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昭和23年生まれの方が、加入期間18年で被用者年金を
脱退することになりました。
この場合、被用者年金に新たに加入する場合は2年で、
国民年金に加入する場合は7年で年金の受給資格を満たす
と聞きましたが、国民年金に加入する場合と言うのは、
被用者年金による受給は断念し、65歳からの老齢基礎年金
のみをあてにするという解釈で良いのでしょうか?

逆に、例えば昭和23年生まれの方が加入期間20年ちょうど
で被用者年金を脱退した場合というのは、65歳からの老齢
基礎年金は受給できないということになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

被用者年金というのは、国民年金+被用者年金独自支給という2階立てで構成されています。


つまり国民年金側から見れば、被用者年金に加入している人は、国民年金2号被保険者といい、国民年金にも加入しています。
ですから、受給するときには、国民基礎年金+被用者年金独自支給となります。

まず老齢にかかわる年金について大原則からいいます。

1.年金受給資格要件の加入期間充足
 これはどの年金を受け取る場合でも必要な最低要件です。全部に共通の要件です。
「公的年金に通算して25年以上加入していること」
公的年金には、国民年金に直接加入(1号被保険者といいます)、厚生年金などの被用者年金(国民年金2号被保険者)、被用者年金に扶養されている国民年金加入者(国民年金3号被保険者)、などなど全部です。
また、どの年金にも加入していなくても、海外転居期間における任意加入期間なども(通称カラ期間)加入期間に参入されます。

見方かえると、被用者年金加入者も国民年金2号被保険者として加入していますから、国民年金加入期間+カラ期間が25年以上あれば加入期間の要件を満たすといえます。

2.年金の受給(本式)
以下のものを両方とも受給できます。

a)国民基礎年金
 1の要件を満たせば、65歳から日本国民全員が受給できます。

b)被用者年金
 1の要件を満たせば、加入期間に応じて65歳より受給できます。

<以下例外、暫定措置として認められていることです>

3.特別支給の年金
60~65才の期間で、被用者年金加入期間のある人は、受給できることがあります。
これは生年月日に応じて異なります。昭和23年生まれですと、
男性であれば報酬比例部分は60歳より、定額部分(+加給年金)は64歳より受給できます。
女性であれば定額部分も61~62才から受給できます。

4.受給要件にかかわる加入期間の特例

さて、被用者年金20年で受給できるという話は、特例になります。ご質問の生年月日ですと被用者年金が20年あれば加入期間の1を満足します。つまり

「被用者年金に新たに加入する場合は2年で、国民年金に加入する場合は7年で年金の受給資格を満たす」

という意味は、先に書いた2や3の受給全部に影響します。

このほかにも色々特例はあるのですが割愛します。

では。
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>色々特例はあるのですが割愛します。


と書いたのですが、中高齢の加入特例に該当する可能性がありますので書きます。

40歳からの被用者年金の加入期間が、

昭和24年4月1日以前の生まれでは17年、
昭和23年4月1日以前の生まれでは16年、

であれば、中高齢の加入特例により、すでに年金受給資格要件を充足しています。

1ヶ月でも足りないとだめですから、社会保険事務所でご確認ください。
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年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金(被用者年金)などの公的年金制度の加入期間が通算され、最低25年間加入しないと年金の受給資格が発生しません。



又、国民は国民年金や厚生年金などの公的年金制度のいずれかに加入する義務が有ります。

従って、厚生年金を脱退した場合は国民年金に切り替える必要が有ります。
手続きは、勤務先の退職証明書や社会保険資格喪失届のコピーと印鑑、年金手帳を市の国民年金の係へ持参します。
手続きが済むと、社会保険事務所から納付書が送られて来ますから、その納付書で(月額13300円)納付することになります。
一括納付すると保険料が割引される制度も有ります。

国民年金の場合は基礎年金だけですが、厚生年金の場合は基礎年金の他に報酬比例部分の年金も支給されます。
なお、 S 22.4.2~S 24.4.1生まれの場合、基礎年金は64歳から、報酬比例部分は60歳からの支給となります。
参考urlをご覧ください。

なお、健康保険についても、国保に加入するか現在の勤務先での健康保険を2年間継続できる任意継続のいずれかを選択します。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに勤務先で社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続の詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm

参考URL:http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt7.htm
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国民年金(広義の、つまり厚生年金を含んだ年金制度)はおっしゃられるとおり25年の資格期間が必要ですが、昭和23年生まれの方は20年の被用者年金期間があれば受給資格を満たすことができます。



で、男性と仮定して話をさせていただきますが、
国民年金に7年加入する場合を選択すると、18年分の厚生年金は60歳で報酬比例部分、64歳で定額部分が支給されます。7年分の国民年金が65歳から支給されることになります。言い換えると、3段ロケットです。ですので、60歳からもらいはじめることができますが、かけた分の全額をもらえるのは65歳以降、という形になります。

また、国民年金の場合で注意していただきたいのは、25年をかけた翌月からしか受給権は発生しません。昭和23年生まれということはもう55歳になっているので、7年かけたときには62歳で、それからもらう権利ができます。ですので、厚生年金18年しか記録をお持ちでない場合は社会保険事務所か役所に行って、他に記録がないかどうか確認してみてください。

そして逆の場合ですが、60歳から報酬比例部分、64歳から定額部分の支給となります。それが65歳になると「報酬比例部分→老齢厚生年金」「定額部分→老齢基礎年金」と名称が変わります。ですので、受給はしているのだけど、実際は厚生年金の名前が変わっただけですね。

また女性でしたら早生まれの場合64を61に、4月以降でしたら64を62と読み替えてください。

では、ご武運をお祈りします(..)
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厚生年金の受給資格は、国民年金の受給資格成立によって、得られるものです。

したがって国民年金の受給要件を満たせば、今までかけていた分の厚生年金の受給が可能になります。
この方は、厚生年金をかけていたときに、同時に国民年金分(基礎年金といいます)も掛けていたことになりますので、市役所にいって、新に国民年金の加入者になることにより、基礎年金の受給資格をえて、満額基礎年金をもらえるようにし、同時に基礎年金の受給資格を得ることにより、18年分の厚生年金を受給できます。18年分の掛け金を無駄にしないためには、国民年金をきちんと納めることです。各地に年金相談所がありますので、相談にいかれたらいかがでしょうか。
わたしは、社会保険労務士です。
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