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収入は年金のみです。
祖父が亡くなり、年間20万円以下の収入しかない駐車場である土地を相続でもらいました。

タックスアンサーには
【給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。】
と書いてありますが、年金のみの人はこの“20万円以下である人”に該当するのでしょうか?
これがサラリーマンで給与所得の場合でしたら、20万円以下なので申告の必要はないですよね。
給与≠年金なので、年金のみの人に“20万円以下”制度(?)は関係ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>20万円以下制度はサラリーマンだけの特権として認められている…



「特権」の言葉が妥当かどうかは別にして、そういう制度になっているということです。

>20万以下なので申告せず、例年通り年金だけの申告をすることは…

これはやはり申告漏れとなるでしょう。
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>給与≠年金なので、年金のみの人に“20万円以下”制度(?)は関係…



ありません。

年金は、「公的年金による雑所得の計算表」に照らし合わせて得られる数字が「所得」となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

不動産収入は、その不動産に係る固定資産税その他の経費を引いた数字が「所得」となります。
二つの所得をあわせて、38万円以下であれば、基本的に申告の必要はありません。
38万円を超えても、「社会保険料控除」その他各種の控除で該当するものを引き算して、38万円を下回れば、申告しなくてけっこうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。

>>給与≠年金なので、年金のみの人に“20万円以下”制度(?)は関係…
>ありません。

とは、20万円以下制度はサラリーマンだけの特権として認められている!
と解釈すれば良いですか?
年金はたくさん貰っているので毎年、年金だけの申告をしていました。
駐車場収入は20万以下なので申告せず、例年通り年金だけの申告をすることは申告洩れ(脱税)になるのですか?

再度教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2007/02/09 15:32
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