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こんにちは。

お恥ずかしいのですが、両親は年金を払っていませんでした。
千円、二千円も出せない程苦しい家計状態でしたので。。

質問ですが、
父は158ヶ月(13年2ヵ月)過去に年金は支払いっていました。(厚生年金と、国民年金が混ざってます)
先日社会保険庁にいったところ、どうにもならいし1円ももらえないということでしたが、
支払っていた分ももったいないですし、老後がともて不安です。
私たち子供で支えていきたいと思いますが、それぞれ家庭もありますし、
少しでも年金が入ればと思っております。
どうにかならないものでしょうか?

父は、昭和22年生まれで現在61才、今年の6月で62才になります。
自営業をしており、少しではありますが収入はありますので、老齢年金?
などこれから何年か支払って、70歳以降からでもどうにか年金がもらえるような方法はないでしょうか?

ちなみに母は現在58歳で、18才から22才の約4年間厚生年金を払っただけです。
こちらはさすがにどうにもならないですよね?

A 回答 (8件)

先日、私が勤務している会社に質問者さまのお父様と似たケースの64歳の方が入社されたのですが、なんとか年金の受給資格を得る方法はないかとその方と一緒に社会保険事務所に相談に行ったところです。



お父様が受給資格を得るには3つのパターンがあると思われます。

(1)原則通り300月(25年)の保険料納付済期間がある事。

国民年金・厚生年金混合でも合計して300月あればOKです。
現時点で13年という事は残り12年の保険料納付が必要ですね。
60歳以降も国民年金は任意加入出来ます。
但し、国民年金の任意加入は70歳までなので、約8年しか任意加入できませんね。
足りない4年はどうするかというと、70歳以降は会社員となり、その会社の社会保険に74歳まで加入するしかありません。
(もちろん70歳まで待たなくても現時点で会社員となっても良いですよ。その場合は国民年金に任意加入する必要はありません。)
但し、会社は70歳までしか厚生年金保険料を半分負担する義務がありませんので、70歳以降は会社の同意が得られなければ普通の人の2倍の厚生年金保険料を負担することになります。
(70歳までは通常通り、保険料は会社と本人の折半です。)


(2)厚生年金の加入期間が240月(20年)ある事。

私が社会保険事務所に相談したところ、このパターンで何とか新しく入社した方の受給資格を得ることが出来そうだと言われました。

原則の300月の保険料納付よりも短い240月の納付で受給資格を得ることができるのですが、ポイントは「厚生年金」だけで240月です。
お父様が保険料を納付した158月のうち厚生年金の期間は何か月でしょうか。
240月から今までの厚生年金保険料を納付した月数をひいた残りの月数を今後納付すれば良いわけです。
但し、この場合「厚生年金だけ」で240月なので、このパターンで受給資格を得ようとするには、すぐにでも会社員となり、その会社の社会保険に加入しなければなりません。


(3)40歳以降の厚生年金加入期間が192か月(16年)以上ある事。

こちらも(2)と同様に「厚生年金」だけで192か月の保険料納付期間があれば受給資格を得ることができます。
但し、ここでのポイントは「40歳以降」の厚生年金加入期間です。
192か月から40歳以降に厚生年金保険料を納付した月数をひいた月数を今後納付すれば受給資格を得ることができます。
こちらも(2)同様、「厚生年金だけ」で192か月ですので、今後社会保険のある会社の会社員となる必要があります。


社会保険事務所の方は、お父様が自営業をされているので、今後会社員になる可能性は少ないと判断して、受給資格を得る方法を説明されなかったのかもしれませんが、少なくとも可能性がゼロではないので、きちんと説明すべきですよね。
私を含め一般人は複雑な年金制度を理解できていないのですから・・・。
私が相談した社会保険事務所の担当者の方はとても親切に上記の事を説明してくれました。
担当者によっても対応が違うかもしれませんね・・・。
また機会があれば上記の事をふまえて社会保険事務所に相談されたら良いかと思います。

この回答への補足

いろいろどうもありがとうございます。

被保険者記録照会回答表をみると・・・

(5)国民年金 8
(6)厚生年金 150
合計 158

となってますが、

単純に(4)加入月数を計算すると
国民年金 9
厚生年金 156 
合計 165

になるんですが。。。
何か計算方法があって、単純に足し算ではないってことですよね?

