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今24歳でまだ学生をしていまして、来年度から社会人になり厚生年金に加入します。ですが、今は国民年金でその保険料を払うべきか払わないべきかで悩んでいます。学生の特例制度は毎年申請しなければいけないということを知らずに、計4年(卒業までを考えて)のうち3年しか申請できていません。ですので残り1年分の年金を払うかどうかで、みなさんに教えていただきたいことがあります。
・1年分を払わないとした時に、65歳以上で私が受け取る金額の違いはどれぐらいになるのでしょうか
・4年間学生の免除申請をしていた場合と、3年免除+1年未納では何か違うことはあるのですか?(払った期間に認められる認められない以外で)受け取る金額は結局4年払っていないということで同じだと思っているのですがそうなのでしょうか。
・今の私の現状でもし障害者になった場合は障害者年金を受け取れないのですか?そして受け取れないなら、24から厚生年金を払い続けたとしていつ以降ならば障害者年金をもらえるのですか?
・厚生年金は収入によって払う値段は違うのですか、また支給額もそれによって変動するのですか?

ながながとすみませんが、お分かりになる方教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (4件)

>来年度から40年払えば満額にすることはできるということですよね?(60歳以降の任意の国民年金に入れば)


はい。ただし60歳以降の任意加入での保険料はそのときの保険料であり、現在の保険料ではありませんので、大抵は損になります。

>たしか10年は支払うことができたと思うので。
はい。ただし2年以上前の分については加算金が加わりますので早い方がよいです。(大体年4%程度です)
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

今の自分の経済状況と、35年間の金利などを考慮したら、60歳以上に支払った方がいいかなと自分は思いましたので、そのとき支払しようかと思います。とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/31 04:52

>・1年分を払わないとした時に、65歳以上で私が受け取る金額の違いはどれぐらいになるのでしょうか


老齢基礎年金は40年が満額ですから1/40だけ減額されます。
具体的な金額はそのときになら無いとわかりませんが(物価上昇にあわせて受給金額も変わるため)、現在の価値で年間80万が満額ですから、80/40=2万円だけ毎年違うことになります。これは一生涯続きますので、あとは何歳まで生きるのかでトータルの金額が決まります。(男性平均寿命80歳を使うと、15年ですから30万の違いです)

>・4年間学生の免除申請をしていた場合と、3年免除+1年未納では何か違うことはあるのですか?
>(払った期間に認められる認められない以外で)
これ以外に違いはありません。老齢年金や障害年金、遺族年金とも金額的には同一になります。

>・今の私の現状でもし障害者になった場合は障害者年金を受け取れないのですか?
現状は3年免除+1年未納ですね。であれば未納期間1年/トータル年数4年=1/4<1/3ですから受給権があります。1/3以上未納期間があれば受給権はありません。(平成18年4月までの暫定措置による例外を除く))
>・厚生年金は収入によって払う値段は違うのですか、また支給額もそれによって変動するのですか?
違います。簡単に言うと4~6月に受け取る給与の平均値で保険料が決まり、それが年間に渡って適用されます。
受給金額については、老齢基礎年金部分は同一ですが、老齢厚生年金部分は支払った保険料に比例します。

なお、未納部分及び学生免除期間について支払った方がよいかどうかですが、もし短命で平均寿命の80歳(女性は85歳)まで生きるつもりがなければ支払わないという選択肢もあります。

あと学生免除ではない一般の免除(所得が少ない人に適用される)の場合は、その期間の国庫負担分については受給金額に反映します。(学生納付制度の免除では受給金額には反映されません)
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この回答へのお礼

老齢基礎年金は40年が満額ということであれば、来年度から40年払えば満額にすることはできるということですよね?(60歳以降の任意の国民年金に入れば)

障害者年金の方が大丈夫なようなので安心しました。

学生免除期間については、その時の経済状況によって考えようかと思います。たしか10年は支払うことができたと思うので。

今現在はお金の余裕がないので、未納の部分は払えない方向になってしまいそうですが、引き続き調べて、それでも払った方がいいと思えば払おうかと思います。

お礼日時:2004/07/30 17:33

まず,建前を。


「20歳以上の日本国民は,支払う義務を有します!」

40年後の年金の支給額など,いまから,予測しろと言われても,無理です。

支給額は,このたびの公明党が100年もつ制度だと豪語していた年金法では,減額自由自在です。(だから,100年もつのですけどね)

年金は,公的社会保障のセーフティネットの根幹をなす制度です。

現行の形態では,年金制度がなくなることはないでしょうし,払い損になる人より,もらい得の人が多くなるでしょう。

>・1年分を払わないとした時に、65歳以上で私が受け取る金額の違いはどれぐらいになるのでしょうか
前述のとおり,どれほどの影響を及ぼすかは,神のみぞ知るです。

>・4年間学生の免除申請をしていた場合と、3年免除+1年未納では何か違うことはあるのですか?(払った期間に認められる認められない以外で)受け取る金額は結局4年払っていないということで同じだと思っているのですがそうなのでしょうか。
大きく違います。免除は,支払った年数にカウントされます。ゼロ円を支払ったってことです!!

>・今の私の現状でもし障害者になった場合は障害者年金を受け取れないのですか?
100%うけとれません。国民年金という国の制度にたてつくような人を,なぜ,国が支援しなければならない!?自己責任で,なんとかしてください。

>24から厚生年金を払い続けたとしていつ以降ならば障害者年金をもらえるのですか?
障害者年金,遺族年金は,加入した時点から,要件を満たせば,支給されます。ただし,要件を満たす時点までに,いくら保険料を納めていたか,で,支給額が異なります。加入後,まもなくなら,もらえるけど,ないに等しいくらいと思っていただいた方がよろしいかと。

>・厚生年金は収入によって払う値段は違うのですか、また支給額もそれによって変動するのですか?
40いくつかに分類されています。収入によって,保険料はことなります。もちろん,受給するときも,払い込んだ保険料の多い人ほど,たくさん,受給できます。

ちなみに,遺族年金は,たとえば,厚生年金加入後,20年目,つまり,45歳くらいで死亡したとしても,60歳まで,払い続けたと換算して,遺族に年金が支払われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2004/07/30 17:27

1.現行の制度では1年分を支払わなかったとしても金額自体はあまり変わらないように思えるでしょう。

ただし、あなたがその年齢になった時その金額が多い・少ないについてどう思うかは誰にもわかりません。
2.免除の場合には国庫が支払う部分については支払いが行われます。未支払の部分は何も支給されません。
3.障害年金については初診日の前日においてその初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合はその被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の2/3以上であれば支給されます。
従って単純に計算すると(3年/4年)なので2/3以上なので支給はされます。(きちんと計算をしてみてください。)
また、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がない場合には支給される経過措置があります。
4.厚生年金の保険料は給与の額(標準報酬月額)によって異なります。また支給額も厚生年金に加入していた期間の平均標準報酬月額によって変わります。

結論的には払わなくてもあまり変わらないように思えるかもしれませんが、絶対に払っておいた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

1については確かにそうですね。個人によって多い、少ないは違いますね。
3は正確な免除期間を調べてみましたが、大丈夫そうでした。

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/30 17:25

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