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精神障害3級を受給していましたが、転職先パワハラ原因の症状悪化に伴い額改正請求を行い、先日、2級の通知を頂きました。ネットで調べて見ますと、1~2級の場合、国民年金の法廷免除があるとの事ですが、私が受給しているのは共済年金ですので、当該免除は出来ないという理解でよろしいでしょうか。年齢は59歳で、休職2か月です。傷病手当はまだ下りておりません。扶養家族もおり、生活が非常に厳しい為、お詳しい方、ご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

★ 回答 No.5 を一部修正させていただきます。



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「障害共済年金+障害基礎年金」の年額を264で割った額を、「障害年金の日額」といいます。

2級以上の場合、障害共済年金に、配偶者加給年金が付くことがあります。
同じく、障害基礎年金に、子の加算額(高卒前の子か、20歳前の障害児がいるとき)が付くことがあります。

配偶者加給年金や子の加算額が加算されている場合には、各々、上記の式に加算してから、264で割ります。

1か月を30日とし、4週8休(週休2日)で、22日に均しています。
その上で12を掛けて、1年を264日と見ています。

ただし、共済組合であっても、「障害共済年金」ではなく、年金一元化後の「障害厚生年金」となっているときは、264ではなく360で割ります。
4週8休を考えない‥‥ということになります。

なお、あなたが実際に傷病手当金を受けるときは、障害年金の側を264割りにするのか360割りにするのか、きちんと、事前に保険者(協会けんぽや各健康保険組合)に確認していただくことを、強く推奨します。
(意外なほど誤りが生じやすい所だからです。)

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『「傷病手当金の支給開始月の直前の12か月」の「各月の標準報酬月額の合計を12で割った額」』を、22または30で割り、その額に3分の2を掛けた額を「傷病手当金の日額」といいます。

22で割るのは、その傷病手当金が共済組合からのものであるとき。
協会けんぽや各健康保険組合からの傷病手当金(一般的な健康保険のとき)であるときは、22ではなく、30で割ります。

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同一傷病であって、障害年金の支給対象期間と傷病手当金の支給対象期間とが重複しているときには、その重複1日につき、両者が次のように調整されます。
(障害年金は優先され、全額支給となります。)

● 障害年金の日額 ≧  傷病手当金の日額 となるとき
 その1日につき、その日の傷病手当金は支給されない。

● 障害年金の日額 < 傷病手当金の日額 となるとき
 その1日につき、「傷病手当金の日額 - 障害年金の日額」だけ、傷病手当金を支給する。

老齢厚生年金(退職共済年金)の場合にも、このしくみと同様の併給調整が行なわれます。
この点にもご注意下さい。

その他、傷病手当金を受けている間は失業等給付を受けることができない、といった制約があります。

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分限退職うんぬんというのは、公務員の場合ですね。
質問者さんは、共済組合とは言っていても、いま現在も公務員である、とは書かれていません。
したがって、直ちに「分限退職」うんぬんだと言及することは適切ではないかもしれません。

一般企業等の従業員の場合には、「休職期間満了退職」といって、就業規則上で定められていることを条件に、休職期間満了での解雇が認められます。

つまり、分限退職と休職期間満了退職とは、似て非なるものです。
この違いは、しっかり認識してほしいと思います。
公務員と一般従業員とで根拠法も異なりますから、不利益処分である以上、重大な問題にもなりかねないからです。ご注意下さい。

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経済面で、多々制約が生じてくるかと思われます。
快復に専念されることと併せて、最寄りの市区町村の社会福祉協議会で生活福祉資金貸付などに関する知識を得ておくと良いかと思います。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様 

小生質問に関しまして、更に詳しいご説明、心より感謝申し上げます。
併給調整の件、正直申し上げて、小生の現状では理解が難しいです。
読み込んで理解するように努めてみます。
ご指摘の通り、経済面で困窮しております。
現在は生活費が足らず、友人に借金をして何とかしのいでいる状況です。
ただ、長くはもちません。
社会福祉協議会・生活福祉資金貸付を調べてみます。
正確で貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。
(ちなみに、小生は公務員ではなく、東日本にある地方私立大学職員です。
したがいまして、小生が記載した共済とは私学共済となります。)

お礼日時:2021/11/01 18:41

「障害共済年金+障害基礎年金」の年額を264で割った額を、「障害年金の日額」といいます。



2級以上の場合、障害共済年金に、配偶者加給年金が付くことがあります。
同じく、障害基礎年金に、子の加算額(高卒前の子か、20歳前の障害児がいるとき)が付くことがあります。

配偶者加給年金や子の加算額が加算されている場合には、各々、上記の式に加算してから、264で割ります。

1か月を30日とし、4週8休(週休2日)で、22日に均しています。
その上で12を掛けて、1年を264日と見ています。

ただし、共済組合であっても、「障害共済年金」ではなく、年金一元化後の「障害厚生年金」となっているときは、264ではなく360で割ります。
4週8休を考えない‥‥ということになります。

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『「傷病手当金の支給開始月の直前の12か月」の「各月の標準報酬月額の合計を12で割った額」』を、22または30で割り、その額に3分の2を掛けた額を「傷病手当金の日額」といいます。

22で割るのは、その傷病手当金が共済組合からのものであるとき。
協会けんぽや各健康保険組合からの傷病手当金(一般的な健康保険のとき)であるときは、22ではなく、30で割ります。

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同一傷病であって、障害年金の支給対象期間と傷病手当金の支給対象期間とが重複しているときには、その重複1日につき、両者が次のように調整されます。
(障害年金は優先され、全額支給となります。)

