No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>共済年金と遺族年金の選択をせまられています
これは「退職共済年金」と「遺族共済年金」ですね。どちらも共済年金です。
現在の年金制度は、一人一年金が原則となっているため、給付事由の異なる2つの年金はどちらか一方を選択することとなります。これを「併給調整」といいます。
選択は、「受給選択申出書」という様式を提出することにより「どの年金を選択するのか」を決めることになりますが、実際は遺族が年金の額を算定することは不可能(給料記録などがわからない)のため、実務上、年金保険者(この場合は共済組合)が算定した上で、「書類の補正」として記入しています。
共済組合では通常、遺族共済年金は非課税、退職共済年金は課税(雑所得に該当)なので、その辺も考慮して受給金額が多くなる方を選択していますが、例えば「あえて少ない金額の年金を選択して扶養に入る」というようなことを考えているときは、その旨、請求の際に申し出ておかなければいけません。
一般的には、一番受給額が高くなる選択肢を選ぶのが普通です。
しかし、課税となる年金を選ぶことにより、所得が増えることになりますので、所得を基準とする住民税や国民健康保険の保険料なども視野に入れた上で選択するのが賢明です(但し、地方によって異なるこれらの額まで共済組合では判断できませんので、自身で調べるほかありません)。
なお、お母様が65歳に達すると、
1 退職共済年金の一部が老齢基礎年金に振り替わる
2 遺族共済年金のうち中高齢寡婦加算がなくなるか、減額になる
3 新たな選択肢が増える
などのため、改めて選択しなおすことになります。
この新しい選択肢とは、遺族共済年金の2/3と退職共済年金の1/2を同時に受けるというものですが、65歳からは老齢基礎年金を受けることが前提となります(老齢基礎年金だけは給付事由の違う遺族共済年金と同時受給が可能で、併給調整の例外とされています)。
新しい選択肢も含めた選択の方法は、
(1) 退職共済年金 + 老齢基礎年金
(2) 遺族共済年金 + 老齢基礎年金
(3) 退職共済年金×1/2 + 遺族共済年金×2/3 + 老齢基礎年金
となります。
No.1
- 回答日時:
自分の老齢年金と遺族年金の選択ですね。
どちらかという選択だけではなく折衷でもらう選択もあります。
で、どちらを選択するのが賢いのかは具体的な金額で計算しないとわからないでしょう。
非課税ということは国民健康保険料が安いと言うことも意味します。
ただ非課税でない自分の老齢年金でも公的年金等控除を受ければ非課税になるのであればそれはどちらでも良い話になりますし。
結構広範囲に損得を考えねばならないのと、上記国民健康保険料は自治体で大きく制度が違うこともあって、簡単にはいえません。
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