No.3
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昭和60年に年金制度の大改正が行われました。
あなたが言う「25年という期間」もこの時に決まりました。それまでは、厚生年金、共済組合などでは20年でもOKでした。また、中高齢の加入者の場合は、それ以下でも受給が可能でした。
それが、改正の実施ということで、徐々にすべて25年(300月)の期間がないとだめという形になっていくのです。
また、このときの改正で、国民年金は20歳から60歳までの日本に住む人たちは、強制義務加入になりました。つまり、厚生年金や共済組合の加入者は、20歳~60歳までの期間は、国民年金にも二重に加入していることになったのです。
でも、25年間の期間として計算するときに、二重には計算しません。
ということで、25年間(300月・・・月数で計算します)の期間とは、国民年金+厚生年金+共済組合+保険料免除期間+納付猶予期間+カラ期間の合計の期間でクリアすればよいということです。
期間が足りない場合は、60歳以降も働くか(厚生年金が付いている会社で働く)、国民年金に任意で加入することができます。
ただ、実際に保険料を納付している期間と免除期間(全額免除期間の場合は、1/3が納付期間となります)が、年金を支給する際に重要となります。
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