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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
通算対象は36年4月以降のものですが、それ以後に厚生年金の期間があれば、3月以前の厚生年金の期間も通算対象となる。
私がかつて調べた際に取っていたメモには上記のように書いています。
36.4前に厚生年金の期間があるけれども、4月後はすべて国民年金であれば、話が噛み合うのですが。
この回答への補足
ありがとうございます.すると,社会保険事務所の人がそのカラ期間のルールを見落としたということになりますよね.一度申請したものの取り消しを申し立てることってできるのでしょうか?市役所と社保両方に連絡しないといけないし受理されてしまったら取り消しはできなかったりもするのでしょうか?ああいう機関は.
補足日時:2009/03/28 21:13No.6
- 回答日時:
ただし、通算遺族年金の制度は昭和51年10月から実施なので、これに引っかかっているのかも知れません。
いい参考URLがありましたので、ご参考に。
なお、社会保険事務所がすぐに処理していないこともありますので、疑問があればまだ間に合うと思います。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
この回答への補足
本当に何度もご親切にありがとうございます.助かります.ちなみに亡くなったのは昨年です.3月中は休みがとれないのでとりあえず明日事務所に電話してみます.市役所にも電話しないといけないですよね.どちらも申請してしまったので.厚生年金の脱退手当金を受け取ってしまうと合算期間として認められないらしいですし.間に合わないかもしれませんが,わずかな希望をもってやってみます.
お世話になりましたし,結果もまたご報告したいのでよろしければまたのぞいてくださいませ.
再び社会保険事務所に電話しカラ期間などの見逃しがないかどうかきいてみましたが,職員を集めて検討した結果,祖父の場合36年以前の厚生年金は合算対象にはならない判断になったということでした.36年以降祖母の扶養期間などであと2ヶ月あれば満たしたらしいのですが,祖母は働いていませんでしたので残念ながら脱退一時金のみでした.
遅くなりましたが,本当に色々とありがとうございました.
No.4
- 回答日時:
旧法(説明省略します)の方は、単独の制度で受給資格期間を満たすことが原則です。
ただし、他の制度の1年以上の期間については通算することができます。
「それ以前に納めていた厚生年金はカウントされないと今日社会保険事務所で言われたのですが・・・.」は、おそらく厚生年金期間が1年未満なので通算できない、年金に結びつかないということだと思われます。
この回答への補足
ありがとうございます.亡くなった祖父の例ですが,厚生年金は昭和36年以前にも何年か納めていて,厚生・国民合わせて全部で18年ちょっと納めていたのですが,年金の受給資格が,昭和36年4月以降に16年納めていることが条件と言われ,祖父は36年以降だと16年に満たなくてもらえなかったようです.受給資格取得の16年という年数に昭和36年以降という制限がなければ本来もらえていたはずの年金をもらっていなかったことになり,特例で家族に遡って全額支給がされていたようなのですが少し足りなくて残念です.そのため厚生年金の脱退一時金と国民年金の死亡一時金の申請を昨日してきました.先ほどネットで調べていたら「カラ期間」に「昭和36年4月以前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの」というのがあったのですが,それには認められなかったということでしょうか?
補足日時:2009/03/28 14:47お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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