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夫がアメリカでの駐在3年間に、私は日本の国民年金3号に入っていました。夫は二重払いをしておりましたが、このたび現地採用としてSSのみ支払っています。私は現在全く年金を払っていませんが、国民年金のカラ期間が今後3年ほどあるとして、任意払いをした場合とでは年金受取額はどのくらい違うのでしょうか?
日米協定も気になる所ですが、何かUpDateされましたでしょうか?
また、厚生年金については夫が現地採用になった時点で支払いを止めており、私も以前日本で働いていた数年分についてのみ支払っただけになっています。これについては、アメリカにいながらこの後受け取る方法があるのでしょうか?
夫は米系企業に勤めている為、日米間の税金、保険など相談する人がおらず困っています。皆さんはどうなさっていますか?

A 回答 (5件)

日本国籍がある人に限定して話を進めます。



以下の前提で話を進めます。

・夫は学生時代20歳以降国民年金、会社に勤めてから厚生年金加入。
 海外に転勤したが継続して厚生年金加入(アメリカではアメリカのSSにも加入)。
 最近現地会社に転職し厚生年金脱退。

・妻は20歳以降結婚までは厚生年金に加入、結婚後は厚生年金の扶養として国民年金3号被保険者として加入、夫が厚生年金を脱退したので3号被保険者の資格喪失。

・3年前の海外転勤時には夫、妻と共に「海外転居届」を提出している。

上記の場合夫と妻の状態は、国民年金の「カラ期間」という加入はしていないが加入義務が免除されている状態です。このカラ期間は年金を受け取るときの受給資格である「公的年金に25年以上加入していること」という条件の計算に入れることが出来ます。
すなわち、日本の国籍を喪失しない限りはこれまでの払い込んだ保険料相当額の年金を受け取ることが可能です。
ただしカラ期間自体は受け取り年金金額には反映しません。

上記海外居住中には更にご質問者の言われる国民年金の「任意加入」を選択することが出来ます。この場合カラ期間と異なる点は、
a)年金金額に反映する
b)障害年金の対象になる
c)遺族年金の対象になる
という3点です。

a)国民年金の老齢基礎年金金額は、受け取るときの満額である約80万円(現在の数字)にたいして、

受け取り年額=80万円×(保険料を支払った月数)/(40年×12ヶ月)

という計算になります。ここでカラ期間は上記の期間に含まれませんので、今後任意加入すると上記の式の通りに金額が増加します。
厚生年金の方は、支払った保険料により変化しますが、単純には、

受け取り年額=<支払った平均保険料金額>×係数×(保険料を支払った月数)

という形になります。こちらは任意加入しても変化しません。

なお、任意加入する場合は月400円の付加年金も同時にかけることを強くお勧めします。こちらは65歳より2年間受け取ると元が取れて、それ以降はお得になるというおいしい物ですから。(年金は終身ですから死ぬまで受け取れます)

b)障害年金
1,2級の障害認定を受けると、その障害が続く限り一生80~100万円/年を受け取れるという保険です。

c)遺族年金
主たる生計維持者が死亡した場合に、18歳未満の子供がいる場合に限り支払われる年金です。

なお、この年金だけはカラ期間を含めてこれまでの国民年金・厚生年金の加入年数が25年以上(つまり公的年金を老後に受け取る資格を既に満たしている場合)ある場合には、その時点でカラ期間であっても受け取ることが出来ます。
このときには、国民年金からの遺族年金+遺族厚生年金を受け取れます。
また遺族厚生年金は、厚生年金に20年以上加入していた場合は独自に貰うことが可能です。

特に遺族厚生年金の受け取る資格がある場合は、子供が18歳未満という制約はありません。(配偶者のみでも受け取れます)

今現在で公的年金の通算加入年数が25年未満、かつ厚生年金加入20年未満という場合でも、
 ・任意加入するとすぐに国民遺族年金の対象となる
 ・任意加入しなくても25年たつと国民遺族年金、遺族厚生年金の両方の受給資格が発生

となりますので覚えておいて下さい。

アメリカのSSについてですが、私は聞きかじった程度しか知識がありません。
ただ、アメリカのペンションは日本と異なり支払った金額に応じた受け取りとなるシステムであったと認識しています。そのため数年でも加入していればそれに応じた年金を受け取れる筈です。(これはアメリカ国外からも受給可能)
こちらの情報はアメリカで入手した方が速いでしょう。

日本の年金制度とアメリカのSSとの相互条約はまだ進んでいません。
イギリス、ドイツなどと違い、アメリカのSSのシステムは日本の年金システムと大幅に異なるため、整合性がとれないという問題を抱えています。関係者は努力していると思いますが、実現するかどうかは不明です。

あ、もちろん老後に海外に居住しながら受給することも問題ありません。
また、年金には国籍条項がありますが、カラ期間を含めて25年以上の加入期間があり、老齢年金の受給資格がある場合は、国籍条項に関わらず海外でも任意加入や受給が可能です。
(つまり将来老後にその土地で住みたいから、いっそ国籍をその国に変更するということも出来ると言うことです)

この回答への補足

mickyjey2さん。お礼を書いた後に、追加の質問を見つけてしまいました。すみません。ご回答をお願いします。
厚生年金について、「こちらは任意加入しても変化しません。」とあるのはどうしてでしょうか?保険料を支払った月数が増えると変わるように思えますが、何か特別な処置が在外日本人にはなされるのでしょうか?

