A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
回答 No.5 の補足です。
どのように併給可能なのか、という場合分けを説明させていただきます。
65歳以降に限り、以下A~Dの4つの受給パターンがあります。
まず、A~Dの各パターンから1つ選び、各パターンの中の①~③のいずれか1つの組み合わせを選んで受給します。
(65歳を迎えたときに、年金受給選択申出書を提出して選びます。)
━━━━━━━━━━
A.
障害厚生年金の1級か2級を受けている場合
(= 障害厚生年金:あり、障害基礎年金:あり、厚生年金加入歴:あり)
① 障害基礎年金と障害厚生年金
② 老齢基礎年金と老齢厚生年金
③ 障害基礎年金と老齢厚生年金
──────────
B.
障害基礎年金だけの1級か2級で、厚生年金に入ったことがある場合
(= 障害厚生年金:なし、障害基礎年金:あり、厚生年金加入歴:あり)
① 障害基礎年金と老齢厚生年金
② 老齢基礎年金と老齢厚生年金
──────────
C.
障害基礎年金だけの1級か2級で、全く厚生年金に入ったことがない場合
(= 障害厚生年金:なし、障害基礎年金:あり、厚生年金加入歴:なし)
① 障害基礎年金
② 老齢基礎年金
──────────
D.
障害厚生年金3級だけの場合
(= 障害厚生年金:3級、障害基礎年金:なし、厚生年金加入歴:あり)
① 障害厚生年金
② 老齢基礎年金と老齢厚生年金
━━━━━━━━━━
以上のように「きちんと場合分けして考える必要」があります。
あなたのケースにあてはめれば、自然とわかるはずです。
つまり、65歳以降に「障害基礎年金と老齢厚生年金」として受けられる例を探して下さい。
以下A・Bのどちらかのケースに該当するときに限って、65歳以降ならば併給可能です。
A.
障害厚生年金の1級か2級を受けている場合
(= 障害厚生年金:あり、障害基礎年金:あり、厚生年金加入歴:あり)
B.
障害基礎年金だけの1級か2級で、厚生年金に入ったことがある場合
(= 障害厚生年金:なし、障害基礎年金:あり、厚生年金加入歴:あり)
━━━━━━━━━━
障害基礎年金や障害厚生年金は、課税(所得税)されません。
しかし、老齢基礎年金や老齢厚生年金は、課税(所得税)されます。
また、障害・老齢という支給事由を問わず、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料といった社会保険料が天引きされます。
個人住民税が天引きされること(前年の所得に基づいて翌年の天引きとなるので、特に、退職年の翌年には注意!)もあります。
──────────
一方、福祉医療の受給要件に「障害年金を受けている事実」が必要となる、ということは、実際にはほとんどの自治体において、ありません。
むしろ、身体障害者手帳をはじめとする各種障害者手帳の交付を受けていることや、あるいは、介護保険でいう要介護状態に相当している(要介護認定が済んでいることは、必ずしも条件とはなりません)ことが必要になる、という場合が大半です。
また、精神障害の場合、生活保護における障害者加算を受けるには障害基礎年金を受けられる、ということが大前提となっています。
年金の受給要件を満たしていないためにどうしても年金を受けられない、というときに限って、手帳のみでの加算が認められます。
残念なことに、ピントがずれてしまっている回答が見られるようですから、的確な知識を身に付けていただければ幸いです。
No.5
- 回答日時:
65歳以上ならば、以下のいずれかの組み合わせを選択して受給できます。
2級以上で、障害厚生年金を受けられていることが前提です。
(2級とは年金の障害等級のことで、手帳の等級のことではありません。)
① 障害基礎年金と障害厚生年金
② 老齢基礎年金と老齢厚生年金
③ 障害基礎年金と老齢厚生年金
65歳前は「1人1年金の原則」のため、1種類の年金しか受けられません。
なお、同種類の年金であれば、65歳前でも65歳以降でも、どちらの場合にも併給できます(例えば、障害基礎年金と障害厚生年金)。
年金は、老齢、障害、遺族の3種類があります。
No.4
- 回答日時:
年金制度は二階建てのようになっています。
1階部分を障害基礎年金、2階部分を老齢厚生年金のように組み合わせできます。
障害年金は不課税ですが、老齢年金は課税対象です。
どのような組み合わせが有利かは個々に異なると思います。
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
そして,
障害年金受給が、福祉医療の要件になる場合があるかもしれません。
これは国の制度ではないので、各自治体で異なります。
●医療費が無料になるシステム.
『母子医療』・『福祉医療』について
ほとんどの市区町村では、母子家庭・父子家庭や重度障碍者の健康保険・国民健康保険の一部負担金をいわゆる『母子医療』『福祉医療』で対応します。(病院の窓口での自己負担がゼロになります)
これは、国が定めた制度ではなくて、自治体の条例などで実施されています。
市区町村によりシステムや名称が異なりますし、市区町村によっては実施していないかもしれません。
(実施していない市区町村は珍しいと思います。)
市役所ホームページで調べてみましょう。
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