

私(30代前半)は、下記2つの年金未加入期間があります。
(A)20歳から就職までの約2年間、未加入(※1)
(B)就職し、年金にも加入して、3年半はたらき、退職
(C)6ヶ月のブランク(※2)
(D)その後、主人と結婚して、専業主婦になり、再加入
トータルで2年6ヶ月のブランクがあるわけですが、65歳から年金を受け取るとして、どれくらい支給額が違ってくるんでしょうか。
実は(※2)の未払い年金を支払おうと役所に行ったら、担当の人が「お金ないんでしょ(当時、学生に戻っていました)今から払った分がそのまま返ってくるわけじゃないから、払わないって考え方もあるよ」と言いました。
満額納めた人との年金支給額の違いはわずか(詳しい額は忘れましたがはした金だと言われました)で、それと私が払おうとした未払いの6ヶ月分の年金額を比べると、何年、年金受け取り期間にもよるが、年金額のほうが大きくなる可能性もあるとか言われました。
当時は深く考えもせず、役所の人がそこまで言うなら、と結局、払いませんでした。あの人のいうことは本当だったのでしょうか。ちなみにまだ夫婦そろって年金特別便がきません。
(B)と(D)は一部上場企業で、面倒な手続きは一切会社がやってくれているはずなんですが・・・
あと、私(30代前半)が学生の頃にちょうど「学生でも払わないといけません!」と方針転換された気がします。主人(40代半ば)は、学生時代は免除されていたのでしょうか?免除=支払ったのと同じことですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特別便が届いていないのは、役所に確認した方がいいですよ。
> トータルで2年6ヶ月のブランクがあるわけですが、65歳から
> 年金を受け取るとして、どれくらい支給額が違ってくるんでしょうか。
今後、60歳までの間は全て保険料納付済み期間であり、(C)は「学生特例納付」が適用されていなかったと仮定した場合、
・保険料納付済月数
480月-(A)-(B)=480-30=450
・老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権の有無
「300月以上」なので受給権あり。
・老齢基礎年金の額
平成20年度額で計算すると
79万2,100円×450÷480≒74万2,600円
年額で約5万円の減額となります。
・老齢厚生年金の額
こちらは(A)の期間中に納付した保険料に比例して計算されるので、ここでは算出できません。
また、今後何らかの理由で再び厚生年金の被保険者になれば、受給額は増えていきます(老齢基礎年金の受給額に変化はありません)。
> あと、私(30代前半)が学生の頃にちょうど「学生でも払わないといけません!」と
>方針転換された気がします。
こちらもうろ覚えですが、平成3年4月からは20歳以上の学生は納付義務が生じました。
その後、平成12年4月に学生特例納付制度が施行されました。
> 主人(40代半ば)は、学生時代は免除されていたのでしょうか?
> 免除=支払ったのと同じことですか?
平成3年3月までは任意加入状態。
加入して保険料を納めれば、保険料納付済み月数にカウント。
何も手続きをしていなければ、「合算対象期間」となるので、保険料納付済み月数を見るときにはカウントするけれど、実際に老齢基礎年金の金額計算する時には対象外となります。
ですから、仮にこのような人は受給権は取得いたしますが、年金額は
79万2,100×280÷480≒46万2千円になります。
・学生であった20月が合算対象期間
・その後、未納が長期間続く
・焦って、国民年金の保険料を280月分納める
No.2
- 回答日時:
国民年金で言えば、1年間未加入だと年金受給額の年額で19800円程度減ってしまいます。
年金は、25年間(300ヶ月)加入しないと、299月加入では1円ももらえません。もらいたければ、未納は短くすべきなのです。
払わなくていいではなくて、免除してもらうのも方法だったのに、ただ、事務が面倒なだけで、そんなこと言う役人がいたのですね。
法人だと、会社に社員分の特別便が来て、会社で配布して会社で回収すると言うことをしますが、それもありませんか?
>299月加入では1円ももらえません
そ、それってどうなの?!って感じですね。恐ろしいです。
やっぱり積み立て式にしてほしいな・・・なんて言ってても始まらないので、ねんきん特別便、至急確認します。
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