失礼致します。
今年7月で60になる人なのですが、
これまで 厚生年金89ヶ月 国民年金58ヶ月、
合計147ヶ月払ってまいりましたが、
これでは通常のように年金はもらえないとは
思うのですが、本人の周りの人に聞いたところ
厚生年金の部分ならいくらでもないかもしれないけど
貰えると聞いたらしく社会保険事務所に相談しに
行ったところ全く出ませんとの回答を貰いました。
この場合、やはり払い損なのでしょうか?
強制徴収や未納問題を国は取り上げてきますが、
その反面、こういった払い損を生むようでしたら
やはり未納者が増えるように思えるのですが、
何か支払った分だけの支給など何か良い
方法がありましたらぜひお教え頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
今の状態では払い損になると思います。
極端な場合、13300円(現在価値に直して)×299ヶ月=3,976,700円掛けたとしても一銭も返ってきません。年金専門家とかいう人なら13300円払えば年額496,562円の年金を得られるなどと得をするとしたり顔で答えるのでしょうが、そんなのんきなことを言っている場合ではない深刻な制度矛盾だと思います。397万円払った人に1銭も払わない制度が信頼を得られる筈がありません。この矛盾だらけの制度を本当になんとかして欲しいですよね。
質問者の場合、70歳まで任意加入で国民年金に加入するか、会社勤めをして厚生年金被保険者になることが出来ます。更に70歳を超えても受給資格が足りない場合、高齢任意加入被保険者になることが出来ます。先が長くてお気の毒ですが幸運を祈ります。
No.10
- 回答日時:
あくまで参考までですが。
厚生年金の3号被保険者の話は、国民年金の話しとは全く関係ありません。あくまで厚生年金の中だけの話しです。
ですから今回の未加入という話しとは全く関係はないのです。
3号被保険者の保険料も厚生年金全体できちんと負担し国民年金側に支払っていますから。
たまに自営業の奥様でずるいという人がいますが、それは全くの認識間違いなわけです。
厚生年金加入者間の不公平は現在問題になっています。昔は女性が婚姻後もフルタイムで働くと言うことはほとんどなかったため、単に独身者に不利なだけでしたが、これはそれほど問題視されませんでした。
なぜならば基本的にはいずれ婚姻はするし、中に少しいる婚姻しない人は将来年金を支える子供達も作らないので、大きな顔は出来ないでしょうみたいな意識もあったと思います。
しかしながら、夫婦でフルタイム働く世帯では保険料負担の割には受け取る金額が少ない(専業主婦世帯より金額自体は大きいのですが)、つまり負担に対する給付率が低めになるので、改善が必要という話しは出ていますね。
これは昭和61年から3号と言う形で加入にしたのは、無年金状態だった妻を救済する意味もあるし(だから離婚すると困るのはいつも妻だった)、かといっていきなり負担増にすることも出来ないと言うことで、うまれた妥協策ですから。
そろそろまた制度を改める時期には来ていると思います。同時に年金制度に残る男女差別(女性優遇、男性冷遇)も解決していく必要があるのではと思います。
No.9
- 回答日時:
No7様
払っていないように見えるのでお気持ちはなんとなくわかります。しかし対策したらどうなるか考えてみてください
3号被保険者の保険料は厚生年金保険料の保険料額から拠出されています。生計を維持する者が負担してるということです。
不公平感が問題となっているのは2号被保険者の独身者です。この方たちも配偶者の有無に関わらず3号被保険者の保険料を払わされています。
自営業の妻を3号と同じ扱いにする為には1号の国民保険料の増額か、3号の撤廃=3号の1号化&厚生年金保険料の減額です。
前者は言うまでもなく、後者も企業経営の方以外嬉しくないのではないでしょうか?
No.7
- 回答日時:
横レスでごめんなさい!
No.6さまのご回答がちょっと気になったもので。
義務を果たす、それはわかります。
でもやはり、例えば、
「厚生年金加入者の配偶者で3号の制度」
こういう制度を改革していかない限り、ずーーっと、いつまでたっても未納問題は続くと思います。
”会社員を夫に持つ専業主婦”(もしくは”会社員の妻を持つ専業主夫”でもあるわけですけども)は、保険料を払わないでいいなんて制度はおかしいですよね。
やはりこういった不公平感のある部分を改革していかないといつまでたっても未納問題に終息はこないと思います。
まぁ、こういった恩恵を受けられない、専業主婦したいのに、現実はずっと働き続けなければならない私のひがみ根性的な意見ではありますが(笑)
私は20歳からウン十年の間、国民年金あるいは厚生年金と払い続けていますが、やはり質問者さまの知人の方のお気持ちはわかります。
私がその方の立場なら
「なんで掛金を1円も払わない人でも年金が出る人がいるのに、わしには1円も出ないのだー!」
というように、私だってきっと思ってしまいますね!
