

生活が苦しく、年金が払えなかった時期の未納分の年金が1ヶ月分あります。
もう2年以上経ってしまい、払えなくなってしまったのですが、
年金受給の際、どんな事になるのでしょうか?
調べてみたのですがよくわかりませんでした・・・
また、60歳以降で任意で加入できる年金があって、そこで
未納分を納める事ができると聞いたのですが、本当でしょうか?
もしそこで納める事ができた場合、ずっと年金を納めてた人と同じ
待遇を受ける事ができますか?
質問が多くてすみません。
ご存知の方、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答がバラバラになって申し訳ありません。
そういう訳で、1ヶ月足りない人は、貰える額が年に1650円くらい減ります。
一方、月額の保険料は「1ヶ月で15020円」ですから、15020÷1650=約9.1で、モトを取るには「9年以上、年金を貰わないとならない」のです。
もし、年金を5年もらった段階で寿命を迎えると、15020円も払ったのに8250円しか貰ってない段階で死んじゃうので、6770円損します。
そういう訳で、足りない1ヶ月分を追加で払うつもりなら「年金の受給を開始してから、9年以上は生きててやる」と言う堅い意思と健康が必要です。
もちろん、9年目以降は「15020円払って、15020円以上を貰える」ので、9年目以降の分は「お得」になります。
そういう訳で、60歳になった時点で、自分の健康具合を考え、以下のように決めて下さい。
・年金の受給開始から9年も生きるのは無理そうで、早死にしそうだ。と思うなら足りない1ヶ月は放置
・年金の受給開始から9年以上は生きれるだろう。長生きしそうだ。と思うなら足りない1ヶ月を任意加入
ま、自分が何歳まで生きれるかは、誰にも判りませんので、ある意味「賭け」になります。早死にしそうだと思ったら長生きしたり、長生きしそうだと思っててポックリ逝っちゃうのが人生ですからね。
chie65535さん、こんにちは。回答、どうもありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
chie65535さんの説明、とてもわかりやすかったです。老後もらえる年金について、ものすごく不安になっていたのでとてもほっとしました。1ヶ月の未納なら微々たる差なんですね。
あと任意加入できる年金や、支給開始を70歳まで遅らせる制度なども教えて頂けて本当に良かったです。
はい、60歳になった時点で健康具合を考えてどうするか任意加入するかどうか決めようと思います。
わかりやすく色々教えて下さって本当にどうもありがとうございました。感謝してます。
No.5
- 職業:行政書士
- 回答日時:
40年(480月)の納付可能期間の内、1か月のみ未納であれば、年金額は0.2%減額となります。
40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、厚生年金に加入していなければ、60歳以降65歳までの間、国民年金に任意加入することができます。
なお、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで国民年金保険料を納めることができる後納制度を利用できます。
最寄りの年金事務所で手続きができます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
専門家紹介
職業:行政書士
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事業承継、遺言書作成、相続
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No.4
- 回答日時:
>年金受給の際、どんな事になるのでしょうか?
・保険料を40年(480ヶ月)支払った場合は、国民年金(老齢基礎年金)は満額支給
・1ヶ月未納ですから(479ヶ月支払)、満額の99.78%の支給になります(現在支給時の金額は不確定ですから詳しい金額は計算不能)
>また、60歳以降で任意で加入できる年金があって、そこで未納分を納める事ができると聞いたのですが、本当でしょうか?
・国民年金の任意加入のことです
・加入して、480ヶ月に不足する1ヶ月分の保険料を支払う事により、480ヶ月の納付となり、年金が満額受給できるようになります
(保険料はその支払時:支払年に設定された保険料:の保険料になります)
coco1701さん、こんにちは。回答をどうもありがとうございました。
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
年金、たとえ1ヶ月分でも未納だったらもらえる額がすごく減ってしまうのでは・・・とすごく不安になっていたのでこちらで質問させて頂いたのですが、そうではないと知る事ができてとてもほっとしています。
任意加入についても教えて下さってありがとうございます。
色々と教えて下さって本当にどうもありがとうございました。感謝してます。
No.2
- 回答日時:
そういう訳で、心配が必要なのは
今から60際になるまで、欠かさず加入しても、加入期間が300ヶ月に満たないで、受給資格が無い
って人だけです。それ以外の人は「支給額がちょい減るだけ」で、違いは「金額だけ」です。
普通に20歳から60歳まで加入すれば、480ヶ月の満額支給になります。
加入月数が短い人は「792100×(加入月数÷480)」が年金額になります。
一ヶ月だけ足りないと「792100×(479÷480)」ですので「790450」になり、年間で1650円しか違いません。月にすれば、ジュース1本分です。
No.1
- 回答日時:
未納が1ヶ月だけなら「微々たる差」しかありません。
60歳以上で任意加入できる年金に入るのは、定年が65歳の人とか、60歳以上も現役で働く自営業の人達です。
あと、支給開始を70歳まで遅らせると、貰える年額が増えると言う制度もあります。
>もしそこで納める事ができた場合、ずっと年金を納めてた人と同じ
>待遇を受ける事ができますか?
「60歳までの加入期間が300ヶ月に満たないために受給資格が無くて、1円も貰えない」って人が、任意期間に加入して300ヶ月以上の加入期間を確保し、受給資格を得る」って言う場合にのみ、大きな意味を持ちます。
そうじゃない場合、任意期間に加入しても、早死にするとモトが取れませんので、あまり意味がありません。
今の年金額、支給額のままと想定した場合、任意期間の60~65歳に加入してモトを取るには、83歳半くらいまで生存してないとなりません。83まで長生きする自信が無い場合は、任意加入しないで普通に受給したほうがお得です。
なお「貴方が老後を迎えた時、年金額や支給額が今と全然違い、事情が異なる」かも知れませんので「60になった時に、自分で計算して、どっちがお得か考え直して」下さい。
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