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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
脱退手当金をもらったということは、旧法での厚生年金加入期間が5年以上あるけれども最終的に年金の受給資格を得るだけの加入期間が25年に満たなかったという事ですね。
トータルで言うと加入期間は何年くらいなんでしょうか。脱退手当金に係る旧法の厚生年金の加入期間は新法に入った昭和61年4月から60歳に達するまでの間に保険料納付済み期間もしくは保険料免除期間があれば合算対象期間として通算することができます。
合算対象期間とは年金の計算には反映しないけど加入期間としては加算することができる期間です。
平成13年に会社を退職されたということは新法に入ってからも厚生年金の期間があるということでしょうから、脱退手当金に係る厚生年金期間と新法に入ってからの厚生年金期間、そして新たに判明した加入期間を足して10年あれば将来的に受給資格が10年になった場合に年金を受給できるのではないかと思います。
まぁ、あくまでも現行の制度から想像する私見なんでふたを開けてみるまでなんとも言えませんが。
No.5
- 回答日時:
年金改革強化法ではありません。
平成24年8月に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)です。
この中のひとつとして、受給資格の短縮、いわゆる10年法案があります。消費税とからめた法案で、施行は、先送りとはなっています。
29/4から実施されるのではないかという話もあります。
No.4
- 回答日時:
> このようになりますか
「実行されますか」と言う意味でお尋ねであれば、法の改廃で削除されない限り、施行条件である『消費税率10%に』が実施されれば、実行されます。
実行されたところで、25年の頃と同じく支給額は納付済み期間に応じた額となります。これにより未納者(25年も払いたくない等)は経ると推測されておりますが、年金受給者(支給年金総額)は増加いたしますから、財政を圧迫する事になるでしょうね。
・25年の方
満額×25÷40=満額の62.5%
・10年の方
満額×10÷40=満額の25%
No.3
- 回答日時:
>このようになりますか
どのように?
年金の受給資格を10年にするというのは、
民進党政権の頃から決まっていました。
消費税増税10%時に同時に実施ということに
なっていたのですが、増税を延期してしまったので、
これだけ先にということになったのです。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenk …
消費税増税が予定されていた平成29年4月から
過去に受給資格から外れていた10年~24年加入
の人にも、年金受給できることになります。
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私の質問にお答えいただき、ありがとうございました。
感謝しております。
実は平成13年に会社を定年退職致しまして、脱退手当金の手続きをしました。
平成19年に社保庁とのトラブルがあり、事項特例法が出され再度私の年金記録を調べてもらったところ新たに脱退手当期間以外の記録が出てきました。
平成22年の構成労働法白書の中には消えた年金問題、また厚生年金の脱退手当金の誤った支給記録等々があります。
平成23年25年には厚生労働省年金局より年金記録の不備より任意加入が出来なかった脱退手当金受給者の取り扱いについて基本的な考え方が知らされています。
ここで質問なのですが、
受給資格が25年から10年になり、それを受け取れる方々がいます。
私のような脱退手当金受給者はその対象になりますでしょうか?
お教えいただけましたら幸いです。