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私の母親は60歳を越えており(まだ65にはなっていません)、障害者年金を受給しております。
現在は224,582円が2ヶ月に1回振り込まれてきます。

それで今日、うぐいす色の封筒に入った「厚生年金加入記録のお知らせ」が届きました。
中には、母のかつての勤務先での厚生年金の加入状況が記してありました。

「もしかして、今もらっている障害者年金にプラスして、さらにもらえる分があるのだろうか?」

そう思い、ちょっと調べてみたのですが、どうも年金制度はややこしくてさっぱり分かりません。
障害者年金にも厚生年金がプラスされることがあるらしい、というところまでは何となく分かったのですが・・・。
ただ、厚生年金は、60歳から繰り上げてもらえるとも聞いたことがあります。
もし母がそれをやっていたら、もうもらえないのでしょうか?

ちなみに以前届いた「年金振込通知書」を見てみたら「年金の種類 国民年金・厚生年金 障害基礎年金」と書いてありました。

母がこれ以上もらえる年金があるのかどうか、お分かりになる方は教えて下さい。

A 回答 (3件)

> 今60歳以上なら、障害基礎年金はそのまま受給し、


> 障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の
> 金額の多い方を選択出来ると思います。

ここは違うと思います。

障害基礎年金をそのまま受給し、
併せて、老齢厚生年金(報酬比例部分)も受給できるようになるのは、
65歳以降になってからだからです。

したがって、65歳未満である間は、
以下の1と2から、どれか1つを選択することになります。
選択しなかったものは、再び受給可能になるまでは支給停止です。
また、1には課税されます(したがって、手取りは減る)が、
2では全額非課税です。

1は「60歳からの老齢年金の繰上げ受給」とは違います。
全くの別物ですから、混同なさらないで下さい。
(繰上げ受給はその後の年金額が減りますから、メリットがありません)

1 障害者特例を適用した「特別支給の老齢厚生年金」
 障害者特例(障害厚生年金に相当する障害状態が条件)の
 適用を申請しておけば、
 本来ならば生年月日によって支給開始が60歳よりも後になってしまう
 定額部分が、報酬比例部分とともに60歳から受給可能となります。
 (つまり、ある意味で「プラス」になる。)

 注1:報酬比例部分 ‥‥ 65歳以降の、本来の老齢厚生年金に相当
 注2:定額部分 ‥‥ 65歳以降の、本来の老齢基礎年金に相当

2 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 年金証書の年金コード番号が「1350」になっていて、
 年金証書の下部の「裁定通知書」欄には、
 障害基礎年金の額と障害厚生年金の額が、それぞれ別々に記されている。

65歳以降については、本来の老齢厚生年金をあらためて請求し直します。
(そういうしくみになっています。)

65歳以降については、同様に、
以下の3から5の中から、どれか1つを選択します。
選択しなかったものは支給停止になりますし、
「老齢」の年金は課税対象となる点も同様です。

3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 [障害年金は受給できなくなる]
4 障害基礎年金 + 障害厚生年金 [老齢年金は受給できなくなる]
5 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 [特例的な組み合わせ]

要は、本来は、老齢年金と障害年金のどちらかを、
3や4のような形で選択しなければならないのです。
1人1年金の原則といいます。

しかし、65歳以降に限っては、
障害厚生年金と老齢基礎年金は受給できないけれども、
あくまでも特例的な組み合わせとして、5のような形として、
障害年金と老齢年金とを組み合わせることができるようになっています。
(平成18年4月からスタート)
 
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補足です。



「報酬比例部分とともに60歳から受給可能となります」云々と記しましたが、
障害者特例の適用は「請求主義」といって、請求日以降の分からです。

したがって、請求日よりも前にさかのぼって60歳以降にすべて適用される、
というのではありません。
60歳直前に請求しさえしておけば、60歳になったとたんに適用され得る、
というニュアンスで述べたものですから。

障害者特例の適用の申請が遅れれば遅れるほど、
障害者特例を受けることによるメリットは少なくなってしまいます。
難解かとは思いますが、できるだけざっくりと易しく記しましたので、
どうか頭に入れておいて下さいね。
 
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これだけでは、なんともいえません。


おそらくお母さんが受給されているのは、障害基礎年金+障害厚生年金かとおもわれます。
障害等級は何級ですか?
今60歳以上なら、障害基礎年金はそのまま受給し、障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額の多い方を選択出来ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱり年金の仕組みは分かりにくいですね…。
障害等級は1級で、今後も変わらないと思います。
良かったら追加でもう少し詳しく教えてほしいです。

お礼日時:2010/11/02 19:39

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