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平成19年4月前から受給してる人と、以降に遺族年金のうけとりかたはどのようにかわったんでしょうか?  
厚生年金期間が夫婦である場合です。子供なし 19年以降受給開始になった時、
妻は65前に特別支給がある人です
年金素人ですので  わかりやすいご説明でご教授よろしくお願いします

A 回答 (1件)

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

◆65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合
 平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます  受け取りの金額にかわりはないんですよね。。?  

お礼日時:2011/05/18 22:07

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