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こんばんわ。61才になる者ですが透析の為障害厚生年金を受給しています。
厚生年金基金が63才からなのですがもらえるのでしょうか。わかる方教えて下さい

A 回答 (6件)

基金の給付は、受給される基金の規約により、異なります。


障害厚生年金と一緒に受給できるかは
あなたの基金へ問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/21 09:40

たびたび申し訳ありません。


厚生年金基金に加入していた(or 加入している)との旨ですので、年金請求をはじめとする各種の手続きは、年金事務所というよりも、企業年金連合会(ないし、加入先の基金)となります。
以下をご参照下さい。

https://www.pfa.or.jp/user_korekara/
https://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkinkyufu/nenkink …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/21 09:40

1つ肝心なことがあります。


特別支給の老齢厚生年金で障害者特例の適用を受けるには、「既に厚生年金保険の被保険者ではないこと」という条件が付くのです。
つまり、在職していて厚生年金保険の被保険者であると、特別支給の老齢厚生年金は受けられても(ただし、在職老齢年金といって、報酬の額次第で一定の減額が生じることがあります)、障害者特例の適用を受けられません。
その点にはご注意下さい。
障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金との間の受給額の多寡を試算し、より受給額が高くなる側を選択すると良いかと思います。
ただし、障害年金は、永久固定(診断書提出不要)という認定になっていないかぎり、有期認定です。
したがって、いつでも障害の軽減によって支給停止になり得る性質を持つ、という点数には十分留意する必要があります。
これは受給選択するときのポイントで、65歳以降でも同様です。ただ単純に受給額の多寡だけで決められる、とは限らないわけです。お忘れないようにお願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/21 09:41

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生年月日がある男性、ということでよろしいですか?


そうであれば、63歳から65歳直前まで「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けられます。
本来の老齢厚生年金(65歳以降で支給されるもの)とは別物です。
なお、特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分とから成りますが、別途に障害者特例の適用の請求を行なわなければ、報酬比例部分しか受けられません。
報酬比例部分は本来の老齢厚生年金に、定額部分は本来の老齢基礎年金(65歳以降で支給されるもの)に各々相当します。

特別支給の老齢厚生年金でも本来の老齢厚生年金でも、厚生年金基金においては、報酬比例部分の支給を国に代わって代行します(かつ、基金独自のプラスアルファ分が付加されます。)。
言い替えると、63歳から厚生年金基金を受給するということは、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給するという意味になります。

年金には1人1年金の原則があるため、65歳よりも前では、質問者さんの場合には、特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金との間で二者択一になります。
必ず、年金受給選択申出書を年金事務所に提出して、支給を受けるべき年金を選択して下さい。
選択しなかった側は、再び年金受給選択申出書を提出するまでの間、全額支給停止となります(その間、障害厚生年金を選択しなかったときには、いわゆる更新用診断書[障害状態確認届]も届きません。)。
なお、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合、障害年金3級以上を受けていることから、障害者特例の適用を受けることが可能です。
障害者特例の適用を受けるための専用の請求書があるため、特別支給の老齢厚生年金の請求書とはまた別に、障害者特例としての請求も必要です。
障害者特例の適用を受けると定額部分も特例で受けられるため、結果として、65歳以降の老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計額と同等の年金額となり、障害厚生年金単独よりも受給額が増えます。

障害厚生年金を受けている場合、2級以上であれば、65歳以降は、以下の組み合わせからいずれか1つを選択することになります。
このときにも、65歳を迎えたときに年金受給選択申出書をあらためて提出する必要があります。

1:障害厚生年金+障害基礎年金
2:老齢厚生年金+老齢基礎年金
3:老齢厚生年金+障害基礎年金

3級の障害厚生年金のみ、という場合には、65歳以降は、以下の組み合わせからの二者択一です。
受給額の多寡を考えれば、事実上、老齢厚生年金+老齢基礎年金 を選択せざるを得ません。

4:障害厚生年金
5:老齢厚生年金+老齢基礎年金
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/15 12:25

どちらかしかもらえませんので、金額とか、条件を聞いて、判断してください。


詳しくは、年金事務所に行ったら、教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/21 09:41

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