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現在64歳7月になりますが中小企業にフルタイム勤務していて厚生年金に加入しています。
65歳以降も勤務を続けるつもりですがその後の厚生年金について教えてください。

65歳時点で厚生年金加入期間が550月になります。妻は無職で59歳1月で3号被保険者ですがその時の加入期間は380月になります。

そこでお聞きしたいのは
1.私は65歳以降も厚生年金に加入できますか(強制ですか。任意ですか)
2.65歳以降も厚生年金に加入したとして、妻は3号被保険者として続けられますか
(妻の3号資格はなくなるということをどこかでお聞きした記憶がありますが)

3.仮に妻が1号で国民年金に加入するとして60歳時点で加入期間が391月にしかならず老齢年金満額資格を満たさないために、更に任意加入するとして480月になるために引き続き67歳まで任意加入は可能でしょうか。

A 回答 (2件)

Q1.私は65歳以降も厚生年金に加入できますか(強制ですか。

任意ですか)

中小企業にフルタイム勤務しているという前提から、厚生年金に加入します(強制加入)。現在64歳7月ということですが、勤務を継続した場合、70歳になる前の月まで加入します。

Q2.65歳以降も厚生年金に加入したとして、妻は3号被保険者として続けられますか?
 
奥様は、59歳1月で3号被保険者ということですが、60歳になる前月まで3号保険者に加入できます。
 その後、65歳になる前月までは、国民年金に任意加入することができます。すると加入期間は、
 391月+60月(5年*12月)=451月
 となります。
 満額支給にはたしかに不足しますが、6%程度欠けるだけです。
 なお、国民年金に任意加入したときは、1号保険者であるため、これに付加年金(月¥400)を加えることもできます。
 
 65歳時点ですでに老齢年金資格をえることになります、よって65歳以降の任意加入はできません。

 しかしながら、奥様の年金額をさらに上積みしたいという、愛妻心を考えまして、秘策を伝授します。
 つまり年金を増額する手段としては、65歳時点で、受給を繰り下げる(支給を遅らせる)申請を行うことができると思います。すると、結果として将来の年金を増額することができます。これは1年間について約8%ですから、上記の不足分を十分補うことができます。しかも、生きている間は増額された年金が続きます。旦那様が65歳時点で、勤務中であり、1年程度は、奥様の年金がなくとも困らない場合に活用できます。ご検討ください。
 
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この回答へのお礼

大変詳しい説明をありがとうございました。
少なくとも妻が60になるまでは厚生年金に加入するのがベストのようですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/25 19:33

適用事業所に使用される70歳未満の人は、厚生年金保険は強制加入となります。



奥さんは、60歳なったときに第3号被保険者資格を喪失します。

その後、奥さんは65歳まで任意加入することは可能です。

奥さんは、すでに加入期間をみたしているわけですから、65歳以上70歳未満の任意加入の特例は受けられません。
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この回答へのお礼

こんなに早く回答を頂きありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/25 19:30

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