私は、現在、米国永住権を持つ日本人で、育児のため、働いてませんが、それ以前は、働いて、アメリカの年金などの支払いをしていました。最近、日本の実家に、税務署の職員が来て、日本で3年半ほど働いていた分(厚生年金など、必要義務分は、働いていた会社から納付)が、アメリカの年金に移行できるらしいとの話(厚生年金から国民年金に移行手続きのあと)。アメリカで、当初は、学生だったので、いわゆる、空白の期間ができているとみなされて、追加金のようなものを取られるんだろうか、それなら、無視して、日本でのクレジットを無かった事にした方が良いのか、など。子供が、もう少し大きくなったら、また、働く予定なので、アメリカ側でのクレジットの加算は、追加金が無いか、もしくは、ごく小額ならば、手続きの意味があるのですが。ウチの親に、何かの手続きをするように税務署の職員が伝言しているので、いずれは、何かしないといけないようなんです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
同じく、永住権を持つ日本国民で、現在、アメリカにすんでいます。
^^仕事はしてますが。。。
3年半前、アメリカ人の主人と子どもたちを連れて渡米する際、社会保険庁の方からお聞きしたことを元に、回答いたしますね。
> 日本で3年半ほど働いていた分(厚生年金など、必要義務分は、働いていた会社から納付)が、アメリカの年金に移行できるらしいとの話(厚生年金から国民年金に移行手続きのあと)。
何も手続きなどすることはありません。
日本で3年半働いていたと言うことですので、アメリカでの就労がトータルで6年半になれば、アメリカのSSの受給資格がもらえます。
(アメリカのSS受給資格がもらえるのは、SSを払っていた期間が10年を超えてからなので。。。)
その際、特別な手続きは必要なく、普通にSSオフィスで手続きすれば大丈夫です。
また、アメリカでの就労がトータルで21年半になれば、日本の年金の受給資格ももらえます。
(日本の年金受給資格がもらえるのは、年金を払っていた期間が25年を超えてからなので。。。)
この場合、日本からも、アメリカからも、両方の国から年金をもらうことになります。
資格があるのであれば、在日本国大使館・領事館で手続きすれば、アメリカの口座に年金が振り込まれます。
ただ、受給金額は、かぁ~~~~なり微々たるものになります。
なぜなら、受給期間はクリアできていても、納付した金額が少額であるからです。
ま、ないよりマシ。。。というところでしょうか。^^;
> アメリカで、当初は、学生だったので、いわゆる、空白の期間ができているとみなされて、追加金のようなものを取られるんだろうか
日本の年金は、2年に遡って払うことが可能ですが、それを超えて払うことはできません。
もちろん国も、それ以上遡って追加請求をすることはできません。
ただ、その過去2年間の分に関しても、払いたかったら払ってください。。。のスタンスですよ。
> 日本でのクレジットを無かった事にした方が良いのか、など。
なかったことにするも何も、先ほども書いたように、21年半、アメリカで働くつもりであるのであれば、日本の年金、もらわないと損です。
っていうか、受給資格があるんですから、放棄する必要性が私にはわかりません。
そんなに長く働かない。。。と言うのであったとしても、アメリカでたった6年半働けば、SSの受給資格がもらえるのですから、それを放棄する必要性も、ないのではないでしょうか?
税務署の方が何を仰ったのか分からないのですが、もしかしたら、転出届を出されてないのではないでしょうか。
そうであれば、アメリカのSSの納付年数と日本の年金の納付年数を合算することができなくなりますので、そのことを仰ったのではないかとおもいます。
ご参考まで。^^
この回答への補足
実は、転出届けを出してません。在留届を領事館に出してるので、考えもしませんでした。ただ、転出届けを出してしまうと、日本の銀行口座や銀行引き落としにしている積み立て生命保険はどうなるんだろうと。日本のクレジットカードの家族会員(現在緊急時用に携帯)になるのもだめらしいと聞きました。それから、実家に来たのは、年金事務所の人で、税務署ではありません。記憶ちがいでした。
補足日時:2012/01/12 16:42No.1
- 回答日時:
> アメリカの年金制度
詳しい知識は持っていないので、説明できません。
悪しからず。
【厚生労働省HPでみつけた関係するURL】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
http://www.ssa.gov/
> 最近、日本の実家に、税務署の職員が来て、日本で3年半ほど働いていた分
> (厚生年金など、必要義務分は、働いていた会社から納付)が、
> アメリカの年金に移行できるらしいとの話
> (厚生年金から国民年金に移行手続きのあと)。
1 税務署職員は年金の手続きについて話したのであれば、それは雑談としてのものであり、職務外です。
2 文章の内容からの推測となりますが、「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」の事ですね
日本語 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
英米語 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
3 アメリカ合衆国内での空白期間に対しての追加クレジットがどうなるのかは判りません。
4 日本で厚生年金保険に3年6ヶ月間加入した期間中にアメリカ合衆国の年金にも加入しており、クレジットを支払っていたのであれば、二重加入となるので、日本で加入していた実績は無効です。
http://www.nenkin.go.jp/agreement/manual/content …
他にも注意事項があるようです
http://www.nenkin.go.jp/agreement/attention/amer …
5 日本における3年6箇月の期間に対する加入に手続き間違いが無いのであれば、この3年6ヶ月はアメリカでのクレジットに加算されるので、手続きを行う事をお奨めいたします。
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html
6 日本での手続き申請及び相談する窓口は『年金事務所』です。税務署では年金の権利に関しては取扱いませんのでご注意下さい。
説明が要領を得ておりませんが、何かしらのお役に立てたのであれば幸いです。
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