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先ほど質問させていただいた関連です。

税務署発行のしおりを読んでいると、

65歳以上の人の場合、
158万円を超える公的年金や
生命保険契約に基づく年金を受け取る場合は
所得税が源泉徴収される

とありました。

これは、例えば
  公的年金が130万円
  年金保険が50万円
だったとすれば、
合算の180万円ということで、
「158万円を超える」と判断して良いのですか?
また、その場合は、
10%の18万円が源泉徴収されているということでしょうか?

それとも、公的年金、年金保険それぞれが158万円を超えないと
源泉徴収されていないということでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今回確定申告されるにあたって、もらった年金から源泉徴収がしてあるかどうかの確認でしょうか?


確定申告には年金の源泉徴収表が必要ですから、それを見られたらいくら源泉徴収されているのか記載してありますよ。

公的年金には給与のときと同じように、支給先に「扶養控除等申告書」を提出している場合がありますから、そのときは扶養親族の数等により、同じ支給金額でも源泉徴収される税金の額に差が出てきます。
具体的には、こちらの国税庁HPにある『公的年金等の源泉徴収事務』を参考にしてください。
『V 公的年金等に対する源泉徴収』のところに、計算方法も載っています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>生命保険契約に基づく年金を受け取る場合

これは、各保険会社で取り扱いがいろいろあるのではないでしょうか?
私が見た通知書では、郵便局のは源泉が引かれていなくて、農協のは配当部分の10%が引かれていました。参考になりますか?すみません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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年金にかかる源泉徴収税額は、年金ごと別に計算されるます。


年金の源泉徴収票もそれぞれで来るでしょ。
支払段階で、他の年金の存在を知ることはできませんから。
また、公的年金の場合、65歳以上で社会保険庁から支給される老齢基礎年金に該当する人で源泉対象となるのは、年金の支給額が80万円以上のようですよ。
そして、年金にかかる源泉徴収税額は、独自の計算による控除額差し引き後の5%です。
各々の算定基準については、管轄の支給団体にご確認ください。
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