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はじめまして。

年金の知識がありませんので、ご教授お願いいたします。

仕事をしていて厚生年金を支払っていた女性がサラリーマンと結婚して専業主婦になった場合、厚生年金はどうなるのでしょうか?たとえば、15年働いたのちに結婚した場合、25年未満なので受給できないのでしょうか?その場合、15年分の年金の掛け金は掛け捨てになりますか?

A 回答 (4件)

>厚生年金と遺族厚生年金を重複して受け取れないのであれば、配偶者が死亡した場合は結果として自分が15年かけた厚生年金は掛け捨てと同じということになるのでしょうか?



遺族厚生年金の給付は下記サイトにあるとおりです。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

遺族厚生年金額があなたの厚生年金額より多ければ、あなたの厚生年金額相当額が引かれた後に支払われますので、総額では遺族厚生年金額の満額と同額になります(No.3の方が言われている遺族厚生年金額の支払い方法は平成19年4月以前に支払いをうけている方の場合です)。
遺族厚生年金は専業主婦で一度も厚生年金を払ったことがない人でも同じ額が支払われますので、払った分が無駄になると言えばそうかもしれませんが、夫婦二人とも生きている間はあなたには厚生年金が支払われます(専業主婦しか経験していない方は基礎年金のみです)ので二人で長生きしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。夫婦二人で長生きするようにがんばります。(*^_^*)

お礼日時:2007/07/04 15:56

厚生年金保険の被保険者=国民年金保険の2号被保険者となります。


受給資格は1号、2号、3号被保険者期間を全て通算して期間計算します。
例えば、20歳から厚生年金加入、退職後すぐに3号被保険者になって60歳に達した場合(滞納がない)ですと。

2号+3号被保険者期間=480ヶ月(40年) 老齢基礎年金が65歳から満額受給できます(H19年度 792,100円/年)

厚生年金は1号、2号、3号被保険者期間を全て通算して、300ヶ月(25年)以上の受給資格期間があれば厚生年金加入期間が1ヶ月でも受給できます。

180ヶ月(15年)の加入期間の厚生年金が上乗せ(2階建部分)されます。
この2階建部分の老齢厚生年金を報酬比例部分といいます。
報酬比例部分の金額は厚生年金の加入当時の報酬額と加入期間で計算します。

ですので、65歳以降に受給できる、老齢に対する年金額は
H19年度であれば、老齢基礎年金+報酬比例部分で
792,100+報酬比例部分となりきちんと年金額に反映されます。

また、遺族厚生年金は、ご自身が厚生年金の受給権を持っていますので。
1.ご自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金
2.ご自身の老齢基礎年金+ご自身の老齢厚生年金
3.ご自身の老齢基礎年金+ご自身の老齢厚生年金×1/2+遺族厚生年金×2/3
一番有利な組み合わせから選択します。

障害を負った場合も
障害基礎年金+障害厚生年金が受給できます。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございました。やっとわかったという感じです。最後の一番有利な組み合わせの部分が知りたかったところです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 14:23

基礎年金部分の加入期間が25年以上(第3号被保険者の主婦の場合、自分で払っていなくても払っていることになります)あれば、厚生年金の加入期間がたとえ1ヶ月でも基礎年金に加え、支払った厚生年金に相当する年金が給付されます。


http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20070427 …

15年の掛け金であればご自身の厚生年金額より、旦那さんが亡くなった後に遺族厚生年金額の方がはるかに高くなると思います(熟年離婚等をしなければ)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。厚生年金と遺族厚生年金を重複して受け取れないのであれば、配偶者が死亡した場合は結果として自分が15年かけた厚生年金は掛け捨てと同じということになるのでしょうか?

お礼日時:2007/07/04 14:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました。教えていただいたサイトでだいたいわかりました。

お礼日時:2007/07/04 14:18

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