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年金の受給資格は年齢によっても違いますが 払込年数が最低25年です。それを満たさないと一切もらえません。私は厚生年金を12年かけていましたが、年齢的にもう無理です。すなわち今まで払った年金は掛け損です。いったい誰がどういう理由でその年数を決めたのか、たくさんの人から集めて支払う人数はなるべく減らそうとゆう意図があるとしか思えません。民間の保険会社の年金保険などは途中解約すればある程度戻ってきます。
また厚生年金ではたとえば40歳で亡くなれば遺族年金が支給されますが国民年金にはそういう制度は一切ありません。その他いろいろ厚生年金と国民年金との差が激しすぎるような気がします。
誰か納得のいく回答をお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>年金の受給資格は年齢によっても違いますが 払込年数が最低25年です
そうではありません、カラ期間、免除期間、納付済み期間を足して基本的に25年以上です。
御質問者は自分は受給できないとの思いがあるようですが、社会保険事務所にて上記期間確認されたのでしょうか?
単純に支払期間だけでは判断できません、特にカラ期間は一般の方ではわかりにくいので、必ず確認されることをおすすめします。配偶者の記録も関係あります。
案外受給資格あるかもしれませんし、なくても、任意加入などでクリアーできる場合もありますのであきらめずに聞いてみてください。
受給資格については、罰則というより、20から60までは義務ですので、義務を守れば当然に受給に結び付くはずという判断と思います。
また、国民年金の遺族年金についても言及されていますが、他の方の書き込みあるとおり、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金があります。
基礎部分と厚生年金部分の給付の差は、保険料を考えればやむを得ないことですし、趣旨からも、名前の通り「基礎年金」ですので、違いはあってとうぜんかと思います。
No.4
- 回答日時:
> 払込年数が最低25年です
昭和60年の年金大改正を挟んで新法・旧法と区別いたしますが、旧法の頃から25年間の納付条件が付いていたと聞いておりますが、昔の条文を確認した事はありませんので、いまひとつ自信が御座いませんし、これでは回答になってないですね。
そこで質問から外れますが25年未満でもよいとされている方が存在する利用の1つを書いておきます。
国民年金法(保険料徴収開始)は昭和36年4月1日からでした。そうすると、昭和5年4月1日以前の生まれの人は
⇒昭和36年4月1日時点で31歳以上
⇒年金給付開始55歳[当時]だから、25年間の保険料納付は無理
⇒だから、生年月日に応じて25年を短縮した
> 私は厚生年金を12年かけていましたが、年齢的にもう無理です。
あの~現在のご年齢が不明なので回答が難しいのですが、共済年金(公務員など)・厚生年金に加入していなかった期間は、国民年金の保険料を納めなかったと言う事でしょうか?
> 民間の保険会社の年金保険などは途中解約すればある程度戻ってきます。
公的年金は世代間扶助による保険システムですから、解約戻り金なんて考え方を排除しております。
仮に25年なり40年なり保険料を納めても、発生するのは「受給権」であり、その年金額は、受給時の被保険者から徴収した保険料から支払われているのです。
> また厚生年金ではたとえば40歳で亡くなれば遺族年金が支給されますが国民年金にはそういう制度は一切ありません
何処まで考えられた上でのご質問(不満)なのでしょうか?
書かれた文章に一言半句付け加える必要がないのであれば、国民年金にも遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金と言う制度が御座いますので、ご質問者様は誤解なさっております。
一方、遺族基礎年金の受給権者は「子」又は「子のある妻」と定められておりますので、妻を亡くした夫に対しては給付は行われません。若しそのことをご指摘しているのであれば、ご質問文の通りです。
No.3
- 回答日時:
>年金の受給資格は年齢によっても違いますが 払込年数が最低25年です。
誤解を招かないようにより正確に言うと、「納付済とみなされる期間」が25年以上です。この意味は必ずしも納付していなければという意味ではなく、納付する義務がない期間は納付済みとみなす(通称カラ期間)とか、免除により納付しなかった期間なども含みます。
>私は厚生年金を12年かけていましたが、年齢的にもう無理です。すなわち今まで払った年金は掛け損です。
本当にかけ損なのですか?
年金受給資格がないということならば、これまで国民年金なども加入していなかったということでしょうか。
年金は公的年金どれか、加入義務のある期間にきちんと加入している限り、それら加入期間は全部通算されますので、もらえないことはありません。公的年金どこにも加入義務のない期間についてもこの受給要件資格の中にはカラ期間といって納付済期間に参入します。
>いったい誰がどういう理由でその年数を決めたのか
罰則のためです。
加入すべき義務がありながら加入しない->年金制度のために求められている加入義務をきちんと果たしていないから、罰則として受給資格要件はないとします。
>また厚生年金ではたとえば40歳で亡くなれば遺族年金が支給されますが国民年金にはそういう制度は一切ありません。
ないということはありません。そもそも国民年金は最低限の保障を担う基礎年金です。
ですから、日本に居住する20~60歳の人は全員加入します。
厚生年金はそれにプラスαしたものに過ぎません。(厚生年金加入者も厚生年金経由で国民年金には加入しています)
同じように国民年金にも国民年金基金という上乗せの年金制度があります。
こちらは遺族に対しても支払われます。
ただこれを強制加入とするのは、保険料負担額のこともあるので、任意加入としているだけです。つまり制度上は同じように存在はしているのです。
No.1
- 回答日時:
年金は死亡するまで、支給されるからでしょう。
通常は、60歳から支給され、25年経つと85歳になります。
日本の平均寿命が88歳ぐらいですから、妥当なところです。
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