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国民年金法からです。
支給要件は、以下のとおりです。
脱退一時金は、第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6月以上ある者が、帰国するときに支給される。ただし、以下の場合は支給されない。
1. 日本国籍を有するとき
2. 日本国内に住所を有するとき
3. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているとき
4. 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
5. 国民年金の被保険者であるとき
と書いてあります。そこで
4.障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
と書いてありますが、少し引っ掛かります。
この場合、遺族基礎年金の受給権を有したものは、支給されると解釈してよいのでしょうか。
「障害」と「老齢」の場合は、原因が自分によるものだから支給されないからです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足への回答です。
よーく考えてみるとわかりますよ。以下のとおりです。
国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
附則 第九条の三の二 第一項
「当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。」
ここまでの記述で、まず、以下のことがわかる。
○ 老齢基礎年金の受給権者だと、脱退一時金は受けられない ⇒ 法第二十六条ただし書に該当するものでなくてはならないから
○ まだ、障害基礎年金や遺族基礎年金のことは言及されていない。
次に、同項ただし書を見る。
「ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。」
脱退一時金は短期在留外国人を想定しているので、一はどうしても真っ先に書かなければならない。
と、このとき、生計維持要件を考えると、国内に住民票がなければ(日本国内に住所を有していなければ)、遺族基礎年金は受給し得ない。
つまり、実は、暗に、一で遺族基礎年金のことに触れている。
となれば、残りは障害基礎年金。これが二。
よって、このような順序・内容で記されている。
というふうに、ちゃんと意味があるのです。
あなたは笑い事のように「(笑)」と表現されていますが、ちゃんと考えて条文が組み立てられています。
>脱退一時金は短期在留外国人を想定しているので、一はどうしても真っ先に書かなければならない。
>と、このとき、生計維持要件を考えると、国内に住民票がなければ(日本国内に住所を有していなけ
>れば)、遺族基礎年金は受給し得ない。
奥深いですね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法附則第九条の三の二の第四項に、以下のような定めがあります。
「4 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。」
つまり、脱退一時金を受けるということは、被保険者期間がリセットされるわけですから、当然の帰結として、国民年金による給付は受けられないこととなります。
なぜならば、各給付は、被保険者期間中の保険料納付状況によって決まってくるからです。
したがって、遺族基礎年金を受ける、ということはこれと矛盾してしまいますから、脱退一時金と遺族基礎年金とを同時に受けられることはありません。
次に、法附則第九条の三の二の第一項ですが、法第二十六条ただし書に該当する者とは、老齢基礎年金の受給資格要件を有しない者を意味します。
したがって、脱退一時金と老齢基礎年金とを同時に受けられることもありません。
最後に、法附則第九条の三の二の第一項第二号ですが、前段と後段とに分けて考えます。
まず、前段ですが、障害基礎年金の受給権を有したことがある者は除外されます。
したがって、脱退一時金と障害基礎年金とを同時に受けられることもありません。
後段については、国民年金法施行令第十四条の三に定めがあります。
すなわち、以下のとおりです。
(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)
第十四条の三
法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
二 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金
三 旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)
一は、旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金のこと。
現・老齢基礎年金と見なします。
二は、母子福祉年金及び準母子福祉年金のことで、裁定替えの結果、現・遺族基礎年金となっています。
三は、文字どおり、旧法年金(現存しています)のことです。
要するに、外国人を想定した国民年金第1号被保険者独自の制度である脱退一時金は、障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢基礎年金のいずれとも同時に受け取ることはできないのです。
言い替えれば、障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢基礎年金のいずれかを受け取れるようであれば、脱退一時金はそもそも受給できません。
この回答への補足
わざわざ気にする程でもない(笑)とは充分に思うのですが、
脱退一時金の不支給の要件で、
「障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき 」と
わざわざ書いてあるのは何故でしょう。
「遺族基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき」
書いてもおかしくはないと思います(笑)
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