電子書籍の厳選無料作品が豊富!

厚生年金第3種被保険者(船員等)の老齢年金について、教えてください。
第3種は加入期間を3分の4倍(時期によって5分の6倍)するということですが、
まず受給資格期間25年を満たすかを判断するとき、月数を3分の4倍(5分の6倍)することは理解しているのですが、実際の支給額を算出するときも、
報酬比例部分=A.平均標準報酬額×B.0.005481×C.被保険者月数 の式のCの部分において、3分の4倍(5分の6倍)するのでしょうか?
なかなかよいサイトが見つからず、思い切って質問しました。よいサイトがあればそれも教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

船員保険の加入期間15年を満たした場合、船員年金受給資格が発生します。

(55歳からの支給開始)

満たない場合、私の場合昭和45年から55年の10年間の場合については、3分の4倍が適用され、厚生年金として支給対象となっています。

一度社会保険事務所、船員保険事務所にご確認することをお勧めします。

相応の年齢でなくても、お教えいただけます。
個人によって年金は変わってきます。
電話ででも年金番号、氏名などを伝えれば、教えていただけます。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
私は、船員保険の被保険者ではなく、年金の勉強をしているものです。
ご経験者様からの回答は、何より心強いですね。

補足日時:2005/09/15 21:11
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!