補足日時:2003/07/13 04:45
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この回答へのお礼

早速ご返事ありがとうございました。日本国籍・前提条件は全て回答頂いたとおりです。また今後はアメリカ永住を希望しています。夫は年金制度が破綻すると考え、その分貯蓄すればよいと思っている人。私はカラ期間なしで払い続けたい人。費用対効果を金額も含めて検討したかったところです。特に、任意加入が及ぼす遺族年金・障害者年金についてや計算式がはっきり分かったので大変助かりました。アメリカのSSについては、別途調べてみます。また、何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2003/07/11 22:17

おっとっと。

maokyさんの問いに答えてなかったですね。すいません。

>「日本の老齢年金の受給資格を満たす」というのは、どういう状態をいうのでしょうか?

25年以上の「納付済期間」or「免除期間」or「カラ期間(海外在住など)」がある状態ですね。
20歳以降の話ですから、おっしゃるとおり、30代で受給資格期間を満たしている人はいませんね。

>また、海外在住の「外国人」とありますが、「日本人」である場合をおっしゃていますか?

いえいえ。あくまでも「外国人」です。日本国籍を失った"元"日本人も含みます。
もし「日本人」であれば、海外に住んでいても加入できますし、加入していなくても前述の『カラ期間』になります。

>「年金実務」という冊子は社会保険事務所で手軽にもらえるものですか?

うーん。もしかしたら、売り物かも。
まさに、年金の実務をしている人々を対象に、社会保険研究所というところが出版している週刊誌です。
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この回答へのお礼

drnelekinさん、色々とご説明ありがとうございました。また日米協定の進展に変化が出たら何かお聞きすることがあるかもしれません。どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/13 04:54

いやいやどうも。

恐縮です。

国民年金法附則第5条にある「政令で定める…」の政令は、未だに交付されていません…。(-_-;)
もしかすると、ミッキーさんのおっしゃるとおりの政令が出る予定なのかもしれませんね。

あと、ちょっと関係あるのが、「外国人であっても、永住権を取得した人は、海外在住期間が"カラ期間"になる」というところでしょうか。
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drnelekinさん、ご訂正有り難うございます。


外国人(日本国籍でない人)は受給資格(25年以上日本の年金加入している人)があっても任意加入の対象ではないのですね。

昔何かで加入できるような文面を見たのですが、気のせいだったかもしれません。
法律では任意加入出来る人の条件で日本国籍がある人の他にその他政令で定めるという条文があって、日本国籍があればもちろんOKですが、受給資格があればOKとする政令でもあるのかと思っていました。

日本とアメリカで年金協定が結ばれそうと言うのは良いニュースですね。
それは知りませんでした。一番アメリカとの間が人の交流が盛んなので、一番にやりたかったけど、制度の違いからなかなか難儀していて、割と近いイギリス、ドイツの方が先になりそうだという記事を前に見ましたので(結構前ですね)、ようやくという感じですね。
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>ただ、アメリカのペンションは日本と異なり支払った金額に応じた受け取りとなるシステムであったと認識しています。

そのため数年でも加入していればそれに応じた年金を受け取れる筈です。(これはアメリカ国外からも受給可能)

たしか…アメリカのSSSは10年以上の加入が条件ではなかったか?と思います。

>また、年金には国籍条項がありますが、カラ期間を含めて25年以上の加入期間があり、老齢年金の受給資格がある場合は、国籍条項に関わらず海外でも任意加入や受給が可能です。

日本の老齢年金の受給資格を満たした海外在住の外国人は、(年齢到達すれば)年金受給は可能ですが、任意加入はできないのではないか?と思います。

また、日本とアメリカの年金に関する協定が、近々ここ数年の間に締結されそうであるという情報がどこかに載ってましたよ。「年金実務」という小冊子だったような?

この回答への補足

早速ご返事ありがとうございます。アメリカの加入期間はおっしゃるとおりですね。ところで追加の質問ですが、「日本の老齢年金の受給資格を満たす」というのは、どういう状態をいうのでしょうか?30代でまだ25年以上の加入がなければ、四角を満たしていないと言う理解でよいですか?また、海外在住の「外国人」とありますが、「日本人」である場合をおっしゃていますか?最後に、「年金実務」という冊子は社会保険事務所で手軽にもらえるものですか?ご回答お願いします。

補足日時:2003/07/11 22:24
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