No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
国民年金と厚生年金は全くの別物というわけではないのです。
企業に勤めて、厚生年金を納めているとき、その一部はその厚生年金組合を通じて国民年金のほうにも納められています。ですので、厚生年金に加入している際には国民年金の加入者(これを2号被保険者といいますが)にもなっているのです。
年金の受給年齢に達し、支払われる年金は、大きく2つの部分に分けることができます。基礎部分と報酬比例部分です。この基礎部分を国民年金が受け持っています。
国民年金は満20歳から60歳まで収めることができ、満額というのは40年(480ヶ月)支払うということで、25年以上納めると受け取る権利ができ、あとは、納めた期間によって受給額に多少の差が出てきます。
また、定年まで会社勤めされるのではなく、独立して会社を立ち上げないまでも商売などをなさる際には国民年金に加入することとなるでしょうし、転職などの際にも同じでしょう。
参考までに
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
厚生年金と国民年金、別物と考えないで下さい。
厚生年金の被保険者は国民年金2号被保険者といって、簡単に言うと、1号(巷で言う国民年金)だけの被保険者より将来年金を多くもらえます。2号の被保険者は1号の被保険者にもなってるのです。(両方入ってる)
今後1号(国民年金)だろうが2号(厚生年金)だろうが、最終的に年金受給資格を得れた場合、今未納分を納めておけば、将来年金支給される際、未納のままよりも多く支給されます。納付猶予というのは、受給資格を計算する期間には含めますが、支給される金額を計算する場合には含めないので。
と言うわけで、余裕があれば、納めておく方がメリットがあります。
No.1
- 回答日時:
現在の年金は 40年間年金料を納めて 満額支給です(国民年金・厚生年金等を通算して)
40年に足らない分は減額されます
しかし 60歳を過ぎても雇用されていれば 厚生年金料を支払い、その期間も通算されます
質問者が年金を受け取るのは40年以上先でしょうから、年金制度が今のままとは考えられません
その保険料分を自分で運用することも含めて検討なさるのがよろしいでしょう
良い機会ですから、年金について学習されるとよろしいでしょう
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