
現在65歳を超えた同居の実母を、夫の扶養に入れています。(父はおらず、私は専業主婦の為)
今までは収入が公的年金だけだった為問題なかったのですが、昨年末から母が民間の保険会社の個人年金を受け取れるようになり、その分の税金を僅かですが昨年は収めました。
会社には特に届けていなかったのですが、この度自治体の方から会社宛に母が扶養から外れるはず、との通知が届き、それで再度会社の方でも扶養認定の見直しをすることになるそうです。
計算したところ、公的年金の方は年額120万未満なので全額控除となり所得はゼロになると思うのですが、個人年金の方はどう計算して良いのか分かりません。
色々調べて、個人年金受給の場合、必要経費とみなされるのは【掛け金総額×受給の年間総額÷年金総額】ということまでは分かったのですが…。
保険料(掛け金)は一括で450万ほど支払い済みで、年金の受給額は年額65万ほどです。(税金を4万ほど引かれた後の額…去年は母が確定申告して2万ほど還付されました)
受給期間は終身とのことで死ぬまでこの金額がもらえるという話です。
この場合、年金総額というのは幾らで計算するのでしょうか?
それが分からないと所得が幾らになるのかもはっきりしない為、扶養から外れてしまうのかどうかも分からず、ちょっと困っています。
是非、ご教示ください。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
付け加えますと
1.個人年金の雑所得の金額は
受取年金額-必要経費
2.必要経費は
(基本年金額+増額年金額)×必要経費率
3.必要経費率は
必要経費率=(既払込保険料合計/年金の支払い総額またはその見込額)
※小数点以下第3位以下切り上げ
4.年金受取見込総額(年金総額)は
A.確定年金は、年金の年額×支給期間
B.有期年金は、年金の年額×(支給期間と余命年数のいずれか短い年数)
C.終身年金は、年金の年額×余命年数
D.保証期間付終身年金は、年金の年額×(保証期間と余命年数のいずれか長い年数)
E.その他
このケースだと、65歳から年金支給開始なので、余命年数は、18年となり、65万円×18=1170万円になります。
そのため、既払い保険料450万円を1170万円で割ると、0.385となります。
必要経費は、65万×0.385=250,250円となります。
そして、雑所得の金額は、399,750円となり、結果的に、基礎控除額の38万円を上回るため、扶養の対象に入りません。ちなみに、扶養親族とは、所得金額が基礎控除額以下のものをいいます。(所法第二条 1項34号)http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
余命年数は、参考URLの別表によります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
詳しく計算までしていただいて、とても分かりやすかったです。
詳細は証書や保険会社からの通知等確認して再度計算してみたいと思います。
本当にありがとうございました!

No.2
- 回答日時:
この年金受取見込総額は、年金の種類により算出方法が異なります。
たとえば、保証期間のない終身年金だと、年金年額×余命年数として計算します。所得税法施行令82の3によります。
しかし、複雑ですので、生命保険会社に問い合わせるといいと思います。
アドバイス、ありがとうございます。保険の種類…そうですね。詳しくは母に聞いてみないと分かりませんが、本人も詳細についてはあまり把握していないようですので、保険関係の書類を点検してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
結論から申しますとお母様は扶養になりません。
4万円源泉されて2万円還付を受けたという事は年税額が2万円という事になりますね。所得税を納めいている方を扶養にはできませんので。また、所得の計算方法ですが受給期間が終身の場合、計算方法がご契約の保険会社から通知が来ますのでそれに基づいて計算します。
調べましたが、税法の規定は無い模様です。
早速のアドバイスありがとうございます。
私も税金の方では扶養に入れるのは無理だろうと思っています。ただ健康保険の方の手続きがありますので、正確な所得の額を割り出したいと思い質問させていただきました。
税法上の規定がないということは保険会社に尋ねるしかないのですね。通知が来ているかどうか、再度書類を確認してみます。
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