重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

障害年金は65歳から老齢基礎年金になるんですか❓

A 回答 (1件)

公的年金は、国民年金(基礎年金)、厚生年金保険(共済組合を含む)と、2つの制度があります。


また、支給事由によって、老齢(退職)、障害、遺族と、3種類に分かれています。

つまり、2制度 × 3種類 = 6つ の公的年金がある、と考えて下さい。
以下のとおりです。

○ 老齢基礎年金
○ 老齢厚生年金(退職共済年金)‥‥ 以下「退職共済年金」は「老齢厚生年金」と読み替えて下さい。

○ 障害基礎年金
○ 障害厚生年金(障害共済年金)‥‥ 以下「障害共済年金」は「障害厚生年金」と読み替えて下さい。

○ 遺族基礎年金
○ 遺族厚生年金(遺族共済年金)‥‥ 以下「遺族共済年金」は「遺族厚生年金」と読み替えて下さい。

複数の年金の受給権を得る、といったことは、当然のことではありますが、よくあります。
たとえば、障害と老齢と2つある、といった場合です。

このとき、65歳になる前までは、1人1年金といって、1つの支給事由による年金しかもらえません。
異なる支給事由の年金の受給権を複数持っているときは、年金受給選択申出書というものを必ず出して、実際の支払を受けたいものを選びます。
以後、実際の支払を受けない年金のほうは、支給停止にされます。
ただし、支給事由が同じもの同士は組み合わせることができるので、たとえば、障害基礎年金と障害厚生年金は同時に受けられます。

65歳以降は、障害を持っていて障害厚生年金や老齢厚生年金を受けられるときには、特例として、以下3つの組み合わせの中から、どれか1つを選べます。
以後、選ばなかった組み合わせは、支給停止にされます。
なお、やはり、年金受給選択申出書というものを必ず出さないといけません。

○ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
○ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
○ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

障害厚生年金しか受けられない人(障害厚生年金3級の人)は、65歳以降は、以下のどちらかを選びます。
以後、選ばなかったものは、支給停止にされます。
年金受給選択申出書を必ず出さないといけない、という点も同様です。

○ 老齢基礎年金(注:老齢厚生年金も受けられるときは「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」)
○ 障害厚生年金

障害基礎年金しか受けられない人は、65歳以降は、以下のどちらかを選びます。
以後、選ばなかったものは、支給停止にされます。
年金受給選択申出書を必ず出さないといけない、という点も、これまた同様です。

○ 老齢基礎年金(注:老齢厚生年金も受けられるときは「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」)
○ 障害基礎年金

要するに、「いま障害年金を受けている人が65歳になったら、その障害年金が老齢年金に切り替わる」わけではなく、「新たに老齢年金も受けられることになるので、どれか受けたいものを選んで下さい」ということになります。

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受けられる人(細かい説明抜きでざっくりとした書き方になってしまうので承知しておいてほしいのですが、「受給資格期間10年」といって、保険料[国民年金保険料や厚生年金保険料]を最低10年負担している人のことだ、と考えてもらえばかまいません。)でなければ、受給権が得られません。

老齢基礎年金を受けられる人であって、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あるなら、老齢厚生年金も受給権を得られます。
ただし、一定の生年月日の範囲内にある人だけが65歳前でも受けられる「特別支給の老齢厚生年金」というものは、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないとだめです。
(特別支給の老齢厚生年金も、ほかの支給事由の年金との間でどれを受けるのか選ばないといけません。)
    • good
    • 5
この回答へのお礼

流石専門家!ありがとう

お礼日時:2020/03/15 23:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す