No.6
- 回答日時:
現在の形の年金を作るときに決めたことは、基礎年金(国民年金)は日本に居住する人全員が加入する年金として、最低生活の保障をしようと言うことです。
つまり全員が決められた期間だけ加入しましょうということです。国民年金であれば20~60歳です。
厚生年金であれば70歳未満(最近引き上げられた)でかつ厚生年金制度のある会社に勤めている人です。
この義務を満たしている場合には「最低必要な」「保険料払い済期間(条文ではこのように表現しています)」を満たします。
大原則は300ヶ月(25年)ですが、この制度以前からの人もいるので色々経過措置により短くてもOKな場合もあります。(ご質問の場合は先ず無理ですが)
何故わざわざこの受給資格要件を作ったかと言えば、本来の義務を果たさないのに利益を享受するという考え方が加入者間の不公平を呼ぶからです。
だから「罰則」としての意味を持たせています。
保険料払い済期間は単に保険料を支払った期間だけではありません。
・お金がなければ半額/全額免除制度
・昔任意加入期間だから加入しなかったという人には、その期間も年数に含める(通称カラ期間と言います)
たとえば厚生年金加入者の妻で3号の制度が出来る前など。
・海外転居中まで加入させるのは酷だから任意加入期間にするが、その期間も含めて良い(これもカラ期間)
・学生の時には特例で払わなくても良い(これもカラ期間)
色々このように義務を果たせないと言う状況であれば救債はしているのです。
それにも関わらず支払わない、義務を果たさないのは、年金が公租公課の一つであることを考えてもおかしいのはおわかりと思います。税金を払わないのと同じですから。
年金の場合は「刑」は存在しませんが、代わりにペナルティとして受給資格無しとするのです。
なのでご質問にあるような支払った分だけの受給の道はありません。
ちなみにご質問者はこの受給資格要件があるのが未納者が増える原因とお書きですが、普通に考えれば逆ですよ。要件がなくて払った分だけもらえるのであれば、好きなだけ加入と言うことで、支払わない人が更に増えるでしょうね。資格要件があるから多少苦しくても、要件を満たすように真面目に加入するのです。
ちなみに日本に限らず外国の年金制度も私の知る限りはほとんどこの最低加入年数(年数でない場合もある)の要件はありますね。
No.5
- 回答日時:
横レス失礼します。
>上記部分で被保険者=保険料納付ではありません。という
#2さんのレスに免除期間があります。
必要な手続きをして保険料免除(半額または全額)されていた期間は、被保険者期間になります。(払っていなくても、但しその分、支給額は減額されますが・・・)
と言う事だと思いますが。
No.4
- 回答日時:
No.3さんへ
No.1さんは受給要件の話はしてませんよ。義務の期間の話をしているのでしょう
>「40年間の加入期間のうち、300ヶ月分以上を納めている場合にのみ受給資格を得る事が出来、・・・
微妙に語弊があります。300ヶ月以上の被保険者期間があった場合です。被保険者=保険料納付ではありません。
質問者様へ
文中”自身の加入期間”と表記しましたが知人の方でしたね。失礼致しました。No3さんのおっしゃる様に知人の方の性別や扶養の有無も大きく影響します。
未納等の期間について本当に払ってないか今一度確認されるとよいかと思います。共済組合等情報交換が上手く行かず社会保険庁で把握出来ていない納付状況があるのが現実です。
御本人の職務履歴を御本人の記憶等を頼りに問合せしてみてください。年金手帳が複数冊出てくるケースは決して稀ではありません。
この回答への補足
ご回答頂き誠にありがとうございます。
もう一度加入期間等調べてもらっております。
ちなみに男性で扶養は無です。
ところで
>微妙に語弊があります。300ヶ月以上の被保険者期間が>あった場合です。被保険者=保険料納付ではありません。
上記部分で被保険者=保険料納付ではありません。という
ところなのですが、でも保険料納付していないと
やはり受給資格は得られないのですよね?
他の方のも拝見させて頂きますと300ヶ月分収めて
その上で厚生年金1ヶ月以上納めるとみたく
なっていましたので。もしよろしければご返答
お願い致します。
No.3
- 回答日時:
質問者さんへ
「第3号被保険者に切り替えるのを忘れた為に、未納期間がある」と言う場合、特例があるのですが、確認はされましたか?
No.1さんへ
受給資格を得るには、40年間分の支払いではなく、25年分(正確には300ヶ月分)の支払いで充分です。「40年」は「満額を得るのに必要な加入期間」です。
「40年間の加入期間のうち、300ヶ月分以上を納めている場合にのみ受給資格を得る事が出来、加入期間が40年に満たない場合は40年に満たない分を減額する」と言う事です。
No.2
- 回答日時:
年金の受給資格は300月以上の被保険者期間です。
知人の方がおっしゃっているのは”国民年金と厚生年金の通算期間が300月以上ある場合、厚生年金は一ヶ月以上被保険者期間を有していれば受給資格が発生する”というものを誤解されたのだと思われます。
ちなみに厚生年金の被保険者は同時に国民年金2号被保険者であるということをご存知でしょうか?まずはこのあたりのことを知ることから始めましょう。
その上で、自身の加入期間(免除期間含む)が提示された147月よりも多い場合(正確には180月以上ある場合)、任意加入という制度があります。加入期間が足りない場合は120月まで任意加入で収めることが出来ます。
払い損とおっしゃっておりますが、未納期間のある方が免除等の申請をせずに放置していたことが一番の問題です。
どちらも同じ事なのです。
今年で60になるのであれば年金が互助制度であるという認識が薄いのかもしれません。発足当時と違い今は掛けた保険料は年金を必要とされる方々の為にあるというのが公式な見解です。
運用の問題、箱物行政、3号被保険者の保険料拠出元の問題、(私自身にも言えるかもしれませんが)義務を怠っていながらその事実を把握していない問題等等、未納の根底には様々な問題があるのかと思われます。
政府に対する憤りはあります。最低限、把握した義務を全うし、把握できていなかった義務に対する責任を全うすることが一番かと考えます。
No.1
- 回答日時:
本当なら40年間支払うべきところを、
その人は12年間ほどの納入。
つまり27年間以上も支払っていません。
払い損というか、
支払い義務違反のような気がします・・・
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