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妻が先日誕生日を迎えて62才となり、老齢厚生年金の請求手続きを行いました。
 実は2年前から2級の障害年金を受給しており、今回は特例請求も一緒に行いました。

 そこで伺いたいのですが、この7月に病状が進行して、障害共済年金の再認定をしていただき、1級に変更になりました。

 この場合、特例請求により加算される額は2級の場合よりも増額になるのでしょうか。あるいは、1級も2級も代わらないということになるのでしょうか。

 以上、よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

結論から先に書きます。


増額にはなりません。障害等級が何級であっても、その額は変わりません。

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は、年金でいう障害等級の1級から3級までのいずれかに該当する場合に、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分も特別に支給する、というしくみです。
報酬比例部分は、65歳以降で支給される本来の老齢厚生年金に相当する部分です。
一方、定額部分は、65歳以降で支給される本来の老齢基礎年金に相当する部分です。

この定額部分は、あくまでも「老齢による年金」としての性質を持つものですから、障害の重さが反映されることはありません。
つまり、障害者特例とは、障害を持つという事実だけが反映されて定額部分を特別に併せてもらえる、というしくみに過ぎません。
ですから、障害の重さが増したときでも、定額部分の額は変わりません。

とすると、障害の重さが増したわけですから、場合によっては、特別支給の老齢厚生年金を選択するよりも、この例の場合では、障害共済年金(1級ですから、障害基礎年金も併給されます)を受け続けたほうが受給額が多くなる、ということがあり得ます。
以上を踏まえた上で試算していただき、より受給額が多くなる側を選択なさったほうが良いと思います。
また、「老齢による年金」には課税されますが「障害による年金」は非課税ですから、選択にあたってはそのことも考慮に入れたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

kurikuri さん、ご丁寧な回答をいただき、どうもありがとうございました。
知りたいことが的確に、端的に書かれていて、年金の知識のない私でも大変よく分かりました。
また、アドバイスにあったとおり、1級の障害共済年金を試算してみましたところ、非課税を考慮すると老齢厚生年金よりも受給額が多くなりそうなことが分かりました。
 年金だけがすべての収入源ですので、少しでも額の多い方を選択したいと思っております。

 これからも、年金で相談のあった方にはわかりやすく答えてあげてください。kurikuriさんの一層のご活躍をお祈りいたしております。

お礼日時:2017/08/26 18:55

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