No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんなさい。
訂正です。カラ期間の年金額の計算は1/3にして算入するのではなく0です。
つまり、
1)国民基礎年金
(B+C)/40年×80万円=もらう金額
となります。つまりAの期間は計算に含まれません。
Aの期間は「年金を受け取るには何がしかの公的年金制度に通算で25年以上加入する必要がある」という条件を満たすためには有効です。
が、年金の金額には反映されません。
すいません。保険料全額免除の時の計算方法と勘違いしていました。
No.2
- 回答日時:
結婚前の大学職員(これは共済年金になります)の退職時期が28年前位というと昭和50年前後ですね。
とするともらったのは「退職一時金」でしょう。この一時金制度は昭和54位まであった制度で現在はありません。
この退職一時金はもらうとあとで年金の受給はなくなりますが、その加入期間は「カラ期間」といい、受給資格にかかわる25年の中に算入することが出来ます。
現在のご年齢から考えると、退職されたときの年齢が31歳位になりますね。もし高校卒業後から働いていたとすると31-19=12年ほどカラ期間があることになります。
10年間厚生年金加入は確かですから、あわせると22年間であと今後もあわせて3年間位どこかで加入していれば最低加入期間の25年は満たすことになります。
1年間は国民年金に加入すればあと2年です。60以降も2年間加入して受給資格を満たす方法もありますが、まずは、
・社会保険庁に年金手帳、印鑑をお持ちになってご自分の加入期間をご確認ください。
その上で不足していれば60歳以降も任意加入して加入期間の充足を計ります。
なお、共済年金加入期間は年金の受給資格である「25年以上の加入」に算入されますが、保険料0とのことで、その期間の「国民基礎年金」は通常の1/3の扱いになります。
整理すると、
1)共済年金加入期間A(独身時代に加入して退職一時金を受け取ったもの)
2)厚生年金加入期間B(最近の加入期間)
3)国民年金加入期間C(これからのものと、もしかしたら過去に入っていた分)
がいま加入期間として存在しています。
で、受取る年金は全部で1)国民基礎年金、2)厚生年金(2階部分)、3)共済年金(2階部分)があります。
1)国民基礎年金
(A/3+B+C)/40年×80万円=もらう金額
となります。つまりAの期間は1/3されてしまいます。
もしこの受給額を増やしたい場合には、国民年金の任意加入を続けるとCが増えてそのぶん受給額が上がります。
2)厚生年金
Bの加入年数に応じて年金を受け取れます。
お誕生日は昭和18年4月2日~昭和20年4月1日の期間でよろしいですね?
その場合、
60~61歳までは「報酬比例分」の年金を受け取ることが出来ます。忘れずに手続きしてください。
62歳以降は特別支給の年金を満額受給できます。
65歳になると普通の老齢厚生年金を受け取ります。
3)共済年金
基本的には退職一時金を受け取っていますので受給資格はありませんが、利息込みで退職一時金を返納すると復活するという制度がありますので、それによって受け取る方法が全く無いわけでもないです。
が、すいません、私もこの返納制度は詳しくないので、お母様の場合に可能なのかどうかは不明です。
また利息は結構な金額になりますから、特にはならないかもしれません。
以上です。
No.1
- 回答日時:
http://www.shinko-sec.co.jp/lifeplan/doc/2/2_1_2 …
25年納めていないと貰えないです。
一時金は、多分、厚生年金基金では?
それでしたら、別物です。
HPに詳細ありますが、最高70歳まで国民年金に加入できるので、年数を稼ぐ方法があります。
25年納めていないと貰えないです。
一時金は、多分、厚生年金基金では?
それでしたら、別物です。
HPに詳細ありますが、最高70歳まで国民年金に加入できるので、年数を稼ぐ方法があります。
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