No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既にNo.2の方がお答えになっているように、遺族の認定は、死亡の当時において「生計同一関係」があるかどうかによります。
簡単にいえば、
1.住民票上、同居していること
2.年間収入が850万円未満であること
が条件となっていますが、
1については、別居の場合でも定期的な送金の事実等の生計維持の実態がある場合
2については、近い将来において定年等により退職する場合
等のときは、認定される可能性があります。上記1、2に該当していれば、ほぼ確実に認定されますが、そうでなければ個別の事情により判断する、ということです。
なお、No.1の方の回答のとおり、奥様ご自身で老齢厚生年金等の受給権を有している場合、現在の年金は一人一年金なので、併給調整ということでどちらか高いほう一方しか受けることができません。
ただし、現行制度では、遺族共済年金に職域年金相当部分があるはずですが、これは併給調整の対象とはならず、老齢厚生年金を選択していた場合も受給できます。
また、65歳になると、遺族共済年金の2/3と老齢厚生年金の1/2という選択肢ができます。65歳からは老齢基礎年金が受給でき、職域年金相当部分は全額受給できますので、正確には
「遺族共済年金(職域年金相当部分を除く)の2/3 + 老齢厚生年金の1/2 + 老齢基礎年金 + 遺族共済年金の職域年金相当部分」
となります。
ただし、これは全て現行の制度の場合です。平成19年4月以降に発生した遺族給付については、退職・老齢給付との差額分のみが支給対象となりますので、若干、上の扱いとは異なり、下記の例のとおりになります(大きな違いは、退職・老齢給付は課税年金だが、遺族給付は非課税年金のため、その分、課税金額が増える。)。
例(65歳未満の場合):
○制度改正前
遺族共済年金200万円 ⇒ 遺族共済年金200万円
老齢厚生年金150万円 を選択して受給
○制度改正後
遺族共済年金200万円 ⇒ 老齢厚生年金150万円と
老齢厚生年金150万円 遺族共済年金50万円を受給
(選択の余地なし)
※考え方だけ示すので、65歳以上の場合は省略します。
No.3
- 回答日時:
H19.4に遺族年金に対する給付の根拠が変わります。
現行は
1.自身の厚生年金
2.配偶者の遺族年金(生存時、老齢厚生年金の3/4)
3.自身の1/2+配偶者の2/3(配偶者の老厚の半分)
の選択性です。
遺族年金は全額非課税ですので額が一緒なら2や3が得だったのです。
ところが19.4以降は・・・
1.自身の厚生年金は全額支給
2.配偶者の遺族年金の方が高い場合、差分を遺族年金として支給
法改の根拠は「自身の権利を優先しなさい」とのこと
蓋を開けると「遺族だと課税出来ないので老齢で課税したい」とのこと
実質的な支給減となる見込みです。
上記からも判るように御質問者様の御心配は問題なく、御質問者様の退共が多いのであればその差額は給付されます。
ちなみに
>別に国民年金と厚生年金を納めています。
これは個人では出来ません。
厚生(共済)年金保険料を納めるものは国民年金第二号被保険者となるだけです。
老齢時給付で考える場合、老齢基礎年金は国民年金から給付されます。退共や老厚はその加入制度から報酬比例部、職域加算部、加給金他の形で給付されます。
御質問者様が現在60間近であることから察するに社会保険事務所にてお二人の年金額を試算(現在58歳から可能、H18.4以降は55歳から可能)して頂くとよいでしょう。
No.1
- 回答日時:
いや、参考URLによりますと原則として「質問者さんの遺族年金のみ受給」か「奥さんの厚生年金のみ受給」の2択となるようで、両方まとめて支給はできないようです。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku10 …
この回答への補足
重複受給は不可であるとすれば、私の年金上の扶養家族でなかった妻が、私からの遺族年金のみを選択することも可能なのでしょうか。
妻の厚生年金より、私の共済年金の遺族年金のほうが高額になるかもしれませんので・・・。
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