
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>当方の父母とも会社員時代がありましたので、現在それぞれ老齢厚生年金を受け取っており、
二人分の合算の年金でかろうじて生活をしております。
「生計維持」とは、生計同一(基本的には住民票が一緒)+妻年収850万未満をいいます。
例えば長年別居していて生計同一ではない、仕送りなどもない場合、いくら850万未満でも遺族年金を受けられる遺族とはならないこともあります。
また、金額の算出については
NO3での説明は少し違っているように思いますので説明します、詳しくはhttp://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …を参照ください。
妻65歳以上として、
夫婦の場合ですが、選択はありません。
妻自身の老齢基礎+老齢厚生をまずは受け取る決まりとなっています。
そのうえで、遺族厚生年金のほうが老齢厚生を超える場合は差額が支給されます。
遺族厚生年金の額は、
遺族厚生年金(経過的寡婦加算含む)
または老齢厚生2分の1+遺族厚生年金3ぶんの2のいずれか多いほうと比較し、多いほうを遺族年金として差額支給することとなります。
このあたりの計算はイメージとして把握していただき、実際の計算は年金事務所にてしめしてくれます。
経過的寡婦加算のあるなしによってかなりかわってきますので、思い込みは危険です。
同じように長年勤務していたとしても妻は報酬が安いことが多いので通常遺族年金を受けることが多いものですが、いずれにしても個人差のあるものですので、年金事務所にて計算してもらってください。
No.6
- 回答日時:
たとえばご主人が老齢厚生年金を受給していて、亡くなられた場合は、奥様の老齢厚生年金と、ご主人の老齢厚生年金の4分の3のどちらか高いほうを選べます。
もし、奥様の年金のほうがよければまるまるご主人の年金はなくなるということになります。No.5
- 回答日時:
老齢厚生年金を受給されていた方が死亡した場合、「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」が遺族厚生年金の年金額となります。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、受給されていた方の死亡当時、その方に生計を維持されていた次の方になります。
①配偶者、子、父母、孫、祖父母。ただし夫、父母又は祖父母は55歳以上。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または障害等級1級もしくは2級の状態にある20歳未満の子で婚姻をしていない。
等、です。(その他、上記①または②の方がいない場合等の指定があります。)
詳しくは、以下をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
受給にあたっては、請求される方の住所地を管轄する年金事務所への申請が必要です。(「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」の提出)
必要書類等については、以下をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
No.3
- 回答日時:
1番様のご回答は間違いではありませんが、2番様のご回答の方がより具体的なので、2番様のご回答を基本にして、受給権者がいる場合の金額のイメージは1番様のご回答を参考にして下さい。
で、余計なことや重複することを書きます。
1 年金のみで生活している夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者の年金収入が850万円未満であれば、その残された配偶者は「生計を維持されていた者」に該当いたします。
【850万円未満について】
http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa0 …
http://ameblo.jp/artjus/entry-11372139739.html
【配偶者の生計維持 認定指針】
http://fujishimasr.jp/seikeiijitutatu.html
2 遺族厚生年金[※]の受給は、申請が必要です。
私事ですが、昨年の10月に父が死亡し、市役所及び年金相談センター(年金事務所の出先機関)に出向いて必要な手続きを行いました。この時、私は資格者なので受給権が発生しないことは十分承知しているのに、市役所の国民年金担当窓口及び年金相談センターの職員(受託した社会保険労務士)は『遺族給付(遺族基礎年金と遺族厚生年金)の申請』が必要なのかどうかを確認すると行って、足止めを食らいましたよ。
※ご質問では遺族基礎年金の受給権者は存在しないと読み取れます。
3 満額と言う意味が『支給される年金額の100%』なのか、『死亡した者が受け取っていた金額に対して100%』なのか、どちらなのかが不明です。
⇒この点は1番様のご回答で解消していると思われます。
で、実際の受給額ですが・・・現在の法律では・・・簡単に書くと、残された配偶者本人(Aさん)が受給している『老齢厚生年金』と、配偶者(Bさん)死亡による『遺族厚生年金』の何れか高い方の金額となります。
◎受給パターン
1 Aさんの老齢基礎年金+Aさんの老齢厚生年金
2 Aさんの老齢基礎年金+Bさんの老齢厚生年金×3/4
[注]「Bさんの老齢厚生年金×3/4」とは、
Aさんが受け取る「遺族厚生年金」の
基礎額の事です。
3 Aさんの老齢基礎年金+Aさんの老齢厚生年金+遺族厚生年金-Aさんの老齢厚生年金
⇒「遺族厚生年金-Aさんの老齢厚生年金」がゼロ又はマイナスとなる時は、
ゼロ円と読み替えるので、『Aさんの老齢基礎年金+Aさんの老齢厚生年金』と
同額となる。
⇒「遺族厚生年金-Aさんの老齢厚生年金」がプラスとなる時は、
『Aさんの老齢基礎年金+遺族厚生年金』と同額となる。
とてもお詳しいご回答感謝いたします。
なるほど、そうなのですね。母は年金収入は850万円未満ですので
受給資格はありますね。
子の私は資格はありません。
ただご回答のように
>残された配偶者本人(Aさん)が受給している『老齢厚生年金』と、配偶者(Bさん)死亡による『遺族厚生年金』の何れか高い方の金額
という事になりますと微妙なところですね。役所等で計算してもらって、どちらが得なのか
調べてもらうほうが良さそうですね。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>老齢厚生年金受給中の人が死亡した場合、残された家族は、遺族厚生年金をもらう事は
できるのでしょうか?
残された遺族というのは次に該当するでしょうか?
該当する遺族がいる場合受給できます。
よくある例として、高齢の父親が亡くなり、母はもう既にいなくて、50歳くらいの子供がいる場合・・これは遺族厚生年金は受け取れません。受けられものは未支給年金だけです。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であったものの死亡当時、その者によって生計を維持されていたその人の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)、子、父母、孫及び祖父母でありますが、妻以外のものについては、次の要件に該当することが必要です。
子と孫については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと
(子については、死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む。)
夫、父母、祖父母については、55歳以上であること(ただし、60歳までは支給停止される。)
>もらえる場合は、満額もらえるのかと、申請しなければもらえないのかという事もお教えください。
満額とは何を指しているのか不明ですが通常老齢厚生年金の4ぶんの3です、
ただし、妻65歳未満か以上か、無くなった人は厚生年金に20年以上加入していたかによっては寡婦加算といった加算がつくことがあります。
また、申請せずにもらえる年金といったものはありません、請求が必要です。請求にはいろいろな公的な添付書類も必要になってきます
ご回答ありがとうございます。
とても参考になります。
ひとつだけ教えていただきたいのですが、
「生計を維持されていた」という言葉なのですが、
当方の父母とも会社員時代がありましたので、現在それぞれ老齢厚生年金を受け取っており、
二人分の合算の年金でかろうじて生活をしております。
もし父が亡くなった場合、母は「生計を維持されていた」ことには該当しないのでしょうか?
という事は、母は母の老齢厚生年金だけで生活する事になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
遺族厚生年金は 厚生年金部分の3/4相当が貰えます。
ちなみに、その人が現在もらっている年金は 基礎年金と厚生年金を合算したもので そのうちの厚生年金部分(貰っている年金より基礎年金78万を引いた額)の3/4です。例えば 現在の年金額300万としたら遺族厚生年金は(300-78)×3/4=166.5万円です。基礎年金(国民年金)に遺族年金の仕組みはありません。
なお、遺族年金を受け取る人自体の年金収入等によっては、さらに減額調整される場合もあります。
ちなみに、遺族年金は申請しなければ貰えません。
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