先に辞めた社員が労働局にも相談しましたが、労働基準監督署と同じで、社長と面談して口頭での指導をするだけで何の強制力もないので未だに支払われてません。
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