No.4ベストアンサー
- 回答日時:
有効な回答は既に書かれていますが、微妙に間違っているので・・・
> 無職期間2ヶ月間の年金を支払なければなりませんか?
1 法律上、日本に居住している日本人(20歳以上一定年齢まで)は何らかの「公的医療保険」(国民健康保険、健康保険)と「公的年金」(国民年金、厚生年金)に強制加入となっております。
ご質問者様の場合、10月と11月は「国民健康保険」「国民年金(第1号被保険者)」と言う身分になっているので、現時点では2か月分の保険料を滞納している状態です。
2 既にご存知のように、国民年金の保険料を滞納すると「老齢基礎年金」の受給額が減少いたしますし、場合によっては国民年金から支給される全ての年金[注]に対して受給権を失う可能性もありえます。
[注]国民年金から支給される年金には「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3つがあります。[細かい事を無視すれば]
夫々、受給権を獲得するために必要な『保険料納付等の実績』が定められているのですが、
・老齢基礎年金:現時点での決まりでは300月以上の月数が必要
・障害基礎年金:原則として、被保険者期間に対して滞納した月数が1/3以下
・遺族基礎年金:原則として、被保険者期間に対して滞納した月数が1/3以下
3 滞納した国民年金保険料ですが、「いつでも納付できる」というものではありません。原則として、2年以内に必要な届出を行い納付をしないとだめです。
但し、今これを書いている時点では特例法が施行されているので、過去10年以内の滞納分を納める事が可能です。とはいえ、この特例法は平成27年9月30日で失効いたしますから、同日までに納付しなければダメと言う事になります。
[年金確保支援法]
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
> また、私と妻の国民年金被保険者資格取得の届書も送られてきました。
> 再就職したのに届けなければならないでしょうか?
倫理の問題ですね。
『悪法なれど法は法』と言う格言が御座いますが、法律を守るのが人として正しいとお考えであれば、手続きを行ってください。
> ちなみに12月分の給料で厚生年金保険料が控除されてません。
健康保険(介護保険を含む)と厚生年金の保険料徴収は、『前月分の保険料を当月支払いの給料から控除』と言うのが法律に沿った正しい徴収方法です。
※当月分の保険料を会社が徴収する義務があるのか否かは、月末の状況で判断いたします。
※その為、資格取得をした月に支給される給料から健康保険料や厚生年金保険料を差し引く事は、本来出来ない行為なのです。預かり金の保有日数云々では御座いません。
※変な例えですが、「ローンの相談もしていないのに、勝手にメインバンクがローン返済と言って、通帳から1万円を引き出した」としたら、文句を言わない人がいますか?
No.3
- 回答日時:
12月分で控除されていないのは、1月に12月分の保険料を控除し社会保険庁に納付するためでしょう。
会社の保険料の社員の預かり期間を短くするためです。
なお、資格取得日は医療保険証(政府管掌健康保険被保険者証)を見ればわかるとおもいます。
厚生年金とセットになりますので。
国民健康保険の加入・納付は義務です。
国民年金の加入も義務です。保険料は、できるなら余裕があるときは支払ったほうが年金受給時に有利となります。
(金利分UPされますが)
納付書は、年金事務所でいつでも発行して貰え、コンビニでも収めることができます。
/////////////
まとめると、 国民年金・国民健康保険は失業中も、加入が義務で納付も義務ではあるものの、年金のほうは納めない場合はその分は、受給時に振りになるので、出来るなら数年以内に支払ったほうがいいです。
手続きは役所で、保険料の納付書は社会保険に加入しているなら、年金事務所で可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/01/19 20:06
回答ありがとうございました。
やはり年金受給時に有利とならば支払ったほうが無難ですね。
年金事務所で発行してもらえ、コンビニでも支払うことが出来るのですね。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
国民年金は将来年金として返ってくるものですから、
遅れてもかまわないので払っておいた方がよいと思います。
月15,040円の2ヶ月分×2人分なので、60,160円ですね。
払っておくと
・年金受給資格の300ヶ月のうちの2ヶ月分が確実にカウントされ、
その分年金額もわずかですが増えます。
・万が一障害者となった時でも問題なく障害年金が出ます。
・督促などがこなくなります。
役所や年金事務所で相談して少しずつでも遅れて払われては
いかがでしょうか。
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