教えてください
パートで働いています。4月からwワークを考えています。今のパートは月70時間 (週20時間以内)雇用保険なし
103万の制限で働いていましたが年間75万と…もう少し働きたいのですが、
検討してるパートを
103万を制限にして 働くか
130万以内で働くか…
どのくらい違うのでしょうか?
・主人の年収は920万くらいです。
・主人の会社の家族手当は子どものみ
103万以内で働いた場合
住民税(今現在でいくと0円)、月にいくらくらい払うことになるか…
130万以内で働いた場合
・私の所得税は収入が例えば129万働いたら 所得税はいくら?なのか
・主人の所得税はいくらくらい増えて、偶者特別控除は主人の所得税がいくら増えるかということなのでしょうか?
結果的に
103万以内で働くとまるまるそのまま
130万円だとトータルいくら引かれる を知りたいです
あと、ダブルワークで、メインの職場で確定申告すると、もう一軒は 確定申告するとは ネットで見ましたが、一箇所、一箇所は20時間以内だけど、2つを合わせたら 週20時間超える場合
の手続きを知りたいです
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんの収入による扶養条件を、
給与収入の節目、目安全般に渡り
説明しましょう。
年収は、1~12月の給与収入の
全ての合計となります。
その条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
●奥さんの所得税、住民税が非課税
となります。
※お住まいの地域により、条件が
変わります。
お住まいの役所のサイトで
ご確認下さい。
因みに、給与収入から、
給与所得控除65万を引いた金額が
合計所得です。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の
所得税は非課税ですが、
住民税は7000~8000円ほど
課税されます。
また、103万以下はご主人の
配偶者控除の条件ですが、
・この条件は昨年から意識しなくて
よくなりました。
配偶者特別控除が今年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る
制度となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が
150万以下なら、
103万以下と同様というのは、
上記の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
によるものです。
それとは別に、
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★この場合はあなたが1つの勤め先で
★社会保険に加入するか否かの条件
となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
▲社会保険料が給料から天引き
されます。
▲特に大手企業の条件となります。
さらに、そうでなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。
ですから、下記の130万未満の
『扶養条件内』であっても、
▲社会保険に加入となってしまうと
▲扶養からは外れることになります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われている
ものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★掛け持ちの場合の合計金額で
考えます。
収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
・通勤費込で
●月108,334円未満のペースで
●続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
社会保険料は、年20~30万かかる
ことになります。
国民年金で19万強
国民健康保険は5~10万
かかると思って下さい。
▲年収150万なら約25万の
▲保険料がかかり、
●年収130万未満なら約25万の
●保険料がかからない、
ので、
▲150万-25万=125万<●130万となり、
▲手取りが逆転することになります。
また、129万で、税金は
所得税1.3万
住民税3.4万(翌年から)
引かれることになりますが、
社会保険料のように
★『逆ザヤ』になることは
★なく、手取りは増える
ことになります。
ということで、回答をまとめますと。
②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●5.2万以上の税金軽減を『維持』
できる。
③の『106万』は奥さんの勤め先に
▲社会保険の加入条件を確かめる
必要がある。
社会保険の扶養を維持できるか?
重要なポイントになる。
④社会保険の扶養条件は、
通勤費込月108,334円未満、
年130万未満で社会保険料が
かからなくなるので、
●150万よりも手取りが多い
ことになる。
社会保険に加入して、手取りを
130万より増やすには、
▲160万程度の収入にしなければ
ならない。
ということです。
確定申告の話は、またの機会に
しましょう。
上記の話に特に影響はないです。
いかがでしょうか?
素晴らしい回答ありがとうございました。もう一度調べて みます、
ちなみに、住まいは九州です
また 質問させてください
ありがとうございました
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