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現在、夫婦とも51歳。将来もらえる年金額が国民年金・厚生年金合わせて主人は月に換算すると24万円くらい。私は7万円くらいです。もし、仮に夫が先に他界した場合は、自分の年金だけでは生活できません。子供は今年19歳。遺族年金の対象にはならないでしょう。私は現在扶養に入っていて年90万円くらいの収入ですが将来を考えると貯金をしていったほうが良いのかもっと、収入を増やして年金を自分で払っていったほうが良いのか考えています。貯金といっても子供が大学生のため教育費と住宅ローン(60歳まで)抱えてるため自転車操業に近いですが。将来的に残された自分が生活できるか教えてください。せめて月に生活費、マンションなので管理費やら固定資産税考えると12~15万は必要なのかなと思っています。

A 回答 (4件)

>現在、夫婦とも51歳。

将来もらえる年金額が国民年金・厚生年金合わせて主人は月に換算すると24万円くらい。私は7万円くらいです。

 詳細不明ですが、ご主人が厚生年金に20年以上加入されて亡くなられた場合と仮定して、一般的な遺族年金について回答します。

質問者様の受給可能な遺族厚生年金は概略下記になると思われます。
 ・質問者様が65歳前の時:
   ご主人厚生年金報酬比例部分(又は老齢厚生年金)の3/4+中高齢寡婦加算
 ・質問者様が65歳以上の時:
   ご主人厚生年金報酬比例部分(又は老齢厚生年金)の3/4+質問者様の老齢基礎年金
 注.中高齢寡婦加算額: 80万円弱

これで計算すると将来的には12万~15万はいくのではないでしょうか。

この回答への補足

書き込んでさっそくこのように詳しいお答えを教えていただきありがとうございます。一人になっても生活が出来そうです。一応、自分でもネットで調べてみたのですが温かみのないHP見ても理解できず質問させていただきました。(>_<)

補足日時:2012/05/04 09:18
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この回答へのお礼

ようやく自分の老後のことが気になって質問した次第です。これからも工夫していかなきゃですね。とりあえず一人になった時に生活費の確保ができることが分かったので少し安心していけます。ありがとうございます。ただ、今の年金の様子だと変化が起こるかもしれないことも考えないといけないのでしょうね。

お礼日時:2012/05/04 09:21

多くの場合、厚生年金や共済年金に35年から40年程度入っていた夫と専業主婦の家庭の場合で、60歳以降に夫が亡くなった場合に残された妻が一人で遺族年金と自分の年金で暮すのは、夫婦で暮すより金銭的には楽です。

定年後に夫を亡くした後は、しばらくすると妻は不自由がなくなって元気になるものです。
月24万なら多い方で遺族厚生年金も13万くらいですから、自分の老齢基礎年金と合わせて一人暮らしは何とかなるでしょう。たぶん、退職金か企業年金も残るでしょうし。
ただ、夫が60歳前に亡くなった時は遺族厚生年金も減りますから、ちょっと大変かもしれません。

それより、気にすることは夫婦が生きている間でしょう。65歳まで働けるかということと仕事を止めたときに月31万程度でどうかということです。退職金や企業年金などでどうなるかということですが。
住宅ローンや子供への費用は定年までになくしておくことは重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ローンは、このまま買い替えをしなければ60歳までに終わります。子供も今年大学入学ですのでその後は貯蓄を増やし定年後も毎日ではないにしても少しは働いてもらうつもりですが。60歳までは頑張ってもらわないといけませんね。

お礼日時:2012/05/12 08:19

 厚生労働省のモデル年金額(男子平均標準報酬額×40年加入)が16~17万円であることを考えると、ご主人の現役時代の報酬は、平均よりも高めの方かと思います。



 他の方の回答にもあるとおり、遺族基礎年金は無理でも、遺族厚生年金の対象とはなります。このため、年金額の内訳や加入年数が不明なので推測になりますが、ご主人が死亡した場合の生活費は、年金制度からの給付(遺族厚生年金+老齢基礎年金など)で、ほぼご希望の金額が達成可能かと思われます。


 さて、現在、国民年金の第3号被保険者かと思いますが、自分で厚生年金に加入したほうがよいかを考えてみたいと思います。

 低めの標準報酬月額で厚生年金に加入した場合、ご夫婦が健在である間は、比較的低い保険料負担で夫婦合計の年金額は確実に増えますので、個人的には悪い選択肢ではないと考えます。(低い標準報酬で働いた場合、第3号被保険者ほどでないにせよ、老後に所得再配分を「受ける」側に立つからです。)

 ただし、ご主人が亡くなった後は、いくつかの例外を除いて、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金は、どちらか一つを選択することとなり、両方は受け取れません。
 おそらく今回の事例では、遺族厚生年金を受給した場合、自分で加入した厚生年金(老齢厚生年金)は、受け取れない可能性が高いものと思われます。

 以上のことを踏まえた上で、このまま第3号被保険者(=被扶養者)でいることを第一選択肢としつつ、お仕事にやりがいを感じるようでしたら、お仕事の時間を増やして、ご自身で厚生年金に加入することも検討してはどうでしょうか。

この回答への補足

とても詳しい内容を教えていただき助かります。どちらが先になくなるかわかりませんがとりあえず今の仕組みであれば主人が先になくなっても何とか生活はできそうです。わかりやすいご回答をありがとうございます。

補足日時:2012/05/04 09:11
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夫様がなくなったら、遺族基礎年金は受け取れませんが、


「遺族厚生年金」が受け取れることを考慮に入れていますか?
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