dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

知人の事で相談です。
現在38歳で、国民年金を滞納しています。
一年ほど厚生年金を支払っていた時期があったようですが、先日老後が心配になり、国民年金の掛け金を支払いたいと申し出たところ、お役所の方に受けた説明でショックを受けています。

「国民年金は加入期間が25年満たないと受給出来ないので、掛け金支払いの義務はあるけれども、支払ってもあなたに受給資格は出来ない」

確かに60歳までだと月数不足で無理ですが、その場合70歳まで払込期間を延長出来ると聞いたような気がするのですが。
本当にどうやっても受給資格は発生しないのでしょうか?

A 回答 (4件)

現在38歳ということは、60歳になるまで22年あることになります。


また、65歳までは、生年月日に関係なく、(日本に住んでいれば)
社会保険庁に申し出れば、任意で加入することは可能です。
(但し、20歳から60歳の加入期間が40年未満という条件がついたような気がします)


65歳まで加入すれば、27年になり受給資格を満たすのではないかと思います。

65歳まで加入してもなお、25年に満たない人は更に70歳まで加入することができますが、昭和40年4月1日までに生まれた人に限られ、
(国民年金法附則平16法104、第23条)
現在38歳の場合は、昭和40年4月1日までに生まれた人には含まれず、
また、65歳になるまで任意加入すれば、受給資格を得られることから
やはり任意で加入しても65歳までが限度だと思います。

ただ、40年間入ると満額支給されるのに対し、27年しか加入しないのですから当然支給される老齢基礎年金の額は減ってしまいます。

60歳までなら「付加年金」(月額400円)も支払うことができますし、
22年間納めれば、200円×22年×12ヶ月=52800円になり
年額で52800円と微々たる額ですが、老齢基礎年金に上乗せされますので、加入できるのであれば、加入されたほうがよいと思います。

なお、社会保険のある会社に勤めた場合には、70歳まで厚生年金保険に加入できます。60歳以降は基礎年金の金額には反映されませんが、上乗せ部分の老齢厚生年金の金額に反映されます。

よって、これからの期間、きちんと支払っていけば、受給資格がないということはないのではないでしょうか?

なお、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせになったほうが無難だと思います。

ご参考まで。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に分かりやすい説明をいただき、ありがとうございます。
参考にさせていただき相談してみます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/01/17 02:23

まず高齢者任意加入というものが二つあります。


一つは老齢基礎年金受給額を増額するために加入する60~64歳の5年間(条件は被保険者期間が480ヶ月未満である事)
もう一つは老齢基礎年金受給要件(300ヶ月)を満たすために加入する65歳~69歳の5年間(条件は300月未満である事)
となります。

また、厚生年金被保険者は国民年金二号被保険者です。

更に、事情のない未納の追納は2年まで遡る事が可能です。

よってどこの役所か知りませんが間違った回答を得てしまったようです。
更に間違っているのは国民年金保険は掛け金制ではなく、保険料+税制です。個人が保険料総額の2/3を、国は税金を1/3保険料として拠出します。
この拠出された保険料で年金受給資格に相当する被保険者期間を得るのです。(掛け金だと給付金に直結します)

正確に計算しましょう

・過去1年(12ヶ月)ほど厚生年金被保険者であった。
・現在38歳0ヶ月である。
・20歳以上で学生任意加入期間がある?
・2年(24ヶ月)の追納をする
・60歳迄(264ヶ月)国民年金1号被保険者である
・他の二号被保険者の扶養期間はない?
・過去免除申請していた期間がない?

追納をしなくても300ヶ月の被保険者期間を満たしている様ですが、役所の返答を聞く限り、過去の厚生年金被保険者期間が短いか38歳数ヶ月なのでしょう。
その分追納すれば最低限の老齢基礎年金と老齢厚生年金(1年分の報酬比例部分)が給付されます。

過去の不法行為・・・過ちを正す為にも65歳の誕生日を迎えるまでの5年間追納する事をお勧めします。
年金保険加入は義務ですが権利でもあります。
御質問主文にある方は義務を果たしていなかった為、ショックを受ける権利がありません。それでも過去の過ちを清算する意思があるならば受給権が得られようが得られまいが年金保険料を支払うべきと考えます。

年金の保障範囲は老齢だけではありませんよ。御質問者様も含め、保険であることを第一に考えてみると良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々な角度からアドバイスをいただき、有難いです。
参考にさせていただき相談してみます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/01/17 02:41

Q:どうやっても受給資格は発生しないのでしょうか?



 過去、1回も厚生年金のある事業所で働いたことがない場合で、かつ国民年金を1回も払ったことがない場合であっても、現在38歳なら、今後払い続ければ受給資格は取得できます。

 過去2年間の滞納分をまとめて支払う(2年)
 60歳まで国民年金を支払う(22年)
 65歳まで国民年金に任意加入する(5年)

 以上だけで合計29年の加入が可能。
 したがって、65歳時点で受給できます。
 また、以前に厚生年金に加入したことがあれば(または今後、加入期間があれば)、その報酬比例部分もあわせて受給できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

要点の簡潔な回答をいただき、私でも大変分かりやすかったです。
参考にさせていただき相談してみます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/01/17 02:26

すみません、補足します。


滞納していても過去2年間は遡って納められるので
会社に勤めない場合で65歳まで任意加入する場合、22年+2年+5年で29年は加入できることになりますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/01/17 02:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す