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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金の加入形態は以下の3つが
あります。
①第1号被保険者 国民年金
②第2号被保険者 厚生年金
③第3号被保険者 国民年金
①は自営業の方や無職の方が
加入しなければいけない
国民年金です。
保険料月16,260円となります。
②は厚生年金です。
お勤めになり、勤務条件で
加入できます。
給料額に応じた保険料を払い、
会社も半分保険料を負担して
くれます。
③は専業主婦等の配偶者が
★扶養の条件を満たせば無料で
加入できる国民年金です。
●将来の年金額は①と同じと
なります。
あなたの年金加入状況を
例えばこんな感じです
A結婚前 ①or②
B結婚後 ③
C離婚後 ①or②
ご主人はおそらく
X結婚前 ①or②
Y結婚後 ②
Z離婚後 ②
となります。
>離婚をした場合に、国民年金に
>加入しなければなりませんよね‥?
結婚前、就職されていれば、②厚生年金に
加入されていた時期もあったと思います。
離婚後も同様ですので、選択肢は国民年金
だけでなく、就職されて厚生年金加入も
ありです。
離婚後、国民年金の保険料が払い切れず、
未納となった場合、年金受給条件を満たさず
年金が受給できない場合もありえます。
★受給には25年の加入期間が必要です。
但し収入がない場合、免除申請ができます。
この場合、全額免除でも1/2の年金が
受給できます。
★免除申請をすれば、加入期間の条件は
満たせます。
★来年4月から加入期間の条件は10年に
改正される予定になっています。
話を戻して、
あなたが年金分割の申請をすると、
年金の加入状況は以下のように
変化します。
A結婚前 ①or②
B結婚後 ③→②★
C離婚後 ①or②
B~Cの期間のずっとご主人が
50万の標準報酬月額だとしたら、
奥さんは25万までの標準報酬額の
厚生年金に加入していたことになり、
老齢厚生年金が受給できるように
なります。
あなたの年金は受給条件や受給額も含め、
C離婚後 ①or②
に、かかっています。
>年金を受給する時の査定は加入期間に
>比例して支払われるんですか?
の質問については、
▲加入期間によっては、年金は一切受給
できない可能性がある。
▲全額免除でもその期間は1/2の年金額
が受給できる。
といったところでしょうか?
離婚後、厚生年金に加入できる職に就く
ことが年金額を増やす一番の得策かと
思います。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
納付額が減額?
旦那さんの標準報酬月額がいくらでも配偶者が3号被保険者なら普通に国民年金を支払っている人と同じ扱いですよ。
つまり、離婚して自分で国民年金を支払っていっても今までと何も変わりません。まさか自分もご主人と同じ額の保険料を払っていると思っていたのですか?
それとも離婚後は免除申請するつもりということでしょうか?
質問の意図はきちんと説明してください。
離婚時に年金分割すれば少しはもらえる年金が増えますけど。
No.1
- 回答日時:
はい、その通りです。
奥さまが結婚してから離婚するまでずっと、ご主人の扶養者ですと、離婚後に受給できる厚生年金は婚姻期間中の分を最大50%までもらえます。
ですから、ご主人が年金の納付が完了する60歳まで離婚を伸ばせば最も受給額が高くなります。
ただし、厚生年金の50%を受給するためには手続きが必要です。
離婚の手続きで市役所などに行けば教えてもらえると思いますが、離婚後お二人で年金事務所へ行って年金分割請求の手続きをしなければなりません。
この請求を離婚後2年以内に行わないと、自動的に奥さまの方の厚生年金を受給する権利が消滅します。
また、需給の割合は最大50%と申しましたが、あくまでも最大でもらえるのが50%というだけで、12%くらいから(正確に覚えていませんが)50%までの間で奥さまの取り分を何%にするかをご主人と相談の上、決定して年金分割を申請します。
詳しいことはやはり、年金事務所に聞いたほうが間違いないですよ。
あと、余談ですがご主人の退職金なども婚姻期間中の分は財産分与の対象になります。
財産分与についてはお決まりですか?
これは弁護士に相談するのが1番ですね。
結構財産分与の対象範囲って素人にはわかりにくいですから。
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