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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 障害年金と老年金とがありますが、違いってなんでしょうか?
「障害給付」「老齢給付」などの正しい法律用語はご希望ではないようなので・・・
先ず、簡単に書くと、保険事故の違いです
⇒生命保険で喩えるならば
障害年金:障害を負った事に対する年金なので、「生命保険の本来の支払」
老年金:一定の年齢に達した事に対する年金なので、「生命保険の満期返戻金」
夫々についてもう少し説明いたします。
◎障害年金[障害基礎年金や障害厚生年金の事ですよね]
・貰える人
細かい事を省いて説明すれば、公的年金(国民年金や厚生年金)に加入している間に初診日が有る「病気や怪我」を原因として、65歳に達するまでの間に法律(国民年金法や厚生年金保険法)に定める障害の程度に該当した者
・貰うための保険料納付実績
障害状態が法律に定める状態に該当していると「認定された日」の時点で、次のいずれかの要件を満たしている事が必要。
尚、厚生年金に加入している期間と国民年金第3号被保険者になっている期間は、保険料を納めた月として数えます。
a 原則:国民年金保険料の滞納月数が、対象となる期間の1/3以下である事。
[例]対象となる期間が「20歳(誕生月)~30歳誕生月の前月」までの
120月だとすると、(120月×1÷3=)40月以下の保険料滞納はok
b 特例:法に定められた起算月から過去1年間に国民保険料の滞納が1回も無い事
・貰える金額
(1)国民年金『障害基礎年金』
障害の等級[1級又は2級]に応じて、定額支給。
⇒保険料を納めた月数で増減はしない
(2)厚生年金『障害厚生年金』
大雑把に書くと、障害の程度[1級~3級]と、納めた厚生年金の保険料(←厳密には違う)と、厚生年金に加入していた月数で計算した金額で支給。
厚生年金保険料を納めた月数(=厚生年金の加入月数)が『300月』未満の人は、『300月』として取り扱うなどの優遇規定が存在する。
◎老年金[老齢基礎年金や老齢厚生年金のことですね]
・貰える人
[現時点での法律で書くと]国民年金の「保険料納付済み『等』月数」(←『等』が付くのは、保険料の納付免除をされている月数も含まれるからと思ってください)が300月以上の人が65歳に達したら。
・貰える金額
(1)国民年金[老齢基礎年金]
・保険料の免除も保険料の滞納もない方(=保険料納付済み月数が480月)
⇒満額
・保険料納付済み月数が480月未満の方
⇒満額×(納めた月数+免除を受けた月数×免除の区分ごとに定められた換算値)÷480
(2)厚生年金[老齢厚生年金]
大雑把に書くと、納めた厚生年金の保険料(←厳密には違う)と月数で計算した金額で支給。
> あと厚生3級で払う義務が生じると言う意味では老年金は厚生年金を払っていたらもらえるのですか?
仰りたい事は
『面倒な事は考えず、とにかく、厚生年金に加入していればもらえるのか?』
ということですよね。
大凡yesです。
面倒な事を書かないとダメなので
上の方に簡単に書いておきましたが・・・
先ず、20歳(誕生月)~60歳(誕生日の前日の属する月の前月)までの40年間に、次の期間合計が300月以上ある場合、『老齢基礎年金』の受給権が発生いたします。
・国民年金第1号被保険者としての「保険料納付済み月数」
・厚生年金など(=国民年金第2号被保険者)に加入していた月数
※先ずは「20歳から60歳未満の間」で計算。
それでも全体の合計月数が足りなければ、「20歳前」や「60歳以降」の加入月数を加算
・国民年金第3号被保険者であった月数
※厚生年金に加入している人の配偶者で、その配偶者本人が厚生年金等に加入しておらず、且つ、年齢が「20歳以上60歳未満」の間が対象
・国民年金の「保険料納付免除」「保険料納付猶予」を受けていた月数
※「免除」や「猶予」を受けて納めていなかった分を後から納付(=追納)した場合、「国民年金第1号被保険者として「保険料納付済み月数」となります。
次に、老齢基礎年金の受給権がある方が厚生年金に1箇月以上加入していた場合は、『老齢厚生年金』が支給されます。
ということで(説明が甚だ荒いのですが)、例えば障害厚生年金(3級)に該当した後も厚生年金に加入し続けていたとしても、その前に国民年金第1号被保険者としての期間があり、国民年金保険料を長期間に渡って滞納していた方は、老齢基礎年金の受給権が発生しない事があります。
No.1
- 回答日時:
障害年金は年齢にかかわらず障害を持てばもらえます。
老齢年金は障害の有無にかかわらず年齢に達したらもらえます。
老齢年金は厚生年金と国民年金(基礎年金)からもらえます。
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