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年金支給資格のことについて教えて下さい。

今のところ年金支給資格は、25年以上の加入で年金がもらえるみたいですが
私は未加入期間があります。
全額免除の期間を入れてもこのまま60歳になっても23年くらいが加入期間になります。後2年程足りません。

質問なのですが今は専業主婦で3号で毎月払ってもらってますが60歳になると主人の会社で払ってもらえなくなるのでしょうか?
主人は私より一歳半年下ですからそのときはまだ定年はしてない予定です。
今は定年延長で2.3年は続けて働けそうです。
その間私の年金も払ってもらえれば25年加入になるのですがその辺がよくわかりません。
それか会社、関係なく自分で2年間62歳まで払うことは出来ますか?
今、追納が、出来るみたいですが余裕がないので出来ません。

支給資格が10年になるとか言われていますが実現すれば悩むことはないのですが…

詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

現行の法律で説明させていただきますと、



>60歳になると主人の会社で払ってもらえなくなるのでしょうか?

はい。3号被保険者は60歳未満までです。
それ以降はご自身で任意加入することができます。保険料は負担することになりますが65歳まで任意加入することが可能ですのでどうしても年数が足りなければそこでカバーできます。

平成3年3月までは学生は任意加入でしたので、それまでの期間で20歳以上の学生期間かつ未納期間があれば合算対象期間(加入年数のみ加算できる)として扱うことができますがそちらも該当しませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
高卒なので無理なようです。
60歳から2年くらいは自分で払うしかありませんね。
その際は年金事務所などからお知らせとか来るのでしょうか?
今更ながら免除の申請をしておくべきでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/09 12:06

ああ!逆流性食道炎で思い出しました!あの時の方でしたか!


ストレスが原因と言うことで、心中お察しいたします。
ストレスというのは、自分が自覚している以上に、身体に症状が現れるケースが多いため、軽い気持ちで精神科や心療内科に相談されると良いかと思います。
追記:以前の私の回答を覚えていてくださって、びっくりしました(笑)
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この回答へのお礼

すぐにわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/09 13:01

> 今は専業主婦で3号で毎月払ってもらってますが


> 60歳になると主人の会社で払ってもらえなくなるのでしょうか?
はい。
国民年金第3号被保険者の資格喪失理由の1つに「60歳到達」が御座います(これは第1号被保険者においても同じです)ので、ご質問者様が専業主婦であり、配偶者(今回は夫)が厚生年金に加入していても、資格は喪失となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

> それか会社、関係なく自分で2年間62歳まで払うことは出来ますか?
はい。
60歳到達時点で「老齢給付の受給権<25年以上の保険料納付等実績>を有していない」「老齢給付の受給権は出資来ているが、未納期間等が有るので満額受給が出来ない」等の理由が有る方は、『任意加入被保険者』と言う形で国民年金保険料を納めることが出来ます。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
任意加入被保険者ですね。
60さいになる前に社会保険事務所へ行って来ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/09 12:45

第3号被保険者は59歳11ヶ月までです。


その後は任意加入制度を利用して、
国民年金保険料を2年ほど払い込む
ことで、加入条件を満たすことが
できるでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …

但し年金制度改革の1つで受給資格期間
を10年に短縮する制度は、おそらく
平成29年4月から施行になるでしょう。
消費税増税とともにとなっていましたが、
先行して実施する流れになっています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenk …

この施行により任意加入制度の条件が
どうなる変わるかは、よく分かりません。

参考
http://www.softkikin.or.jp/16_nenkin/index.html
http://manetatsu.com/2016/07/70262/
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この回答へのお礼

自分で足りない分は払うしかないですね。
10年に是非ともなってもらいたいです。

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2016/08/09 12:27

3号被保険者が終わることに関して特に通知はないと思いますが、59歳の誕生月に普段より詳しい年金定期便がきます。


60歳の誕生月(1日(ついたち)生まれなら前月)にお住まいの役所の国民年金担当窓口へ申し出て下さい。
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この回答へのお礼

わかりました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/09 12:22

やはり、年金が受給されるかされないかでは大きな違いがありますし、かなり心配されている質問者様の状態はよくわかります。

とりあえず、お住まいの市区町村の役場へ電話されて、状況を説明してどうなるかお尋ねになることをお勧めします。
できれば、役所に出向いて、その会話をICレコーダー等で録音されることをお勧めします。後々になって、言った言わない、でお役所と口論にならないために、会話の内容を録音して証拠にしたほうが良いと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何年か前に社会保険事務所に話を聞きに行って追納を進められてはらいました。そのときに60歳になっても期間が足りないような話を聞きました。
このまま主人の会社で払ってもらえればよかったのですが無理そうです。
もう一度聞きに行ってみます。

情弱さま
この前の質問の時は大変お世話になりました。
逆流性食道炎のけん。

胃カメラ飲んで来ましたが異常なかったです。
血液検査も
異常なし。
気にしすぎる性格でストレスが原因見たいです。

お世話になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/09 12:15

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