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閲覧ありがとうございます。
発達障害の検査を始めとした心身不調の為に心療内科を受診したいと思っています。
障害者年金が降りるレベルの酷さではないのですが、もし仮に将来必要になった場合次の状況で受給してもらえるのか不安に思い質問しました。

というのも、国民年金保険料を3年ほど滞納しており、そのうちの2年は支払い期限が過ぎた為納付不可。
残りの1年分は先日まとめてお支払いしました。
障害者年金は心療内科の初診日より過去1年間の国民年金保険料の支払い状況に応じて、受給の可否が決まるという情報を目にしました。
これは1年間継続して払い続けたという実績がなければならないということですか?
1年間継続して払い続けてきたわけではないが、1年分を一括で払い結果として未納が無い場合はどうなるのでしょうか。

条件を満たさないまま初診の履歴をつけてしまうと受給されないと聞いたので慎重になっています。

お分かりの方に回答頂きたいです。

A 回答 (2件)

納付要件の特例のことかと思います。


初診日の前日において前々月以前1年間に未納がないことが条件となります。
要するに医者に掛かる前にすでに前々月以前1年間納付または免除などしているという状況を指します。
1年分は毎月納付や半年納付、一括納付であっても受診前日までに納付さえされていれば同じです。

ただし、時間はどんどん過ぎていきますので、1年分今回支払ったからおしまいではなく、いつでも、初診日の前日において前々月以前1年間に未納がない状態であることが重要です。

また、納付が無理な場合は免除や猶予の申請をすることも可能です。
場合により認可されないケースありますが。
そのあたりは申請時に確認ください。
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この回答へのお礼

回答をくださったお二人方に感謝致します。どちらの回答もとても参考になりました。特にtamasamaさんの回答が知りたかった内容に触れておられましたのでベストアンサーにさせて頂きました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2023/09/17 11:40

国民年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類あります。


大前提として、
国民年金に加入してる人、
つまり、年金を払っていえる人だけが対象です。
年金を払っていないのに、
年金だけを、貰うなんてできません。

さて、障害年金ですが、
初診日の前日に、1年間払っていれば、
年金をもらうことができます。
つまり、障害者になってから、
急に年金を払ってもダメだと言うことです。
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