いずれにしても
(3)資格喪失年月日の最後が昭和55年5月21日(父32歳11ヶ月)なので、
どう考えてもどうにもならない状態ですよね。。。

もっと早く気づいてあげられればよかったです。。。

補足日時:2009/03/06 15:08
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連続投稿になりますが・・。


お母さんの方は、まず結婚後、お父さんが厚生年金に加入していた期間は国民年金に加入の届出をしていなければ、受給資格の25年の中に含めることが出来ます。したがって、
(国民年金納付期間+厚生年金納付期間+結婚後夫が厚生年金に加入していて、自分が年金未加入だった期間)=25年以上
であれば、受給資格を得られます。
 現時点でお父さんの結婚後の厚生年金の加入期間がどれくらいあるのかが不明なため即答はいたしかねますが、その年数によっては60歳以降も国民年金に加入して加入年数を満たせば、年金受給の可能性はわずかながら残っているかもしれません。
 仮にもし、70歳まで加入しても満たせないようであれば、本当は納めないといけないのですが、納めないほうがいいでしょう。税金と一緒で納めたが最後、戻ってきません。ただ、「老後の年金」に関してだけいえば、という限定です。この場合に重度障害を負っても障害年金は出ませんので、そのリスクをお忘れなく。 でも結論としてはやっぱりもう一度社会保険事務所でお母さんの方も相談した方が無難です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
詳しくご回答していただき本当にありがとうございました。
大変参考になりました。
少しでも可能性があることは調べていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/24 15:59

 補足です。

失礼致しました。質問文の下に「厚生年金の加入が150ヶ月」とありましたね。となると、不足月数は90月なので、最低でも厚生年金にこれから8年半の加入が必要になります。本当にこれはぎりぎりです。70歳まで加入してなお期間不足であれば、下にご指摘している方がいらっしゃるとおり、厚生年金の高齢任意加入の申し出を社会保険事務所に出して加入延長しないと受給資格を得るのは難しそうですね。  いずれにせよ、70歳間近まで加入して、途中で万一なくなったら年金として本人はもらえないし、遺族年金も出るのかなあ・・・。ここだけの回答で判断するのはリスクが高いと思いますので、加入記録の調べ直しとあわせて、社会保険事務所にもう一度相談に行かれる方がよろしいと思います。
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 何が何でも受給させたい!ということであれば以下の「荒技」があります。

自営で営んでいる事業を法人化して、お父さん自身が法人の事業主として厚生年金に加入してしまうことです。但し、法人の登記手続の手数料とか、税務署への届出など、諸経費も当然かかりますが。
 昭和22年生まれとの事なので、この年代の人は厚生年金のみで通算して240月(20年)以上加入年数があれば、年金の受給資格が得られます。これから82ヶ月、約7年掛ければ資格ができるはずです。厚生年金は70歳で加入はおしまいなので、ぎりぎりですが。
あとは今掛けている年数ですが、書き込みからすると、みな40歳以前に
加入していた厚生年金のようですね。40歳以降に厚生年金で加入した年数が16~19年以上あれば、これも受給資格を得られます。
 あとは厚生年金の記録が他に無いのかもあわせて調べた方がいいと思います。入っていなかったと思っていたら入っていて記録が残っていた
というケースがまれにあります。
 
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ガイコクジンの場合は、59歳で永住資格をとり、1年分年金払った


だけで年金もらえるのだけどね。ちょっとだけど。
過去の外国居住期間が20才からカラ期間になるのだよねー。

日本人不利!!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
外国人の方は全然違うんですね。
確かに日本人は不利ですね。。

