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質問です。
将来の年金についての質問です。
私は32歳会社員 夫34歳自営業です。
私の夫は、今まで一度も年金を払ったことがないのです。
私は大学を卒業してから厚生年金に加入して10年が経ちます。
私はしばらくこのまま企業に勤めているつもりでいますが、このままでは将来が心配です。私ひとりでも年金は将来支払われるものでしょうか?ちなみに夫は保険会社の年金保険には毎月4万円ほどで加入しているようです。
今出来る一番いい年金対策を教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

奥様の分の年金はご主人とは関係なく、受給資格さえできていればもらえます。


心配なのはご主人ですが、現在34歳とのことで、タイムリミットとおみます。60歳まであと26年、今からなんとかすれば年金受給できます。
保険会社の年金と国民年金では保障が違います、特に小さいお子さんおられるならば、ご主人に万日のことあったときに、遺族年金や障害年金がでますよ。ご主人の分今からでも始められることをおすすめします。
奥様のためでもありますよ。
裏ワザとして、ご主人の申告所得少ない場合は奥様の3号(扶養)になれる場合もあります。これなら、支払ゼロですみますが、あくまでも所得によりますので。所得少なければさかのぼりも可能。
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samazu2です。


あと参考に国民年金及び国民年金基金は年末調整(確定申告)の控除対象保険となります。
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断然国民年金の方が得でしょう。


民間の保険は、10年とか期間限定の保険であるのに対し、公的な国民年金は、一生涯もらえます。
一生涯もらえるが重要です。
こんな一生涯もらえる保険は、民間ではありません。
また金額的に見ても民間保険よりかなりお得です。
また、事故や病気などで障害者になったときに、その日から障害年金がもらえます。(恐らく今の段階では障害者になったとき障害年金はでません)
さかのぼっても払うことをお勧めします。
また、月に保険会社に4万円も支払っているのなら、国民年金基金に加入することを勧めます。
金額は任意に決めることができます。
若干高めですが、一生涯もらえる国の保険です。
繰り返し言いますが、一生涯がみそです。
参考に奥さんが会社員で定年まで勤めたとして年金受給ができれば、奥さんが死亡後も遺族年金として夫に年金が入ります。
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国民年金制度は国家の制度で基本的には被保険者であった個人々々の一身専属権ですので、過去~現在~将来と厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)として納付した保険料に対して年金が支給されますので、ご主人がどうであろうが(亡くなられても)質問者さんの年金額には影響しません。



厚生年金被保険者であった期間が既に10年、さらに勤めるならその期間分の報酬比例部分の老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せされて受給できることになります。
国民年金第1、3号被保険者期間のみの方の老齢基礎年金額がH19年度で満額792,100円/年ですが、厚生年金や共済組合被保険者(=国民年金第2号被保険者)では200万円~300万円/年という場合もあります。

ですので、現在有利な環境にあるといえますので、できる限り厚生年金加入を続けるのがよい選択だと思います。

ご主人に関しては、根本的な考え違いをされているようです。
将来の、生存に対する最低保障として国民年金があり、上乗せ保障を考える場合に国民年金基金加入検討、それでもさらにという場合に個人年金保険加入というのが将来設計です。

月4万円の個人年金で75歳、80歳まで生きた場合の受け取り総額の計算などされているのでしょうか?
このままでは老後の大きな部分で質問者さんの年金に頼って生活することになりかねません。
年金保険の再設計が必要でしょう。

現在、34歳ですので今から国民年金保険料14,100円を毎月納付すると60歳までに300ヶ月以上の保険料納付済期間が得られます、さらに年金受給年の65歳まで任意加入できるので60ヶ月、時効消滅する前の2年間の未納保険料を納付すれば24ヶ月、合計364ヶ月以上の保険料納付済期間となりますので、老齢基礎年金受給年の満額の76%超まで受給することができるようになります。

国民年金基金は国民年金保険料納付する第1号被保険者が加入できますので将来に向かってのみ(過去に遡及はできない)加入できます。
国民年金基金のHP
http://www.npfa.or.jp/index.html

保険料納付できない程の生活困窮なら多少は理解できますが、月4万も個人年金保険を掛けられるなら、考え直した方がいいと思いますが。
社会保険庁不信、年金不信で年金未納は勝手ですが、老後に自分自身に還ってくるだけどころか配偶者に苦労をかけることになりますので意味がありません。
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