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無知なので教えてください。

2歳の子供がおり、現在は一時保育を
利用しながら扶養内で働いています。

4月から保育園に入園できるので、
しっかり稼ぎたいのですが、
今、働いているところだけでは
あまり出勤させてもらえないので、
掛け持ちを考えています。

その場合、健康保険や社会保険、って
どうなんでしょうか??

仕事場で保険をかけるなら
月19日出勤しないとかけれないですが、
1つの職場だけで19日出勤は
できなさそうです。

その場合、国民保険を自分で
かけて払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 パートタイマー、アルバイトなどの方で、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入できるのは、「短時間労働者」に該当する方です。具体的には…
 
 「短時間労働者」とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者(いわゆる正社員)の3/4未満で、かつ、以下の(1)~(5)すべてに該当する方のことをいいます。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
(2) 1年以上の雇用見込がある
(3)月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
(4)学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
(5)特定適用事業所(従業員501人以上の企業等)に勤めている方
 
 また、(5)については、平成29年4月以降は、任意特定適用事業所(従業員501人以下の企業等で、社会保険に加入することについて労使で合意されいる企業等)に勤めている方も対象となりました。

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>その場合、健康保険や社会保険ってどうなんでしょうか??

 上記の「短時間労働者」に該当すれば、社会保険に加入できます。(というか、強制加入となります。)

>仕事場で保険をかけるなら月19日出勤しないとかけれないですが、1つの職場だけで19日出勤はできなさそうです。

 19日以上という制約はありません。加入できる条件は、上記のとおりです。

>その場合、国民保険を自分でかけて払わなければいけないのでしょうか?

 「短時間労働者」に該当しなければ、次の二つの選択肢があります。

(1)配偶者の社会保険の「被扶養者」になれる範囲の収入(※)で仕事をする。
(2)自分で国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に加入し保険料を負担して、配偶者の社会保険の「被扶養者」になれる範囲の収入を超えて働く。
 (※)今後一年間の収入見込みが130万円以内
「無知なので教えてください。 2歳の子供が」の回答画像2
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奥さんの収入による扶養条件を、


給与収入の節目、目安全般に渡り
説明しましょう。

年収は、1~12月の給与収入の
★全ての合計となります。
その条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
 奥さんの所得税、住民税が非課税
 となります。
※お住まいの地域により、条件が
 変わります。
 お住まいの役所のサイトで
 ご確認下さい。
 因みに、給与収入から、
 給与所得控除65万を引いた金額が
 合計所得です。

②103万以下の条件
 配偶者控除の条件ですが、
・この条件は今年から意識しなくて
 よくなりました。

配偶者特別控除が今年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る制度
となりました。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

奥さんの給与収入が
150万以下なら、
103万以下と同様というのは、
上記の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
によるものです。

さて、本題です。
それとは別に、
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★この場合はあなたが1つの勤め先で
★社会保険に加入するか否かの条件
 となります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引き
されます。
特に大手企業の条件となります。

さらに、そうでなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。

ですから、下記の130万未満の
『扶養条件内』であっても、
社会保険に加入となってしまうと
扶養からは外れることになります。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われている
ものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★掛け持ちの場合の合計金額で
考えます。

収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
・通勤費込で
●月108,334円未満のペースで
●続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

社会保険料は、年20~30万かかる
ことになります。
国民年金で19万強
国民健康保険は5~10万
かかると思って下さい。

▲年収150万なら約25万の
▲保険料がかかり、
●年収130万未満なら約25万の
●保険料がかからない、
ので、
▲150万-25万=125万<●130万となり、
▲手取りが逆転することになります。

ということで、回答をまとめますと。

②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●5.2万以上の税金軽減が維持できる。

③は奥さんの勤め先に社会保険の加入
条件を確かめる必要があるが、
社会保険の扶養のままでいくか、
社会保険に加入するかを検討する。

④社会保険の扶養条件は、
通勤費込月108,334円未満、
年130万未満で社会保険料が
かからなくなるので、
●150万よりも手取りが多い
ことになる。
社会保険に加入して、手取りを
130万より増やすには、
▲160万程度の収入にしなければ
ならない。

ですから、
130万未満で社会保険の扶養内で
いくか?
または、
160万を超えた働き方をするか
といった判断が目安になるか
と思います。

いかがでしょうか?
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