お礼日時:2009/03/06 15:54

#2です。

22年6月生まれの方は#3の方の言うとおり40歳以降16年必要です。タイプミスです。すみません。

国民年金の任意加入は65歳までは特に条件はありませんが、65歳以降は70歳までに受給権が確保できる方に限られるので、今回の事例では65歳以降は入れないことになります。
あと、お母様の方はさすがに老齢年金は無理ですが、65歳までに障害になったときには障害基礎年金がもらえる可能性はあります。障害基礎年金の受給要件は3つあって、一つ目が初診日において被保険者であるか被保険者であった60歳以降65歳未満の人、2つめが初診日の前月までに払うべき期間のうち未納が3分の1以下であるか直近の1年に未納がないこと(直近1年の方は平成28年までの時限特例)、3つめが障害認定日(基本的には初診日から1年6ヶ月後)において年金法に定める2級以上の障害等級に該当していること。となっているため、これから免除や納付で未納となっていなければ可能性は残っています。ただ、気をつけなければいけないのは初診日以降の納付は2つめの納付要件と認められないことです。保険料は2年間さかのぼって支払えますが、病気になったことがわかってさかのぼって払っても障害年金の納付要件にはなりません。65歳までの保険と思うのなら60歳では未納にしない方が安全です。(ただ障害にならなければ払い損になる可能性もありますが。)
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>父は158ヶ月(13年2ヵ月)過去に年金は支払いっていました。

(厚生年金と、国民年金が混ざってます)

昭和22年生まれの方は、厚生年金期間だけで40歳以降(女性は35歳以降)15年または全体で20年以上の期間があれば年金受給権が得られる短縮特例がありますが、厚生年金と国民年金の合算では25年以上の資格期間が無いと年金受給権がないため1円も貰えません。厚生年金の時期と期間が書かれていないので、正確ではありませんが、たぶん厚生年金の期間は若いときの物だと思われるため、厚生年金だけで20年無いとだめかもしれません。158ヶ月の大部分が厚生年金であれば今から厚生年金のある会社に就職して70歳まで勤められればもらえる可能性はあります。しかし、国民年金の期間が多いとなると70歳まで加入しても25年にはならないのでこれから制度改正(受給資格の短縮等)などが無ければ社会保険事務所で言われたとおり、貰うことができないかと思われます。ただし、20歳以降で学生だった期間、海外で暮らしていた期間、結婚相手が厚生年金に加入していた期間などカラ期間が使える場合はその分の期間は短縮できます。(たぶんこういった話も社会保険事務所で聞いていると思うので、厳しいとは思いますが。)
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この回答へのお礼

いろいろ本当にどうもありがとうございます。

資格喪失年月日の最後が昭和55年5月21日(父32歳11ヶ月)です。
父は高卒で働いてましたし、海外にもいませんでした。
母は結婚のため会社を辞めたので、厚生年金を払っていたのは結婚前の約4年となります。
会社員になるといってもこの不況の中、60過ぎでは仕事もなさそうですし。。
どう考えてもどうにもならないですね。。
考えれば考える程、もっと早く気づけばよかったと思います。。

お礼日時:2009/03/06 15:52

おそらく年金は何をしてももらえないと思います。


私の両親も同じような感じで自営で国民年金の掛けた年数がたりず払い損に終わってしまいました。
ただお父様が払っていない間、年金の免除申請でもしていればいくらかは貰えると思いますが、申請もしないでただ払っていない状態でしたら無理だと思います。
最低25年は掛けないとダメだと思ったのですが不足分を全額一気に支払う?ともらえる?
でも確か4年位で支払い猶予が切れると思ったので多分上記の事はダメだと思いますけど。

老齢年金みたいなものも年齢も60歳を過ぎているので掛けられたとしても多額の金額になるのではないでしょうか?もしくは無理かも。

私の両親は貯金もなく私一人しか子供がいなく当初同居の予定でしたが無収入の2人を見るのは無理があり結局近くにアパートを借りて生活保護を受けています。

この先ご両親には収入がなくなった場合、子供達で面倒を見られなければ生活保護を受けるしかないと思います。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
やっぱりダメなんですね。
こういうパターンはうちだけではなく、沢山いらっしゃるんでしょうね。。

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/04 15:42

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