● 障害年金の日額 ≧  傷病手当金の日額 となるとき
 その1日につき、その日の傷病手当金は支給されない。

● 障害年金の日額 < 傷病手当金の日額 となるとき
 その1日につき、「傷病手当金の日額 - 障害年金の日額」だけ、傷病手当金を支給する。

老齢厚生年金(退職共済年金)の場合にも、このしくみと同様の併給調整が行なわれます。
この点にもご注意下さい。

その他、傷病手当金を受けている間は失業等給付を受けることができない、といった制約があります。

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分限退職うんぬんというのは、公務員の場合ですね。
質問者さんは、共済組合とは言っていても、いま現在も公務員である、とは書かれていません。
したがって、直ちに「分限退職」と決め付けてしまっている先の回答は、正しいものではありません(いつもこういう間違いをやらかす人です。)。

一般企業等の従業員の場合には、「休職期間満了退職」といって、就業規則上で定められていることを条件に、休職期間満了での解雇が認められます。

この違いをしっかり認識しておかないと、公務員と一般従業員とで根拠法も異なりますから、重大な問題になりかねませんよ。ご注意下さい。

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経済面で、多々制約が生じてくるかと思われます。
快復に専念されることと併せて、最寄りの市区町村の社会福祉協議会で生活福祉資金貸付などに関する知識を得ておくと良いかと思います。
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共済年金を含めて、国民年金第2号被保険者は、保険料の免除制度はありません。


 いわゆる標準報酬制度によって、給料などの額に応じて保険料額が決まり、天引きされます。
 無給休職中であっても、保険料の納付義務がありますが、「傷病手当金」の支給がありますので、そこから支払う必要があります。
 休職2か月で59歳とのことですが、休職は復帰を前提とした分限処分ですから、定年退職の日までに復帰するめどがないと、分限退職になる危険があります。また、60歳以降の再雇用の可否にもかかわってきます。休職の原因となった病気はわかりませんが、まずは、快復するように心がけることが必要だと思われます。
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ふっと思ったのですが、年金一元化(平成27年10月1日~)よりも前に受給権が発生している「障害共済年金」(一元化後は「障害厚生年金」)を受給なさっていたのではないかと思います。


国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済組合法のいずれかを根拠にしたものです。

このときに、額改定請求が認められてその等級が2級か1級になると、国民年金法を根拠にした障害基礎年金も、併せて支給されることになります。

おそらく、共済組合のほうからは、「障害共済年金が2級となった」という旨だけが記された通知が届いたことと思います。
つまり、これだけでは「障害基礎年金2級が併せて出る」ということが把握できないかと思います。

共済組合の年金の場合、年金一元化前からの障害共済年金に対して基礎年金(国民年金)も併せて支給されるときには、基礎年金の部分に関しては、国(日本年金機構)からの通知(年金証書や年金額改定通知書など)が別途に届きます。
タイムラグがあり、共済組合からの通知よりもかなり遅れて届きます(2~3か月程度は見込んで下さい。)。
振込は別々です。

このような事情があるので、障害基礎年金と法定免除の関係が、いまひとつよく飲み込めなかった部分があるのではないでしょうか。
老婆心ながら、補足させていただきました。

そのほか、同一傷病で、傷病手当金の支給対象期間と、障害基礎年金+障害共済年金の支給対象期間とがダブる場合には、原則として年金が優先され、傷病手当金が支給されない(受けられない)といったことがありますので、
その点にも十分にお気をつけ下さい(併給調整)。
また、障害基礎年金が受けられるようになったことで、年金とは別に、障害年金生活者支援給付金も受けられ得ることになりますので、お調べになった上で所定の手続きをお済ませ下さい。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます。ご指摘の通り、平成20年に三級認定を受けていました。共済からは、二級になった旨の記載しか無く、混乱しておりました。先生のご説明で合点がいきそうです。国からの通知を待ちたいと思います。

傷病手当金は、9月分より申請しておりますが、未だに連絡無く、心配です。併給調整はされると思いますが、どう考えても傷病手当金の方が年金額より多いので、差額は認定されるのではと、思っておりましたが、こちらも不安です。まさか全額支給停止もあるのでしょうか?

9月から現在は休職中ですので、収入はありません。

経済的に大変困窮しております。生活者給付金もあるのですね。全く存じませんでした。調べてみます。

ご丁寧な説明、感謝です。

ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/01 00:08

障害共済年金3級のみだったが、額改定請求が認められて、2級になったということですね?


であれば、この2級は、障害共済年金2級+障害基礎年金2級といった形になっているはずです。ご確認下さい。

障害基礎年金1・2級を受けられる場合であって、かつ、国民年金第1号被保険者であるときに、国民年金保険料の納付の法定免除を受けられます。
(回答1は、残念ながら、正しい内容ではありません。)

国民年金第1号被保険者は【国民年金第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入していて、厚生年金保険料を納めるべき必要がある人)や、国民年金第3号被保険者(厚生年金保険に入っている人から社会保険上の扶養を受けている、20歳以上60歳未満の配偶者)ではない】20歳以上60歳未満の人のことです。

あなたはまだ「休職中」なのですから、現在はまだ、共済組合の組合員、又は厚生年金保険の被保険者であり続けているはずです。
ということは、国民年金第1号被保険者ではあり得ません。

したがって、障害基礎年金1・2級を受けられる状態ではあっても国民年金第1号被保険者ではないため、残念ながら、法定免除は受けられません。
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障害年金受給者のうち法廷免除を受けれるのは障害共済年金の一級または二級以上を受けて受けている方となっていますよ。

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