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年金受給者(以前公務員だった方)がお亡くなりになり、
この方の奥様が遺族年金を受け取る場合について教えて下さい。

奥様も65歳以上の年金受給者である場合でもその額に関わらず
遺族年金を受給できるのでしょうか?
奥様が年金受給者の場合、遺族年金が受け取れないということは
あるのでしょうか?
またお亡くなりになった方も奥様も昔働いていらっしゃった時は
公務員だった場合、通常の遺族年金とは別で遺族共済年金があると
聞いたのですが、これは通常の遺族年金と別で支払われるものなのでしょうか?

教えて下さい。
宜しくお願いします。

お手数お掛けしますが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「退職共済年金の受給者が死亡したとき、その妻が遺族年金を受け取れるのか?」というご質問ですね?


退職共済年金の支給は当然停止され、その代わりに、妻には、退職共済年金の何割かが遺族共済年金として支給されるはずです。

共済年金というのは、厚生年金に相当する部分だとお考え下さい。
年金は2階建て形式になっており、基礎年金としての国民年金部分の上に、厚生年金又は共済年金が上積みされます。

年金には「1人1年金の原則」があり、種類(老齢、遺族、障害)が異なるもの同士を組み合わせることはできません。
しかしながら、特例があり、65歳以降の場合、老齢基礎年金を遺族共済年金と組み合わせることができます。
この場合、組み合わせることができるのは老齢“基礎”年金で、老齢“厚生”年金については、もし組み合わせたい場合にはその支給が停止されます(非常にややこしいのですが、按分例外というものも別にあり、一部の支給停止で済む場合もあります。)。
また、遺族厚生年金も出る場合があります。

ご質問の例の場合、妻は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を、両方とも受給していると思います。
このとき、遺族共済年金をもらうとすると、先述したとおり、老齢厚生年金は以後もらえません。
つまり、老齢基礎年金と遺族共済年金(ないし遺族厚生年金)という組み合わせになります。
ですから、「遺族共済年金(ないし遺族厚生年金) > 老齢厚生年金」という大小関係でありさえすれば、遺族共済年金でもメリットがあります(受給に際しては、どちらかを選択しなければなりません。)。
それぞれの受給予想額を共済組合および社会保険事務所で計算してもらった上で、どちらを選択するのかを決めて下さい。

その他、非常に細かいですし、共済組合ごとにしくみが異なりますので、ここではとても記せないと思います。
ご面倒でも、詳細はぜひ、共済組合や社会保険事務所におたずねになって下さい。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございました。
勉強になりました。
詳細はやはり共済組合や社会保険事務所に問い合わせるのが
いいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 11:06

> またお亡くなりになった方も奥様も昔働いていらっしゃった時は


> 公務員だった場合、通常の遺族年金とは別で遺族共済年金があると
> 聞いたのですが
 チョット、ニュアンスが違いますね。
 簡単に書くと、お亡くなりになられた方が公務員又は公務員であった場合に「遺族共済年金」は支給されます。
 遺族共済年金の条件はこちらをご参照下さい。
[国家公務員]
 http://www.kkr.or.jp/nenkin/kakunenkin.htm
[地方公務員]
http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit …
[私学共済の場合]
 http://www.kouritu-nagasaki.jp/index.html

次に最初のご質問についてですが、上記URLと↓
 http://www.kimoto-sr.com/iz_qanda/qa_heikyu.html … 
に有るQ4等を読んでいただくと多少はご理解いただけると思いますが、
少なくとも夫に関する次のデータがないと考えられるケースが多岐にわたり、
回答を絞れないとおもいます。
・公務員の種類と加入期間
・公務員を辞めた後の年金加入内容
・もらっていた年金の名称
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この回答へのお礼

参考URL等色々教えて頂いてありがとうございます。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 11:08

年金受給者が無くなった場合遺族年金が貰えるかは判りませんが、今もらっている年金と遺族年金の2種類同時に受け取ることは出来なかった気がします。


どちらかしか貰えないと思います。
両方貰えれば、高齢者の生活も楽になりますけどね。

詳しい事は、社会保険の事務所で聞かれた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社会保険事務所で確認するようにします。

お礼日時:2008/06/06 17:56

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